• コカインの再犯で逮捕されてしまった
  • 再びコカインを使用した記憶がないのに疑われている
  • 再犯をしても弁護士は力になってくれるのか

コカインは、法律で所持や使用などが取り締まられている薬物の一種です。ヘロインやモルヒネなどと比べると依存性が低いとされていますが、使用すると心身に大きな影響を与える恐れのある、危険な薬物であることにはかわりありません。

一般に、コカインを含む薬物による犯罪は、初犯であれば起訴されて有罪となっても執行猶予付きの判決になる可能性が高いとされています。ただし、薬物事件の再犯で逮捕されて起訴されたときには、執行猶予が付かない実刑判決が下されることが多いです。また、刑も初犯よりも重くなる可能性が高いと言われています。

そこで今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、コカインに関する再犯が疑われたときの対応方法や当法律事務所の弁護事例などについて解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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コカインに関する再犯で逮捕されると実刑になる可能性が高い

ここでは、コカインに関する再犯について解説する前に、基礎知識として以下の3つを解説します。

  • コカインの意味
  • コカインに関して禁止されている行為と罰則
  • 薬物犯罪の再犯の場合は実刑になる可能性が高い

では、1つずつ解説します。

コカインの意味

1つ目は、コカインの意味についてです。

コカインとは、南米で自生する植物である「コカ」から抽出される成分の一種です。医療用にも使用されますが、違法薬物としても使われます。違法薬物として使用するときには、粉末状にして鼻から吸引することが一般的です。これにより中枢神経が興奮状態となり、高揚感や多幸感を得られます。

コカインの効果の持続時間は15~30分とされ、他の違法薬物と比べて持続時間が短い傾向にあります。ただ、他の違法薬物と同様、日常生活に影響を与える危険な薬物であることには変わりありません。

コカインに関して禁止されている行為と罰則

2つ目は、禁止されている行為と罰則についてです。

コカインは、「麻薬及び向精神薬取締法」の第2条によって麻薬の一種として規制されています。

これによると、許可を受けた者以外がコカインの製造・所持などを行うことは禁止されています。「麻薬及び向精神薬取締法」に違反した者は、以下のように厳しく罰せられます。

罰則(営利目的なし) 罰則(営利目的あり)
所持 7年以下の懲役 ・1年以上10年以下の懲役

・情状によっては1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金

使用
譲渡
譲受
製造 1年以上10年以下の懲役 ・1年以上の有期懲役

・情状によっては1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金

輸出入

 

薬物犯罪の再犯の場合は実刑になる可能性が高い

3つ目は、再犯時に実刑になる可能性についてです。

コカインを含む薬物犯罪では、初犯であれば起訴されて有罪判決が下されても、執行猶予が付くことが多いとされています。しかし、コカイン以外であっても、薬物犯罪の前科があると、高い確率で執行猶予が付かない実刑判決が下されます。

裁判所の量刑相場では、前の刑が執行完了して7年以内に再犯が発生したときには、執行猶予を付与しないことが一般的です。特に、前の刑が執行完了して1~2年で再犯したときには、よほどの事情が認められない限りは実刑判決から逃れられないでしょう。

反対に、前の刑が執行完了して5~6年での再犯では、専門治療機関での再犯防止により執行猶予が認められるときもあります。

関連記事:コカイン事件で逮捕された後の流れや影響などを専門弁護士が解説

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コカインに関する再犯が疑われた者はどう対応すればいいか

ここでは、再犯が疑われた者はどう対応すればいいか、以下の2つの場合に分けて解説します。ただし、いずれの場合においても、薬物事件に強い専門弁護士に対応を依頼する方が確実でしょう。

  • コカインの所持や使用に心当たりがない場合
  • コカインの所持や使用に心当たりがある場合

では、1つずつ解説します。

コカインの所持や使用に心当たりがない場合

1つ目は、心当たりがない場合です。

コカインの所持や使用に心当たりがなくとも、その事実を認めてしまうと有罪となる可能性が大きく高まります。そのため、心当たりがない場合は嫌疑不十分による不起訴を目指します。

ただ、警察や検察も、あらゆる手段で被疑者の自白を狙ってくるものです。また、長時間の身柄拘束や取調べ自体が、肉体的にも精神的にも過酷なものです。嫌疑不十分による不起訴を目指すには、これらの状況に耐え抜くことが必須でしょう。

さらに、取調べのときには、必ずしも供述通りの正確な調書が取られるとは限りません。そのため、自身に不利にならないよう、必要なときには黙秘権を行使しましょう。

コカインの所持や使用に心当たりがある場合

2つ目は、心当たりがある場合です。

コカインの所持や使用に心当たりがある場合は、犯行を認めるのが基本方針です。。否認した場合、取調べは過酷なものになります。また、起訴後に保釈請求した場合、罪証隠滅の可能性を指摘されて却下される可能性も高まります。

さらに、心当たりがある場合、逮捕された時点で有罪となる証拠が揃っている場合が多いです。そのため、この状況で無罪を勝ち取れる可能性は低いので、心当たりがある場合は素直に罪を認める方がよいでしょう。

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コカインに関する再犯者に対して弁護士ができること

ここでは、再犯者に対して弁護士ができることを、以下の3つ解説します。

  • 早期釈放を目指す弁護活動
  • 不起訴処分を目指す弁護活動
  • 再犯防止サポート

では、1つずつ解説します。

早期釈放を目指す弁護活動

弁護士ができることの1つ目は、早期釈放を目指す弁護活動です。

コカインで逮捕されたときには、ほとんどの場合20日間勾留されます。20日間の勾留期間の後、勾留期間が延長されなければ保釈されます。

早期保釈を勝ち取るには、逃亡や罪証隠滅の恐れがないことを示す資料を確保し、早急に手続きをしなければなりません。

また、すでにコカインが押収されて鑑定結果が得られているときには、勾留延長決定の取消しや短縮を勝ち取れることもあります。この場合、弁護士から捜査側に対して迅速な捜査を申し入れるなどの弁護活動を行います。

不起訴処分を目指す弁護活動

弁護士ができることの2つ目は、不起訴処分を目指す弁護活動です。

不起訴処分を目指すためには、有罪にする証拠が十分に揃っていないと、検察官に判断してもらわなければなりません。このとき、被疑者が自白すると起訴がほぼ確定するため、取調べ対応が重要になります。

特に、心当たりがない場合は、不起訴処分を目指せるか弁護士に判断してもらうことが大切です。ただ、コカイン事件により逮捕されたときには、不起訴になる条件は限られています。また、不起訴を狙えるときであっても、不起訴を勝ち取るには、薬物犯罪に強い弁護士によるサポートは欠かせません。

再犯防止サポート

弁護士ができることの3つ目は、再犯防止サポートです。

コカインを含む違法薬物を使用したことがある方は、薬物事件の再犯を起こす可能性が低くありません。これは、薬物は依存性が高いことが原因です。

また、薬物事件の初犯では、有罪であっても執行猶予が付くことがほとんどです。しかし、再犯の場合は高い確率で執行猶予が付きません。さらに、執行猶予中の再犯であれば、執行猶予が取り消されるだけでなく、猶予されていた前の刑の期間が延長されます。そのため、再犯防止は自分の人生を守るために重要なのです。

薬物依存から抜け出すには、薬物との関わりが浅い段階から対処していくことが重要です。薬物事件に強い弁護士であれば、どの機関でどのプログラムを受けるとよいかを教えてくれることがあります。そのため、違法薬物からの脱却を目指している方は、弁護士のサポートを受けるようにしましょう。

コカインに関する再犯者の弁護事例

ここでは、当法律事務所がコカインに関する再犯者を弁護士した事例を、以下の2つ解説します。

  • コカインの所持
  • コカインの使用

では、1つずつ解説します。

コカインの所持

事例の1つ目は、コカインの所持により再犯者として逮捕された事例です。

依頼人は、大麻所持により執行猶予判決を受けていました。しかし、自身のカバンにコカインが入っていたことで逮捕されました。執行猶予中に起訴されると実刑判決が下される可能性が高かったため、不起訴処分を目指して弁護活動を行うこととしました。

依頼者からは、そのコカインは自身ではなく恋人のものであると説明を受けたため、それを踏まえた取調べ対応を行いました。できる限り毎日接見を行って粘り強くサポートを続けた結果、勾留期間は10日間延長されたものの、不起訴処分を勝ち取りました。

コカインの使用

事例の2つ目は、コカインの使用により再犯者として逮捕された事例です。

依頼者は失業した男性で、連日バーに通って気を紛らわせていました。しかし、いつしかバーで知り合った外国人からコカインを購入して使用するようになりました。ある日、バーの前の路上で酔いつぶれているところを職務質問され、尿検査を経てコカイン使用の容疑で現行犯逮捕されたのです。

この方は、10年前に大麻所持で検挙されていましたが、そのときは不起訴処分となっていました。コカイン使用の罪で保釈後、二度と薬物に手を出さないことを誓い、公判では更生のためにどのような取り組みを行うかを示しました。

また、依頼人の妻には情状証人として出廷してもらいました。その結果、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が下されて、事件は解決したのです。

関連記事:薬物で執行猶予を得るために必要なことは?専門弁護士が徹底解説

まとめ

今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、コカインに関する再犯が疑われたときの対応方法や当法律事務所の弁護事例などについて解説しました。

コカインを含めた薬物事件は、初犯であれば有罪であっても執行猶予が付く可能性が高いとされています。しかし、再犯であれば高い確率で実刑判決を下されるとされています。

また、コカインの所持や使用が疑われたときには、心当たりがない場合は、嫌疑不十分による釈放を目指しましょう。反対に、心当たりがある場合は、犯行を認めて起訴猶予や執行猶予を目指しましょう。

ただ、コカインを含めた薬物事件の解決には、薬物事件に関わる経験や法律の知識が必要です。また、警察の取調べに対して不用意に対応すると、自分にとって不利な状況になる危険性が高まります。

そのため、少しでも早く確実に事件を解決したいときには、薬物事件に強いプロの弁護士に依頼することがおすすめです。費用はかかりますが、プロに任せるメリットの方が大きいでしょう。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設