危険ドラッグ事件の初犯!刑罰を免れることはできるのか!?

  • 危険ドラッグを使用しているのがバレてしまった
  • 危険ドラッグ事件は初犯でも有罪なのか?
  • 危険ドラッグ事件で刑罰を免れることは可能なのか?

危険ドラッグを使用したことが知られてしまった人やその家族は、今後どのような処分を受けるのか気になることでしょう。薬物や危険ドラッグの使用や所持は禁止されており、刑罰を受ける可能性が高いです。初犯の場合は、逮捕理由・本人の反省によって、執行猶予がつくことがあります。

そこで今回は、薬物事件に強い弁護士が、危険ドラッグ事件は必ず逮捕されるのか、初犯でも刑罰を受けるのか、逮捕されたらどうなるのか、家族がとるべき行動について解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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危険ドラッグ事件初犯であっても逮捕されるのか?

危険ドラッグ事件は初犯であっても逮捕されるのか、について以下の3つの観点から解説します。

  • 危険ドラッグ事件は必ず逮捕されるのか?
  • 危険ドラッグの所持・使用がバレるときとは?
  • 危険ドラッグ事件初犯でも刑罰はあるのか?

1つずつ、見ていきましょう。

危険ドラッグ事件は必ず逮捕されるのか?

1つ目は、危険ドラッグ事件は必ず逮捕されるのか、です。

危険ドラッグは医薬品医療機器等法(旧薬事法)において、規制対象になっています。そのため、業務以外で使用や所持を行った場合は罰則を科せられます。罰則は、懲役刑や罰金刑など量刑によって異なります。初犯で情状が軽いケースでも、身柄を拘束される場合が多いです。

危険ドラッグは覚醒剤取締法や大麻取締法のように、独自の法律がありません。ただし、医薬品医療機器等法に該当し、刑罰を科せられます。厚生労働省の省令によって、新たな危険ドラッグが即時規制の対象になるケースもあります。

薬物事件全般として在宅捜査ではなく逮捕、勾留されるケースは多いですが、逃亡も罪証隠滅の可能性も乏しいケースや、証拠が十分とはいえないケースでは逮捕はせず、在宅捜査となることもあります。

危険ドラッグの所持・使用がバレるときとは?

2つ目は、危険ドラッグの所持・使用がバレるときについてです。

危険ドラッグの所持や使用が知られる場合として、巡回中の警察官から職務質問を受けたとき・共犯者が供述したとき・危険ドラッグの使用を通報されたときの3つが主に挙げられます。

挙動が怪しいと判断された場合、巡回中の警察官が声をかけてくることがあります。警察官は、バッグの中からポケットの中まで所持品を調べます。このときに、持っていることがバレてしまう可能性が十分考えられます。

また、すでに共犯者が逮捕されているケースでは、関係した人物を自供されてしまう恐れがあります。他には、周囲からの通報でバレることが十分に考えられます。

危険ドラッグ事件初犯でも刑罰はあるのか?

3つ目は、危険ドラッグ事件初犯でも刑罰はあるのか、についてです。

危険ドラッグ事件で逮捕されると、医薬品医療機器等法により刑罰を受けます。

初犯の場合は「懲役6か月から1年、執行猶予3年」の刑罰を受けるでしょう。ただし、情状が重い場合や、再犯のケースではより厳しい刑罰を受ける可能性が高くなります。

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危険ドラッグ事件初犯で逮捕されたらどうなるのか?

危険ドラッグ事件初犯で逮捕されたらどうなるのか、流れを解説します。

  • 逮捕から48時間は警察署で拘束可能
  • 勾留決定
  • 起訴・不起訴の決定

1つずつ、見ていきましょう。

逮捕から48時間は警察署で拘束可能

1つ目は、逮捕から48時間は警察署で拘束可能なことについてです。

被疑者は逮捕から48時間、警察署に拘束されます。司法警察職員は48時間以内に、検察庁へ送致され、その後24時間以内に勾留を請求するか釈放するか判断されます。

この72時間の間に接見ができるのは、弁護士のみです。弁護士が早期に介入することで、被疑者は弁護士からアドバイスを受けることもでき、自らの意志を伝え、今後の戦略を立てる時間が作れます。

勾留決定

2つ目は、勾留決定です。

検察官が勾留請求をすると裁判官は勾留するかどうかの判断をします。勾留決定がされると10日間勾留されます。

そして、最大10日間の勾留延長がありうるため、勾留期間は延長を含めて、最大20日間に及ぶこともあるでしょう。一方、短縮することもあり得ますが、弁護士の介入が必要です。弁護士は期間の短縮だけではなく、延長されないように検察官や裁判所へ働きかけを行ってくれます。

起訴・不起訴の決定

3つ目は、起訴・不起訴の決定です。

勾留中、検察官は被疑者を起訴または不起訴にするか決定を下します。被疑者にとって分岐点となり、大事な局面です。この場面で弁護士が、検察官に働きかけをします。

弁護士は、被疑者に代わって本人の反省や初犯や再犯の可能性、あるいは証拠が不十分であり犯罪は立証できないことなどを伝えるのです。

このような弁護士の働きかけによって、起訴や不起訴が変わってくるでしょう。

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危険ドラッグ事件初犯では量刑は軽くなるのか?

危険ドラッグ事件初犯では量刑は軽くなるのか、解説します。

危険ドラッグ事件の初犯は情状によって、量刑が軽くなることがあります。所持罪で起訴された初犯の場合は、執行猶予がつく可能性が高いです。

ただし、営利目的で危険ドラッグを大量に所持や販売していた場合は初犯を問わず、執行猶予がつかないケースが多いです。初犯では、情状によって量刑が左右されます。

危険ドラッグ事件初犯に対して家族が取るべき行動は?

危険ドラッグ事件初犯に対して家族が取るべき行動として、以下の2つを解説します。

  • すぐに弁護士に相談する
  • 再発防止のための対策を専門家と相談する

1つずつ、見ていきましょう。

すぐに弁護士に相談する

1つ目は、すぐに弁護士に相談することです。

家族の誰かが逮捕された場合は、弁護士に相談することをおすすめします。逮捕後、被疑者に接見できる人物が弁護士のみになるからです。弁護士が素早く弁護活動を始めることで、起訴の有無や量刑が変わってきます。

刑事事件では、初動の速さによって判決が変わります。そのため、一刻も早く弁護士に介入してもらいましょう。弁護士に依頼するときは、連絡が取りやすい環境を整えている専門家を選びましょう。どのような状況であっても連絡を取れることが望ましいです。

弁護士は、家族の不安や悩み事を解消してくれる大事な存在と言えるでしょう。逮捕された場合は真っ先に弁護士に相談し、弁護活動を行ってもらうことをおすすめします。

再発防止のための対策を専門家と相談する

2つ目は、再発防止のための対策を専門家と相談することです。

危険ドラッグで逮捕された後、被疑者の家族は再発防止の対策を立てる必要があります。対策を立てる場合は専門家と相談することで、より具体的かつ適切な対応ができるでしょう。

たとえば、家族が被疑者と同居している場合・薬物治療のための入院の検討など、さまざまな方法が挙げられます。家族は、被疑者の状況に応じた対策を検討しましょう。

まとめ

今回は、危険ドラッグ事件は必ず逮捕されるのか・初犯でも刑罰を受けるのか・逮捕されたらどうなるのか・家族がとるべき行動について解説しました。

危険ドラッグ事件で、初犯の人物は執行猶予がつきやすくなっています。しかし、初犯の場合であっても、量刑が重くなることもあり得ます。被疑者は弁護士に相談することで、量刑が軽くなる可能性があります。また、家族も不安や心配を抱え込まずに済むでしょう。

危険ドラッグ事件での弁護士介入は、被疑者・家族にとって不安を取り除いてもらえることにつながると言えます。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設