- 大麻の売人が逮捕される要因を知りたい
- 知り合いの大麻の売人が逮捕されたらどうしたら良いのだろう
- 逮捕後に弁護士に相談すると何をしてくれるのだろう
大麻は、その依存性の高さや社会に及ぼす影響力の大きさから、所持や取引が禁止されています。しかし、日々の不安やちょっとした好奇心などから、大麻に手を出してしまう方が後を絶ちません。逮捕され、懲役や罰金刑に処せられてしまい、日常生活に大きな影響を及ぼすことが往々にしてあります。
大麻の売人が逮捕された場合、その証言や押収物などから大麻事件へ関与した人物の一斉検挙が行われるケースもしばしばあります。そのため、大麻に手を出したことで不安な日々を送る方にとって、誰に相談するべきか、売人が逮捕された場合に、何をすれば良いのだろうかなどの悩みを抱くことも少なくありません。
そこで今回は、薬物事件の対応実績が豊富な弁護士が、大麻の売人が逮捕される要因や、知り合いの大麻の売人が逮捕された場合何をすれば良いのか、逮捕後に弁護士はどのような活動ができるのかについて、詳しく解説します。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設
大麻の売人が逮捕されて問われる罪
まずは大麻の売人が逮捕されて問われる罪について、以下2点を説明します。
- 営利目的のため逮捕される
- 問われる罪
それぞれ解説します。
営利目的のため逮捕される
大麻は、その依存性の高さや副作用、社会に及ぼす影響の大きさから、営利目的で所持・栽培した場合には、重大な刑事責任を問われます。
営利目的の有無は、主に大麻の所持量・栽培量から判断されます。さらに、継続して大麻の取引を行なっている売人は、後述するような懲役や罰金刑を併科される可能性が高まります。
万が一、営利目的で大麻の取引を行なっていると疑われた場合、弁護士による客観的な証拠収集と活動によって、営利目的ではないことを主張する必要があります。
問われる罪
大麻の売人が逮捕されて問われる罪について以下3つのケースに分けて説明します。
- 所持・譲渡・譲受した場合
- 栽培・輸出・輸入した場合
- 営利目的で所持、栽培した場合
それぞれ解説します。
所持・譲渡・譲受した場合
大麻を、免許なく所持・譲渡・譲受した場合には、「大麻取締法」違反の罪に問われ、5年以下の懲役に処せられます。
ここでいう所持とは、単に携帯しているだけのことではありません。自宅や車内で保管するなど、自身の支配下にあることを指します。また、譲渡・譲受は、大麻の売買を指します。
所持・譲渡・譲受は、微量の大麻を植物片の状態で扱っていた場合などは不起訴処分とし、事件が終了することも往々にしてあります。しかし、濃度の濃い大麻樹脂や、大量の取扱いを行っていた場合には、起訴されることが一般的です。
栽培・輸出・輸入した場合
大麻を免許なく、むやみに栽培・輸出・輸入した場合には、大麻取締法違反の罪に問われ、7年以下の懲役に処せられます。
ここでいう栽培とは、自宅で栽培を行うほか、山中や河川敷などで栽培するケースなどが挙げられます。また、輸出入は、空港や貿易船などから発見された大麻が追跡され、配送先等で受け取ったときに逮捕される場合などがあります。
大麻の栽培・輸出・輸入は、行為態様や取扱い量によって量刑が変わります。多量の栽培や輸出入に関与していたと判断された場合には、営利目的があると判断され、後述する様な重い刑罰が科せられることとなります。
いずれの場合でも、大麻には単独の罰金刑が設けられていないため、略式起訴で事件が終了することはありません。
営利目的で大麻を所持、栽培した場合
大麻を金銭を得ることを目的として所持、栽培した場合には、大麻取締法違反の罪に問われます。所持の場合では、7年以下の懲役及び200万円以下の罰金の併科、栽培の場合では、10年以下の懲役及び300万円以下の罰金の併科が規定されています。
自己使用目的や非営利目的で所持していた場合5年以下の懲役、栽培していた場合は7年以下の懲役と、それぞれの量刑が定められていることから、営利を目的とした大麻の取引において、特に厳格な取締りが行われていることがうかがえます。
大麻の売人逮捕に結びつく2つの要因
大麻の売人が逮捕される可能性が高い要因について、以下2点を説明します。
- 関係者とのつながり
- 家宅捜査時
それぞれ解説します。
関係者とのつながり
1つ目の要因は、関係者とのつながりです。
大麻の所持や取引で逮捕された者の供述や、家宅捜査の押収物から、売人や顧客・共犯者などが芋づる式に逮捕されるケースがしばしばあります。
売人が逮捕された場合、携帯電話・パソコン・関係者リスト・メモなどが押収され、取引に関与した人物が特定されて、一斉に検挙される場合が多々あります。
捜査機関は、証言や押収物などを元にある程度捜査を進めたうえで関係者の逮捕に踏み切ります。そのため、取引への関与の否認や不用意な供述を行なってしまった場合には、今後の刑事裁判に大きな影響を及ぼす可能性もあります。
家宅捜査時
2つ目の要因は、家宅捜査時です。
関係者リストなどで大麻取引への関与が疑われる場合、家宅捜査が行われるケースがあり、そのときに大麻が発見されると現行犯逮捕されることになります。
大麻の蔓延を絶つためにも、捜査機関は売人の逮捕に重きを置いています。
大麻取引で逮捕された者の証言や関係者リストなどを元に、日頃から捜査を積み重ねているため、関与してしまった場合には逃げ切ることは困難であるといえます。
繋がりがある大麻の売人が逮捕されたらすべきこと
ここまで、どのように大麻の売人が逮捕されるのかについてと、逮捕される可能性が高い要因について説明しました。それでは繋がりがある大麻の売人が逮捕されたら何をしたら良いのでしょうか。ここでは以下2点を挙げて説明します。
- 関係者ネットワークを断ち切る
- 専門弁護士への相談
それぞれ解説します。
関係者ネットワークを断ち切る
すべきことの1つ目は、関係者ネットワークを断ち切ることです。
大麻取引で売人が逮捕された場合、まずは、取引関係者との交友関係やネットワークを断ち切らなければなりません。
前述した通り、大麻取引の売人が逮捕された場合には、芋づる式に関係者が逮捕されるケースが往々にしてあり、捜査の手から逃れることは非常に困難です。
更生の意思をしっかりと持ち、薬物事件の対応実績が豊富な弁護士と共に、執行猶予付き処分や減刑の獲得に向けた前向きなアクションを起こしていくことが重要です。
専門弁護士への相談
すべきことの2つ目は、専門弁護士への相談です。
大前提として、大麻事件に関与している場合には自首するべきです。本人に更生の意思や反省の態度が見られるときは事前に専門弁護士に相談することが賢明です。
自首前に弁護士と相談することで、その後の取調べに臨むうえでの適切なアドバイス、刑事裁判に向けての効果的な打ち合わせを重ねることができ、早急な事件解決を目指せます。
薬物事件の対応実績が豊富な弁護士であれば、過去の弁護活動の経験や知識に加えて、医療機関や自助グループなどと連携を取りながら依頼者にとって有利な判決の獲得や社会復帰の支援を行うことができるため、自首前に相談を行うことをおすすめします。
大麻売人が逮捕された後にできる弁護活動
大麻売人が逮捕された後にできる弁護活動について、以下4点を挙げて説明します。
- 事実確認
- 自首に関する相談
- 取り調べのアドバイス
- 薬物施設・治療プログラム紹介
それぞれ解説します。
事実確認
1つ目の活動は、事実確認です。
弁護士は、まず依頼者との面談の中で大麻事件に関与しているか否か事実確認を行います。
依頼者が容疑を否認している場合には、大麻の取引や栽培に関与していないという証拠を集め、無罪の獲得に向けた弁護活動を行います。
一方、依頼者が罪を認めている場合には、執行猶予付処分や減刑の獲得に向けた弁護活動を行うと共に、医療機関やダルクなどの自助グループと連携した、更生支援や社会復帰に向けたサポートを行います。
自首に関する相談
2つ目の活動は、自首に関する相談です。
依頼者が大麻事件への関与を認め、更生の意思がある場合には、弁護士は自首に関する相談も行います。
大麻を自己使用の目的で所持していたケースでは、初犯の場合は執行猶予付き処分で事件が終了するケースも多くあります。
自首すべきタイミング、取調べや裁判に向けたアドバイスなどを受けたうえで、警察に出頭することで、スムーズな事件の解決や、依頼者にとって有利な判決を勝ち取る可能性を高めることができます。
取り調べのアドバイス
3つ目の活動は、取り調べのアドバイスです。
大麻事件で執行猶予付き処分や減刑などの獲得を目指すためには、取調べ中の依頼者の証言や対応が極めて重要となります。
捜査官に対して反省の態度と更生の意思を示すことは勿論、依頼者にとって不利となる供述調書や自白調書を取らせないために、取調べに向けたアドバイスをおこないます。さらに、想定質問に対する回答などの事前練習を行うことで、依頼者にとって有利な結果の獲得を目指すことができます。
薬物施設・治療プログラム紹介
4つ目の活動は、薬物施設・治療プログラム紹介です。
依頼者が大麻事件への関与を認めている場合には、本人に更生の意思があることを主張し、不起訴処分の獲得を目指すこととなります。
大麻は、その依存性の高さから再犯率が高い傾向にあり、自身の力のみで更生を目指すことは困難です。
そのため、専門機関での適切な治療は勿論、家族や身近な方のサポートが必要不可欠となります。
薬物事件の対応実績が豊富な弁護士であれば、依頼者に対して薬物治療専門のクリニックへの入院や自助グループへの参加、治療プログラムを紹介することで不起訴処分の獲得と共に、1日も早い社会復帰をサポートすることができます。
万が一、大麻事件へと関与してしまった場合には、迷うことなく当事務所への相談をご検討ください。
大麻売人が逮捕されて困っているなら早急に弁護士への相談を
今回は、大麻の売人が逮捕される要因、知り合いの大麻売人が逮捕された場合何をすれば良いのか、逮捕後に弁護士はどの様な弁護活動を行うのかについて解説しました。
大麻事件に関与してしまった場合、捜査機関による捜査の手から逃れることは非常に困難であり、特に、営利目的で取引を行なっていた場合には逮捕・起訴後に重大な刑事責任を問われることになります。
大麻の売人が逮捕されたときには、まずは、更生の意思を持って関係者との交友関係を絶つと共に、執行猶予付き処分や減刑などの獲得に向けて弁護士へ相談を行うことが重要です。
事前に専門弁護士へと相談を行い自首することで、事件のスピーディーな解決を目指すことや、社会復帰に向けたサポートを受けることができます。
事件の発覚や逮捕による不安な日々から解放され、1日も早い社会復帰を目指すためにも、是非当事務所へご相談ください。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設