- 大麻で無罪はあるのか
- 大麻で無罪を勝ち取るための条件を知りたい
- 無罪のために弁護士は何をしてくれるのだろう
大麻の所持や使用等で、無罪を勝ち取れる可能性はあるのか調べている方もいらっしゃるかと思います。薬物の中でも知名度も高い大麻は、条件によって無罪になる可能性があります。
そこで今回は、薬物事件に詳しい専門弁護士が、大麻で無罪を勝ち取る可能性、無罪となるための条件、無罪となるために弁護士が何をしてくれるのかについて、詳しく解説します。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設
大麻で無罪を勝ち取る可能性
まずは、大麻で無罪を勝ち取る可能性について、前提条件を含めて以下3点を説明します。
- 大麻の症状
- 問われる罪
- 無罪を勝ち取る可能性
1つずつ解説していきます。
大麻の症状
まずは大麻で無罪を勝ち取るために押さえるべき前提知識、大麻の症状について説明します。
大麻は、海外では医療用に使われている薬物ですが、国内では違法に出回っています。大麻を乱用することでさまざまな症状が現れます。大麻には知覚変化を起こす作用があります。たとえば、音感が異常によくなる、目の前のものが極めて魅力的に見える、といった五感を冴え渡らせるような症状が現れます。
さらに幻覚作用もあり、聞こえないはずの声が聞こえて自傷行為に至った、というケースも実際にあります。大麻を使用してゲームをすると、あたかも自分もゲームの世界に入り込んだ感覚になり、主人公が受けたダメージを自分も肉体に感じる、という症状も実際に見られます。
また、現実と過去の記憶整理がつかなくなり、自分の手のひらに「過去に見た嫌な虫」が乗っているという幻覚を見てしまう、という症状もあります。他にも、情緒が不安定になる・集中力がなくなる・酒に酔ったような感じになるなど、さまざまな症状が大麻の乱用で見られます。乱用が続くと、精神的におかしくなり、社会生活への適応能力を失ってしまうことでしょう。
問われる罪
次に大麻で無罪を勝ち取るために重要な前提知識である、問われる罪について説明します。
大麻は「大麻取締法」によって規制されています。禁止されている具体的な行為を以下に挙げます。
- 大麻の所持
- 大麻の譲渡・譲受
- 大麻の栽培
- 大麻の輸入・輸出
上記のうち、大麻の所持と譲渡・譲受は5年以下の懲役、栽培と輸入・輸出については7年以下の懲役が科されます。営利目的の場合は罪が重くなります。営利目的ありの所持・譲渡・譲受は7年以下の懲役に加え、情状によって200万円以下の罰金が併科されます。
営利目的での栽培・輸入・輸出では、10年以下の懲役に加え、情状によって300万円以下の罰金が併科されます。初犯よりも再犯の方が重い刑罰を言い渡される可能性が高く、執行猶予中に逮捕・起訴された場合も重い刑罰が課される傾向にあります。
無罪を勝ち取る可能性
ここまで、大麻で無罪を勝ち取るために知るべき前提条件、症状と問われる罪について説明しました。ここでは、上記を踏まえて大麻で無罪を勝ち取る可能性について説明します。
大麻で逮捕された場合においても、無罪を勝ち取る可能性は十分にあります。
たとえば証拠不十分があります。大麻の譲受け容疑で家宅捜索された場合、自宅から大麻を押収できなければ「譲ってもらったものが大麻である」ことを立証できずに、証拠不十分となる可能性が高まります。その場合、嫌疑不十分の不起訴になるでしょう。
また、所持量が非常に少なく所持や故意を立証することが難しいケースは不起訴処分となる可能性があり、起訴されても無罪となる可能性があります。
上述の通り、大麻で逮捕されても無罪を勝ち取る可能性があります。
大麻で無罪となるための条件
大麻で無罪となるための条件について、以下を説明します。
- 所持していることを知らなかった
- 使用だけでは罪に問われない
1つずつ解説していきます。
所持していることを知らなかった
1つ目の条件は、所持していることを知らなかった、ということです。
たとえば同居人が大麻を所持して逮捕された場合、一緒に住んでいる人も所持を疑われて逮捕されることがあります。しかし、所持をしていることを全く知らなく使用もしていない、証拠も不十分であれば、本人は罪に問われず無罪となります。
使用だけでは罪に問われない
2つ目は、使用だけでは罪に問われないことです。
大麻取締法では使用に関しては禁止されていません。その理由は所説あり、大麻には成熟した茎や種子の部分には有害な物質が含まれていないとされているからという説もあります。尿検査で大麻の陽性反応が出たとしても、茎・種子・樹脂・花・草、どこの部分か特定できないから使用は処罰対象とされていないという考えです。
大麻の使用は禁止条項から外されているものの、大麻を使用した場合は、大麻所持・大麻譲り受け・大麻譲り渡しと密接にかかわっている場合がほとんどで、逮捕される可能性があります。
大麻で無罪を勝ち取るために弁護士が行うこと
ここまで、大麻で無罪を勝ち取る可能性や条件について説明しました。それでは、大麻で無罪を勝ち取るために弁護士は何をしてくれるのでしょうか。ここでは弁護活動について、以下2点を説明します。
- 自白調書を取らせない
- 無罪のための証拠を集める
1つずつ解説していきます。
自白調書を取らせない
1つ目は、自白調書を取らせないことです。
大麻の譲渡や共同所持、輸入などで逮捕されても、本人が否認している場合、自白調書を取らせないことが重要です。捜査官は、あらゆる手を使って自白させようとしてきます。
誘導尋問や圧力に負けて、事実と異なるにも関わらず自白をしてしまった場合は、それが調書に記録され、裁判でも有効な証拠として取り扱われます。自白調書を取られてしまえば、後から供述を翻すことは基本的にできません。裁判官の心証も悪くなります。
弁護士に依頼すれば、依頼人が不利な状況に立たされないように、黙秘権を行使して自白調書を取らせないように、アドバイスが行えます。弁護士は自白調書への対応はもちろん、捜査への対応もどうすべきかを丁寧に細かく教えてくれます。
無罪のための証拠を集める
2つ目は、無罪のための証拠を集めることです。
本人が事件を否認している場合は弁護士は無罪獲得のために、周りへの調査を実施し、無罪を勝ち取る証拠を集めていきます。たとえば、同居人が所持していて依頼者も所持を疑われた、知人から騙されて譲渡を受けたが、依頼者は何も知らなかった場合、無罪を勝ち取れる可能性はあるでしょう。
弁護士は依頼者と接見などを繰り返し、事実確認・証拠集めを行い、無罪を勝ち取る活動を実施していきます。
関連記事:大麻で逮捕されたらどうする!?逮捕の流れと釈放・不起訴の可能性を弁護士が解説
大麻で無罪なら早期に弁護士への相談が必要
本記事では、薬物事件に詳しい詳しい専門弁護士が、大麻で無罪を勝ち取る可能性や条件、弁護活動について解説しました。
大麻だと知らずに所持していたり、騙されて購入してしまった場合には、事実を正しく主張をしないと有罪判決となってしまう可能性があります。逮捕され身柄を拘束されると、証拠集めもままならず、誘導尋問や警察官からの圧力に負けて、事実と異なる供述をしてしまうかもしれません。不起訴、無罪を勝ち取るために、一刻も早く薬物事件に強い専門弁護士へと相談しましょう。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設