家族が大麻を所持していたことが発覚した
大麻事件での弁護士費用を知りたい
マリファナ事件で弁護士を依頼すると何をしてくれるのか
大麻事件を起こした人は、犯罪が発覚したら今後どうなるのかと不安を覚えることでしょう。大麻事件は薬物事件だけにどのような処分になるのか心配は尽きません。
そこで今回は、刑事事件に精通している実績のある専門弁護士が、大麻事件の流れや頼れる弁護士の特徴などについて解説します。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設
大麻事件を起こしたら弁護士に相談
大麻事件を起こしたら弁護士に相談することがおすすめです。ここではその理由を説明するために、以下の2点について解説します。
- 大麻の基本知識
- 大麻事件で触れる法律と罰則
それぞれ順番に解説します。
大麻の基本知識
1つ目は、大麻の基本知識についてです。
大麻に関わる法律は、大麻取締法という法律です。大麻取締法で規制対象とされている「大麻」とは、大麻取締法1条にあるとおり、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいいます。大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノール(THC)と呼ばれる物質が、幻覚作用をもたらす本体だといわれています。
そのため、テトラヒドロカンナビノールが含まれない大麻草の成熟した茎、及びその製品(樹脂を除く)並びに大麻草の種子及びその製品は、「大麻」に含まれません。大麻は、乾燥大麻やマリファナとも呼ばれています。
大麻取締法では、
「都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者である大麻栽培者及び大麻研究者でなければ、大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」
と規定しています。大麻の特徴は、有毒性がほとんどない部位があるため、大麻草の中でも成熟した茎や種子は規制の対象となっていないことです。
大麻は摂取すれば記憶障害や知覚の変容を引き起こすなど人の身体に害を及ぼすため、その社会的影響は大きいといえます。
つまり、大麻の濫用は人の身体に害を及ぼすだけでなく、社会秩序を乱す危険があるのです。大麻事件の特徴としては、年々増加傾向にあり、特に若年層の濫用が目立つと指摘され、大麻取締法違反の年齢別検挙人数の推移では、20代・30代の被検挙者が多くなっています。
大麻事件で触れる法律と罰則
2つ目は、大麻事件で触れる法律と罰則について解説します。
大麻取締法では、主に大麻の所持・譲渡・譲受け・栽培・輸出入が罰せられますが、使用(吸引)についての処罰規定はありません。
- 大麻取締法24条関係
- 大麻取締法24条の2関係
- 大麻取締法24条の3関係
1つずつ、解説します。
大麻取締法24条関係
1つ目は、>大麻取締法24条関係です。
大麻を栽培、輸出入した者は、7年以下の懲役に処せられます(大麻取締法24条1項)。営利の目的で上記の罪を犯した者は、10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処せられます(大麻取締法24条2項)。営利の目的があるないに関わらず、未遂罪でも処罰されます(大麻取締法24条3項)。
大麻取締法24条の2関係
2つ目は、大麻取締法24条の2関係です。
大麻を所持、譲受け、譲り渡した者は、5年以下の懲役に処せられます(大麻取締法24条の2第1項)。営利の目的で上記の罪を犯した者は、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処せられます(大麻取締法24条の2第2項)。営利の目的があるないに関わらず、未遂罪でも処罰されます(大麻取締法24条の2第3項)。
大麻取締法24条の3関係
3つ目は、大麻取締法24条の3関係です。
大麻取締法3条1項又は2項の規定に違反して大麻を使用した者、同法4条1項の規定に違反して大麻から製造された医薬品を施用し、交付し、又はその施用を受けた者、同法14条の規定に違反して大麻をその栽培地外へ持ち出した者は、5年以下の懲役に処せられます(大麻取締法24条の3第1項)。
営利の目的で上記の違反行為をした者は、7年以下の懲役、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処せられます(大麻取締法24条の3第2項)。営利の目的があるないに関わらず、未遂罪でも処罰されます(大麻取締法24条の3第3項)。
大麻事件の種類を弁護士が解説
大麻事件の種類について弁護士が4つ解説します。
- 大麻の所持
- 大麻の譲渡・譲受け
- 大麻の輸入・輸出
- 大麻の栽培
1つずつ解説します。
大麻の所持
1つ目は、大麻の所持についてです。
大麻の所持とは、人が大麻を保管する実力支配関係を内容とする行為をいいます。たとえば、大麻を家や車に保管したり、カバンに入れて携帯していた場合です。
大麻の場合、上述したように、使用(吸引)しただけでは処罰されず、刑事事件にはなりません。大麻の所持が発覚すると、その場で現行犯逮捕の可能性が高まります。
大麻の譲渡・譲受け
2つ目は、大麻の譲渡・譲受けについてです。
大麻の譲渡とは、所有権の移転又は処分権限の付与に伴う所持の移転、すなわち、相手方に対し、大麻についての法律上又は事実上の処分権限を付与し、かつ、その所持を移転することをいいます。
大麻の譲受けとは、譲渡に対向するものであって、相手方から、大麻についての法律上又は事実上の処分権限を付与され、かつ、その所持の移転を受けることをいいます。
たとえば、大麻のやり取りが窺えるメールなどの通信記録があれば、それを証拠に警察がやり取りの当事者を被疑者として、大麻の譲渡や譲受けで通常逮捕する場合があります。
大麻の輸入・輸出
3つ目は、大麻の輸入・輸出についてです。
大麻の輸入とは、外国その他我が国の統治権が現実に行使されていない地域から、日本の統治権が行使されている地域に大麻を搬入することをいいます。たとえば、自宅などに大麻が含有されている荷物が海外から届き、それを受け取った時点で逮捕される場合です。
大麻の輸出とは、日本から外国その他、日本の統治権が現実に行使されていない地域に搬出するため、これら地域に仕向けられた船舶、航空機等の輸送機関に大麻を積載することをいいます。たとえば、空港などで大麻の入った荷物を預けて搭乗手続きなどを済ませた際に、大麻が発見されて逮捕される場合です。
大麻の栽培
4つ目は、大麻の栽培についてです。
大麻の栽培とは、大麻の種子をまいてから大麻を収穫するまでの一連の行為のことをいいます。たとえば、警察が大麻の栽培場所を訪れ、被疑者を逮捕するとともに、栽培場所を家宅捜索する場合です。
大麻事件の流れと弁護士ができること
大麻事件の流れと弁護士ができることについて、下記の項目について解説します。
- 逮捕
- 勾留
- 起訴
それでは、順番に解説します。
逮捕
弁護士ができることの1つ目は、逮捕に関する活動があります。
逮捕されることで、被疑者は、最大72時間の逮捕中、家族とは面会できなくなります。面会できるのは弁護士のみです。弁護士は、依頼があると早期に被疑者と面会し、大麻事件の事実関係を確認した上、その時点で可能であれば起訴・不起訴の判決の見通しを伝えるとともに、取調べを受けるにあたってのアドバイスをします。
そして、弁護士は、早期釈放に向けて、以下のような弁護活動をします。
- 司法警察員に対する働きかけ
- 検察官に対する働きかけ
以下からさらに詳しく解説します。
司法警察員に対する働きかけ
まず、司法警察員に対する働きかけです。
弁護士は、司法警察員に面談を申し入れて、被疑者が事実関係を認めていること、定まった住居があること、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことなどを訴えて、被疑者を釈放するように働きかけます。
検察官に対する働きかけ
次に、検察官に対する働きかけです。
弁護士は、被疑者が勾留請求される前に検察官に面談を申し入れ、司法警察員に対するのと同様のことを訴えるとともに、被疑者が釈放された場合には、被疑者の間違いなく出頭する旨の誓約書、身元引受人の身元引受書を提出し、勾留の理由や必要性がないことを主張して、勾留請求をしないように働きかけます。
勾留
弁護士ができることの2つ目は、勾留についての活動があります。
弁護士は、被疑者が勾留された場合、検察官の判断によって勾留期間の延長請求がなされるため、検察官に面談を申し入れ、勾留期間の延長請求をしないように、またその延長請求をする場合でも短期間にとどめるように働きかけることが可能です。
そして、弁護士は、勾留決定や勾留期間延長決定がなされた場合には、その取消しや変更(勾留期間延長の場合)を求めて準抗告を申し立てます。この申立てにより、勾留や勾留期間延長の決定が取り消されたり、変更(勾留期間延長の場合)されたりすることがあります。
検察官から勾留請求がなされた場合には、担当裁判官に面談を申し入れ、勾留の理由や必要性がないことを主張して、勾留決定をしないように働きかけます。
起訴
弁護士ができることの3つ目に、起訴に関する活動があります。
弁護士は、被疑者が起訴される前に検察官に面談を申し入れ、起訴しなくても社会内で更生する旨訴えて、不起訴となるよう働きかけることも可能です。
なお、令和2年版犯罪白書(令和元年の統計。以下「犯罪白書」という)によれば、大麻取締法違反の罪の検察庁終局人員(起訴・不起訴人員)は、起訴・不起訴の総数5,658人のうち、起訴が2,863人(起訴率50.6%)・不起訴が2,795人(不起訴率49.4%)でした。
不起訴のうち、起訴猶予は1,587人(56.8%)、その他の不起訴が1,208人(43.2%)となっています。
大麻事件で頼れる弁護士の特徴
大麻事件で頼れる弁護士の特徴について3つ解説します。
- 多数の解決実績を持っている
- まめにコミュニケーションをとってくれる
- 最後まで絶対に諦めない
1つずつ解説します。
多数の解決実績を持っている
1つ目は、多数の解決実績を持っていることです。
過去に多数の解決実績がある弁護士であれば、被疑者やその家族に対し適切なアドバイスが期待できます。刑事事件では初動の早さが鍵になりますが、実績のある弁護士であれば、その点を十分に理解していますので、最短で接見し、被疑者の釈放に向けて手を尽くしてくれます。
このように多数の解決実績を持っている弁護士こそ、頼れる弁護士なのです。
まめにコミュニケーションをとってくれる
2つ目は、まめにコミュニケーションをとってくれることです。
事務所の電話番号だけではなく、弁護士直通の携帯電話やLINEなどを教えてくれ、サポートする家族の不安に寄り添ってくれる弁護士は、心強いものです。被疑者やその家族からすれば、こまめに進捗状況を報告してくれる弁護士は頼りがいがあります。
また、弁護士費用についても、最初からわかりやすく明示してもらえることで、家族の不安が軽減されることも少なくありません。不安を取り除いてコミュニケーションを重ねることで、信頼を構築していく弁護士こそ、頼れる弁護士なのです。
最後まで絶対に諦めない
3つ目は、最後まで絶対に諦めないことです。
犯罪白書によれば、大麻取締法違反の罪については、不起訴率が49.4%と高く、そのうち起訴猶予以外の不起訴が43.2%となっています。
被疑者やその家族の心情に思いを馳せ、綿密な戦略を立て、不起訴を勝ち取るため最後まで絶対に諦めずに闘ってくれる弁護士であれば、不起訴に向けて最善を尽くしてくれます。
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まとめ
今回は、刑事事件に精通している実績のある専門弁護士が、大麻事件の流れや頼れる弁護士の特徴などについて解説しました。
大麻事件の場合、大麻は精神的依存性がある他、身体に様々な悪影響を及ぼしますので、早い機会に大麻を断ち切る必要があります。大麻事件は決して軽い罪ではないことを自覚することが大切です。万が一大麻事件を起こしてしまった場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設