大麻事件での不起訴処分の条件を知りたい
大麻事件に対する弁護活動とはどういうことをするのか
マリファナで逮捕されたときに不起訴処分になる可能性はどれくらいか

大麻は、栽培・輸出入はもちろんのこと、所持だけでも罪に問われます。毎年多くの方が、大麻取締法違反によって逮捕や起訴されています。大麻によって逮捕されると、ほとんどのケースで起訴されるため、弁護士による弁護活動が極めて重要です。

今回は、大麻の事件に強い専門弁護士が、大麻による逮捕で不起訴処分となる割合や条件・行うべき弁護活動について解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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大麻は不起訴処分になるのか?

令和2年版の犯罪白書の「7-4-1-18図 薬物犯罪 起訴・不起訴人員等の推移(罪名別)」によると、大麻事件の被疑者のうち50.6%が起訴となっており、49.4%が不起訴処分とわかります。

出典:【令和2年版 犯罪白書】 | 法務省

大麻を所持していたとしても、その所持量や前科の有無、常習性などの事情を考慮して起訴猶予(不起訴)となることは比較的多くあります。

関連記事:大麻事件の再犯は実刑確定か!?執行猶予を狙うためにやるべきこと

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大麻の不起訴処分を決める条件

大麻の不起訴処分を決める条件として、以下3点を説明します。

  • 所持量
  • 証拠が不十分
  • 共同所持と疑われた

それぞれ、順番に解説します。

所持量

大麻の不起訴処分を決める条件の1点目に、所持量があります。

大麻はたとえ所持していたとしても、一般的に、所持している大麻が0.5グラム未満など、量が少ない場合は不起訴処分になる可能性があります。起訴されたとしても、所持量が少ない場合は軽い刑罰の判決になることがほとんどです。不起訴処分や起訴猶予で終わることも珍しくありません。

ただし、所持量により不起訴に終わる可能性はあるものの、確実に起訴されない、ということではありません。たとえ0.01グラムの大麻所持であったとしても、情状によって起訴される可能性は十分あることは理解しておきましょう。

証拠が不十分

大麻の不起訴処分を決める条件の2点目は、証拠が不十分なことです。

大麻の譲渡の疑いで逮捕された場合、譲受した者はすでに逮捕されていることもあります。しかし、大麻の入手ルートは非常に多いため、大麻の入手ルートが被疑者であることの立証が難しいケースは多くあります。

譲受の疑いの場合も同様です。たとえ家宅捜索に入られたとしても、その場で大麻が見つからなければ、証拠不十分で罪に問うことは容易ではありません。譲渡した者の証言や大麻のやりとりをほのめかす連絡を押さえていたとしても、実物がなければ譲受したことを立証することは難しいのです。

このように、被疑者から大麻を受け取ったことを立証できる証拠がなければ、証拠が不十分として起訴できないことが非常に多いです。

共同所持と疑われた

大麻の不起訴処分を決める条件の3点目は、共同所持と疑われたことです。

共同所持者として逮捕された場合、自身も犯行の主体として立証することができなければ、証拠が不十分として不起訴になるケースが多いです。共同所持保持を疑われ、かつ起訴になるケースとしては、共同したもう一方の被疑者から「2人で大麻を使っていた」などの調書が取られたときです。

このような調書が取られた場合、調書が十分な証拠となり、起訴されるケースが多いです。

関連記事:大麻所持でトラブルになったら必見!事件発生後の流れと弁護士介入による3つの解決策を解説

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大麻で不起訴となるための弁護活動

大麻による逮捕をされた後に、不起訴になるための弁護活動としては、大きく以下の3つが挙げられます。

  • 贖罪寄付
  • 再発防止プランの策定
  • 誘導尋問対応

それぞれ順番に解説します。

贖罪寄付

大麻で不起訴となるための弁護活動の1つ目は、贖罪寄付です。

贖罪寄付とは、刑事事件における被疑者が反省の思いを表すために、慈善団体や弁護士会に寄付を行うことです。贖罪寄付は、被害者のいない薬物事件や、被害者の特定が不可能な場合に利用されることがあります。贖罪寄付の金額は10万円が相場と言えます。

贖罪寄付の有無によって送検の実行を検討するということはないため、事件が検察官に送致されたタイミングに行うのが一般的です。起訴されている場合は、刑事裁判の準備が必要となるため、余裕を持った手続きを心がけましょう。

贖罪寄付を行うタイミングや、必要な額については、大麻に強い専門弁護士と相談した上で、適切な手続きを行ってもらいましょう。

注意事項として、贖罪寄付を行ったからといって不起訴が確実ではありません。あくまで反省の意を示し、情状を良くするための1つの手段として考えましょう。

再発防止プランの策定

大麻で不起訴となるための弁護活動の2つ目は、再発防止プランの策定です。

大麻は依存性のある薬物であるため、大麻取締法違反の再犯率は高い傾向にあります。また、強い依存性によって、自力でその依存から脱却することは難しいとされています。

そのため、弁護士とともに再発防止プランを策定し、適切な手続きでそのプランを裁判官に訴えることが大切です。代表的な再発防止プランは、薬物依存専門の病院に入通院したり、薬物依存専門のプログラムを受けるなどがあります。

更生プログラムを受ける意志が本人にあることや、家族からの監督体制も整っていることなどをまとめて、弁護士から再発防止プランを提出してもらうことをおすすめします。

誘導尋問対応

大麻で不起訴となるための弁護活動の3つ目は、誘導尋問対応です。

大麻による逮捕で起訴処分を下すには、大麻そのものが自宅などから発見される、もしくは被疑者からの自白を調書に取ることが重要です。そのため、警察や検察官は誘導尋問を行って、半ば強引に自白の調書を取ろうとする可能性があります。

逮捕されてから起訴まで最大23日間身柄を拘束されるのですが、被疑者はその間に自白と認められる可能性のある発言をしないことが大切です。

取調べでは、様々な手を使って、被疑者の自白を引き出そうとしてきます。たとえ、自分が潔白であったとしても、発言に不安を感じる場合は黙秘することも手段の1つです。

この段階から弁護士に相談することも可能です。弁護士に適宜相談しながら取調べを受けることで、不利な調書を取られるリスクを最小限に抑えられるため、早めの弁護士への相談を推奨します。

関連記事:大麻事件なら弁護士に依頼!メリット・頼れる弁護士の特徴を解説

まとめ

本記事では、大麻に関する事件における不起訴になる確率・不起訴となる条件・逮捕された場合の適切な対処法について解説しました。

大麻に関する事件は、不起訴になる確率が低くはないものの、事実とは異なる失言によって不利な調書を取られる、各種手続きが遅れるなどの状況も多くあります。できるだけ本人に有利な状況を作るためにも弁護士に依頼することをおすすめします。

不起訴処分や起訴猶予を獲得したい方は、ぜひ一度、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設