- 向精神薬と執行猶予に関する基礎知識を整理したい
- 向精神薬事件で執行猶予付きの判決が下されるポイントを教えてほしい
- 向精神薬事件で執行猶予付きの判決を勝ち取るために弁護士をどう選べばいいか
向精神薬は、医療の現場で用いられる薬物で、医師の処方箋に基づき用法用量を守って使うことは問題ありません。しかし、医師の処方箋がなく快楽目的で使うことは、違法行為になります。
向精神薬事件の裁判で無罪判決を勝ち取ることが困難な場合は、執行猶予付きの判決を勝ち取ることが1つのゴールとなります。執行猶予を勝ち取るには、執行猶予付きの判決が下されるポイントや、弁護を依頼する弁護士をどう選ぶか理解しておくことが重要です。
そこで今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、向精神薬と執行猶予に関する基礎知識や執行猶予付きの判決が下されるポイントなどを解説します。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設
向精神薬と執行猶予に関する基礎知識
ここでは、向精神薬と執行猶予に関する基礎知識として、以下の3つを解説します。
- 向精神薬の意味
- 向精神薬を規制する法律と刑罰
- 一部執行猶予制度の意味
それでは、1つずつ解説します。
向精神薬の意味
基礎知識の1つ目は、向精神薬の意味です。
向精神薬とは、覚醒剤や麻薬、大麻以外に、神経の働きに影響を与える薬物のことです。鎮静剤や催眠剤、精神安定剤などが代表例で、医療の現場では不眠やイライラの解消に利用されます。服用には医師の処方箋が必要で、快楽目的などで処方箋なく使用した場合は、薬物乱用として違法行為となります。
代表的な向精神薬と、乱用した場合の心身への悪影響は、それぞれ以下の表のとおりです。
鎮静剤 |
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催眠剤 |
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精神安定剤 |
|
向精神薬を規制する法律と刑罰
基礎知識の2つ目は、向精神薬を規制する法律と刑罰です。
向精神薬は、麻薬および向精神薬取締法によって取り締まりが行われています。向精神薬は、譲渡・譲渡目的の所持などで罪に問われます。向精神薬に関する違法行為と、それぞれの刑罰は以下の通りです。
非営利目的 | 営利目的 | |
譲渡・譲渡目的の所持 | 3年以下の懲役 | 5年以下の懲役 |
輸出入・製造・製剤・小分け | 5年以下の懲役 | 7年以下の懲役 |
一部執行猶予制度の意味
基礎知識の3つ目は、一部執行猶予制度の意味です。
一部執行猶予制度とは、宣告刑の一部の執行を猶予する制度のことです。一部執行猶予を受けるには、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」に示す、以下の要件が必要とされています(同法第3条抜粋の記載内容を整理)。
要約すると、「薬物事件により3年以下の懲役または禁錮の判決を受けたときに、社会生活の中で薬物依存の改善を図ることが必要」であることを意味しています。例えば、「3年の懲役のうち3ヶ月分だけ、2年間執行猶予する」ことが、一部執行猶予の例です。
向精神薬事件で逮捕されてから判決を受けるまでの流れは?執行猶予も?
向先進薬事件で逮捕を受けてから判決を受けるまでの流れを、以下の表にまとめました。
検察官送致 |
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勾留決定 |
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勾留延長 |
|
起訴 |
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向精神薬事件で執行猶予付き判決が下されるポイント
ここでは、向精神薬事件で執行猶予付き判決が下されるポイントとして、以下の3つを解説します。
- 初犯である
- 悪質性が低い
- 再犯の危険性が低い
それでは、1つずつ解説します。
初犯である
ポイントの1つ目は、初犯であることです。
向精神薬に限らず薬物事件では、初犯の場合執行猶予付き判決となるケースが多く見られます。ただし向精神薬以外でも薬物事件の前科があった場合は、多くの場合実刑判決が下ります。さらには、初犯よりも重い刑罰が求められる可能性が高いことにも留意しなければなりません。
悪質性が低い
ポイントの2つ目は、悪質性が低いことです。
向精神薬事件で逮捕されたときには、所持量や依存度が判決に大きな影響を与えます。向精神薬の所持量や依存度が少なければ、悪質性が低いとみなされ執行猶予付き判決になる可能性が高まります。
ただし、営利目的で向精神薬を所持・譲受している場合は、悪質性が高いと判断される可能性が高いでしょう。
再犯の危険性が低い
ポイントの3つ目は、再犯の危険性が低いことです。
向精神薬は依存性があり、再犯の可能性が低くありません。そのため、一度薬物を絶つために有罪判決を受ける事例が多く存在します。執行猶予付き判決を得るには、再犯を防ぐ監督環境や、薬物依存の治療プログラムへの参加など、再犯可能性が低いことを示すことが大切です。
向精神薬事件で執行猶予付き判決獲得をサポートしてくれる弁護士の選び方
ここからは、向精神薬事件で執行猶予付き判決の獲得をサポートしてくれる弁護士の選び方として、以下の3つを解説します。
- 薬物事件に関する豊富な解決実績
- 即日対応可能
- 真剣に自分の話を聞いてくれる
それでは、1つずつ解説します。
薬物事件に関する豊富な解決実績
1つ目は、薬物事件に関する豊富な解決実績です。
向精神薬事件の弁護には、薬物事件に関する知識や経験が求められます。そのため、薬物事件に関する豊富な解決実績がある弁護士を選ぶことが大切です。これにより、執行猶予付き判決など有利な形で事件を解決できる可能性を高めてくれるでしょう。
即日対応可能
2つ目は、即日対応可能であることです。
向精神薬事件では、逮捕から概ね3日以内に勾留の有無が決定します。勾留された場合は、最大10日間の延長を含めて最長20日の身柄拘束を受けます。
身柄の拘束期間を短縮し、執行猶予付きの判決や不起訴処分など有利な形で事件を解決させるには素早い対応が重要です。そのため、依頼してから即日対応可能な弁護士に依頼することがおすすめです。
真剣に自分の話を聞いてくれる
3つ目は、真剣に自分の話を聞いてくれることです。
逮捕されたときには、強く不安を感じる被疑者は少なくありません。特に、逮捕から概ね3日以内に勾留の有無が決定されますが、その間は弁護士以外の接見は禁止されています。そのため、真剣に自分の話を聞いてくれる弁護士の存在は、早期の事件解決をサポートするだけでなく、精神的な安心感をもたらしてくれるのです。
まとめ
今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、向精神薬と執行猶予に関する基礎知識や執行猶予付きの判決が下されるポイントなどを解説しました。
医師の処方箋もなく、向精神薬を快楽目的で使うことは、違法行為になります。向精神薬事件で逮捕されたときには、多くの場合他の薬物事件と同じような流れで勾留され、裁判を受けることになります。
このとき、罪を認めない場合は無罪判決がゴールになりますが、罪を認める場合は執行猶予付きの判決が1つのゴールになります。これには、再犯の可能性が低いことや、悪質性を示すことなどが重要です。
向精神薬事件を早期に解決するには、薬物事件に関する知識や解決経験が必要です。薬物事件に詳しいプロの弁護士に依頼すれば、費用をかけた以上のメリットを期待できるでしょう。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設