- 覚醒剤事件で逮捕されてしまった
- 覚醒剤事件ではどのくらい身柄が拘束されるのか
- 弁護士に覚醒剤事件に対する依頼をしたらどのようなことをしてくれるのか
覚醒剤事件での容疑がかけられると、証拠隠滅を防ぐため基本的に即逮捕されます。逮捕後は、最長72時間身柄を拘束される上に、最長20日間勾留されます。その間は会社や学校を休まないといけないため、社会生活に大きな影響が出ることでしょう。最悪の場合、解雇や退学の事由になることもあります。
そのため、覚醒剤事件で逮捕されても、なるべく勾留期間を短くしたいと考えるものです。しかし、それには薬物事件に関する専門知識が不可欠で、弁護士に依頼しないで解決することは現実的ではありません。
そこで今回は、多くの覚醒剤事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、覚醒剤事件での勾留期間や勾留期間短縮のために弁護士ができること、当事務所の費用などを解説します。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設
覚醒剤事件での勾留期間短縮を目指すために知っておきたい基礎知識
ここでは、覚醒剤事件の勾留期間に関する基礎知識を解説します。
覚醒剤の所持や使用は、「覚醒剤取締法」によって禁止されています。同法によると、覚醒剤の定義は以下のとおりです。
- フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパンおよびその塩類
- 前号に掲げるものと同種の作用を有する政令指定のもの
- 前二号に掲げるもののいずれかを含むもの
覚醒剤取締法では、覚醒剤の所持・使用・輸入・輸出・譲渡・譲受・製造などが罰則の対象です。例えば、覚醒剤の所持・使用であれば10年以下の懲役刑が課せられます。また、営利目的で覚醒剤を所持していた場合は1年以上の懲役、または1年以上の懲役および500万円以下の罰金刑の両方が課せられます。
覚醒剤事件での勾留期間と逮捕後の流れ
ここでは、覚醒剤事件での勾留期間と併せて、逮捕後の流れを以下の3つに分けて解説します。
- 取調べ
- 勾留
- 起訴・不起訴の決定
では、1つずつ解説します。
取調べ
逮捕された後の流れ、1つ目は取調べです。
覚醒剤事件が疑われて逮捕された後は、48時間以内に警察から検察に事件が送致されます。その後、24時間以内に検察が裁判官に勾留請求します。つまり、最長で72時間身柄を拘束されるのです。
この期間中は、担当弁護士以外との面会はできません。
勾留
逮捕された後の流れ、2つ目は勾留です。
裁判官が検察からの勾留請求を認めると、被疑者は10日間勾留されます。覚醒剤事件は証拠隠滅の恐れがあるため、多くの場合勾留請求が認められるでしょう。
また、10日間の勾留期間で捜査が終わらなければ、最大で10日間勾留期間が延長されます。つまり、起訴前の勾留期間は最大で20日間で、身柄の拘束は最大23日間行われるのです。
起訴・不起訴の決定
逮捕された後の流れ、3つ目は起訴・不起訴の決定です。
起訴されると刑事裁判に移りますが、起訴されなかったときには、勾留期間の満了によって釈放されます。また、起訴にあたって十分な証拠がないとされた場合には、不起訴処分が下されます。
法務省の令和3年度犯罪白書によると、令和2年では覚醒剤事件で起訴される割合は77.2%となっています。このように、覚醒剤事件では逮捕されると起訴される可能性が高いと言えるでしょう。ただし、初犯や再犯の可能性が薄いと判断された場合には、情状酌量から起訴猶予となるケースもあります。
覚醒剤事件の勾留期間短縮のために弁護士ができること
ここでは、覚醒剤事件の勾留期間短縮のために弁護士ができることとして、以下の3つを解説します。
- 逮捕の回避
- 更なる勾留の回避
- 勾留決定後の釈放の要求
では、1つずつ解説します。
逮捕の回避
弁護士に依頼するメリットの1つ目は、逮捕の回避です。
覚醒剤事件が疑われる場合は、即逮捕が基本です。ただ、弁護士は警察に被疑者を逮捕しないよう働きかけてくれます。逮捕回避の条件は以下のとおりです。
- 被疑者が事実関係を認めている
- 住居不定ではない
- 罪証隠滅や逃亡の恐れがない
逮捕を回避できれば在宅捜査となります。そのため、被疑者の社会生活がある程度守られることになります。
更なる勾留の回避
弁護士に依頼するメリットの2つ目は、更なる勾留の回避です。
覚醒剤事件で逮捕されても、弁護士に依頼することで勾留を回避できる可能性があります。弁護士が、検察官または裁判官に勾留が不要であることを伝えて、誓約書・身元引受書・意見書を提出します。その結果、勾留回避となり釈放される場合があるのです。
被疑者が捜査に協力的であり、かつ初犯であるとき、勾留回避の可能性が高まるでしょう。
勾留決定後の釈放の要求
弁護士に依頼するメリットの3つ目は、勾留決定後の釈放の要求です。
前述の通り、覚醒剤事件で逮捕されると最大23日間拘束されます。その間は会社や学校に行けないため、被疑者の社会生活に大きな影響が出てしまいます。場合によっては、解雇や退学の事由にもなるでしょう。
しかし、弁護士は勾留決定後に勾留の取り消しを申し立てることができます(準抗告)。準抗告により勾留取り消しが認められれば、釈放されて日常生活を取り戻す一歩になるでしょう。
当事務所による覚醒剤事件解決の流れと費用
ここでは、当事務所での事件解決の流れと費用を解説します。
解決の流れ
当事務所に依頼してから解決するまでの流れは、以下のとおりです。
- 電話相談
- 来所相談
- 依頼
- 弁護活動
- 公判(裁判)
費用
当事務所の弁護士費用は、以下の通りです。
すでに釈放されているとき | 着手金 | 30万円(税込33万円) |
不起訴処分など成功報酬金 | 20〜50万円(税込22〜55万円) | |
逮捕・勾留されているとき | 着手金 | 30万円(税込33万円) |
釈放・勾留短縮の成功報酬金 | 20万円(税込22万円) | |
不起訴の成功報酬金 | 20〜50万円(税込22〜55万円) | |
公判(裁判)が行われるとき | 着手金 | 30万円(税込33万円) |
保釈の成功報酬金 | 10〜20万円(税込11〜22万円) | |
起訴猶予の成功報酬金 | 0-50万円(税込0〜55万円) |
まとめ
今回は、多くの覚醒剤事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、覚醒剤事件での勾留期間や勾留期間短縮のために弁護士ができること、当事務所の費用などを解説しました。
覚醒剤の所持や使用などは、覚醒剤取締法によって刑罰の対象となります。また、覚醒剤などの薬物事件は、その性質から罪証隠滅や逃亡の恐れがあるとして即逮捕が基本です。さらに、逮捕されると72時間身柄を拘束される上に、最長20日間勾留されます。そのため、合計で23日間もの間身柄が拘束されるのです。
しかし、長期間身柄が拘束されることで、日常生活に大きな影響が出ます。そこで、事件をなるべく早く確実に解決するために、覚醒剤事件を疑われて逮捕されたときには、速やかに弁護士に相談しましょう。費用はかかりますが、薬物事件のプロである弁護士に任せるメリットの方が大きいでしょう。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設