- 家族が大麻取締法違反の初犯で逮捕された
- 大麻取締法違反の初犯でも有罪になるの?
- 大麻取締法違反の初犯で弁護士は力になってくれるの?
大麻事件の初犯で逮捕されたり、初犯だから不起訴になって前科がつかなかったりすると聞いてはいるけど本当にそうか不安に思う人もいるでしょう。また、「大麻事件の不起訴になる確率は約半数と聞いているから多分初犯なら大丈夫」と思う人もいるかもしれません。
しかしそれはあくまで参考値であり、逮捕後の素行がよくなければ起訴されて有罪になってしまう可能性もあります。
そこで、大麻事件の専門弁護士が、大麻取締法の概要から逮捕後の流れと初犯の場合に焦点を当てながら弁護士がどのように力になってくれるのか、わかりやすく解説していきます。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設
大麻事件の初犯になってしまったら押さえるべき基礎知識
ここでは、大麻事件の初犯になってしまった場合に押さえるべき基礎知識について以下2つを解説します。
- 大麻取締法とは?
- 大麻取締法違反の罰則
それでは、1つずつ解説します。
大麻取締法とは?
1つ目は、大麻取締法についてです。
大麻取締法は、大麻について「大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と定義し、これに反する行為を取り締まっています。また、大麻取締法は所持に関して処罰を受ける法律とされていますが、使用に関しては処罰対象になっていません。
理由としては、取り締まる対象から外れている大麻の成熟した茎や種子に関しては、麻縄や七味唐辛子に使用されるなど有害性が少なく日常生活に深く入り込んでいるためです。
また、その他、覚醒剤の使用とは異なり尿検査で大麻の花・葉っぱ・茎・種子のどの部分から摂取したのかわからないため、罪刑法定主義の観点から使用した観点で罰則規定を設けることができないためとも言われています。
大麻取締法違反の罰則
2つ目は、大麻取締法違反の罰則についてです。
大麻取締法違反の罰則としては第24条でまとめられています。営利目的の場合は罰則がより重くなります。
行動 | 懲役 |
栽培・輸出・輸入 | 7年以下の懲役 |
栽培・輸出・輸入(営利目的) |
10年以下の懲役/事情によって10年以下の懲役と300万円以下の罰金
|
所持・譲渡・譲受 | 5年以下の懲役 |
所持・譲渡・譲受(営利目的) |
7年以下の懲役/事情によって7年以下の懲役と200万円以下の罰金
|
大麻取締法違反の初犯でも逮捕されるのか?
ここでは、大麻取締法違反の初犯でも逮捕されるのか解説します。結論としては、大麻取締法違反の初犯でも原則逮捕になります。
理由は、証拠隠滅や逃走の可能性があり、身柄を拘束する必要があるためです。大麻は物自体のサイズが大きいわけではなく証拠隠滅しやすいことや、被疑者が大麻の売人などの関係者に連絡をとり口裏を合わせたり、関係者が逃走したりする可能性があるため逮捕される場合が多くみられます。
また、逮捕されると警察で取り調べを行い48時間以内に検察庁に事件が送られ勾留が検討されます。勾留は最長20日間まで延長され、満了するまで出られないこともあります。
大麻取締法違反の初犯での逮捕後の流れ
ここでは、大麻取締法違反の初犯での逮捕後の流れについて、下記4つの流れで解説します。
- 留置場での勾留
- 検察官への送致
- 最大20日間の勾留
- 起訴・不起訴決定
それでは、1つずつ解説します。
留置場での勾留
1つ目は、留置場での勾留です。
家宅捜索で大麻が見つかったり、職務質問で大麻所持が発覚したりする場合に現行犯逮捕されます。また、置き忘れた持ち物の中に大麻が入っており、所持していることがわかった場合の通常逮捕で逮捕される可能性もあります。
逮捕された後は、警察署に連行され警察官が取り調べを行い、実況見分などの証拠収集を行います。被疑者は逮捕後、最大48時間は身柄を拘束されます。
検察官への送致
2つ目は、検察官への送致です。
逮捕後、48時間以内に被疑者の事件は検察官へ送致され、検察官に警察が捜査した事件を引き継ぎます。送致後、検察官が24時間以内に勾留請求するか決定します。検察官が出した勾留請求を裁判官が承認した場合は、10日間は身柄を拘束されることになります。
最大20日間の勾留
3つ目は、最大20日間の勾留です。通常は勾留請求が認められると10日間の身柄拘束になりますが、捜査の必要性から最大20日間まで身柄の拘束を受けることになる場合があります。
つまり、逮捕後は警察官の取り調べも含めて23日間は身柄を拘束されることになります。
起訴・不起訴決定
4つ目は、起訴・不起訴が決定します。
最大20日間の勾留を受ける可能性があるのですが、この期間中に起訴・不起訴が決定します。検察官の捜査の結果によって起訴・不起訴が決まるわけですが起訴する権限は検察官が持っています。大麻所持の量・大麻所持の認識が低い・常習性がないことなど不起訴に足る理由がない限りは起訴になる可能性があります。
大麻取締法違反の初犯で不起訴になるのはどのようなときか?
ここでは、大麻取締法違反の初犯で不起訴になる場合について、下記3つを解説します。
- 前科・前歴がない初犯
- 営利目的での犯行ではない
- 更生の意欲が高い
それでは、1つずつ解説します。
前科・前歴がない初犯
1つ目は、前科・前歴がない初犯です。
必ずしも不起訴になるわけではないですが、前科・前歴がなく普段真面目に生活をしている場合は不起訴になる可能性があります。また、常習性が認められず、所持している大麻の量も微量と判断されるのであれば、不起訴になる可能性があります。
営利目的での犯行ではない
2つ目は、営利目的での犯行ではないことです。
営利目的の場合は、大麻所持の拡大の恐れがあるため罪は法律上、重くなります。そのため、不起訴になる場合は、営利目的ではないことが必要です。
営利目的の場合は大麻取締法で厳罰化されているため、より不起訴になることが難しくなります。大麻の所持量が微量であり、もっぱら自己使用のために単純所持し、栽培をしていたことを説明する必要があります。
更生の意欲が高い
3つ目は、更生の意欲が高いことです。
起訴・不起訴の判断において、再犯の可能性が低いことが重視されます。そのため、更生の意欲が高く、薬物治療の専門施設に通う意思があり、被疑者の家族が厳重な監視監督を行うことを誓約しており客観的にも更生環境が整っているなどの場合は不起訴になる可能性があります。
大麻取締法違反の初犯は弁護士への相談がおすすめ
大麻取締法違反を犯しても初犯であれば不起訴になる可能性があることがわかりました。不起訴になるためには弁護士に相談して力を借りることがおすすめです。ここでは、大麻取締法違反の初犯は弁護士への相談がおすすめである理由を解説します。
大麻所持で逮捕された後は、勾留までの最大72時間、家族との面会ができませんが、弁護士は被疑者と面会が可能です。身柄拘束の期間にもかかわってきますので、家族としては早めに弁護士に相談をすることで警察・検察官に対しての対応の仕方を被疑者と相談することができます。
また、弁護士への相談が早いほど被疑者との今後の対応を検討しやすくなり、不起訴を獲得するために必要な検察官との交渉材料が何かを具体的にアドバイスをもらうことができます。再犯防止の家族の支援も得られる環境づくりも弁護士がサポートしてくれますので、上記から早めに弁護士へ相談することがおすすめです。
まとめ
ここまで、大麻事件の専門弁護士が、大麻取締法違反に関しての基礎知識から逮捕後からの流れ、そのときの対応方法に関して解説しました。
自身がどれだけ反省しているのか、再犯防止策に関してはどのように考えているのか示すことは難しい場合が多く、初犯は不起訴になる確率が高いとは言え、起訴されて前科がつく可能性もあります。
そのため、逮捕後早急に弁護士に相談をして対応方法のアドバイスを受けるようにしましょう。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設