- コカイン事件の裁判に関する基礎知識を整理したい
- コカイン事件で逮捕されてから裁判で判決が出るまでの流れを教えてほしい
- コカイン事件の裁判における弁護事例を知りたい
コカインは、法律で厳しく規制されている薬物の1つです。コカイン事件で有罪になると、重い罪が課せられます。また、一般社会からの隔離など、裁判を受けることによる影響も少なくありません。そのため、コカイン事件で裁判になったときには、少しでも有利な判決を勝ち取りたいものです。
それには、逮捕されてから裁判で判決が出るまでの流れを理解することや、過去の弁護事例を知ることが効果的です。
そこで今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、コカイン事件の裁判に関する基礎知識や、実際に当事務所がコカイン事件の弁護を行った事例などを解説します。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設
コカイン事件の裁判に関する基礎知識
ここでは、コカイン事件の裁判に関する基礎知識として、以下の2つを解説します。
- コカインの意味
- コカインを規制する法律と罰則
それでは、1つずつ解説します。
コカインの意味
基礎知識の1つ目は、コカインの意味です。
コカインとは、南米で生産されるコカの葉を原料とする薬物のことです。無色または白色の結晶性粉末で、無臭で苦味があります。
コカインには覚醒剤と同様の興奮作用があり、乱用すると気分が高揚して、一時的に疲労が消えたように感じます。
しかし、覚醒剤と比較して持続時間が短いため、依存症になると一度に何度も利用することになるのです。乱用を続けると、幻覚症状や蟻走感を覚えるなどの症状が現れます。ひどい場合は、命の危険があるほどの自傷行為や、呼吸困難などの症状を引き起こすこともあるのです。
コカインを規制する法律と罰則
基礎知識の2つ目は、コカインを規制する法律と罰則です。
コカインの所持や使用などを規制する法律は「麻薬及び向精神薬取締法」です。コカインの所持や使用で有罪判決を受けた場合の罪を、以下のとおり表にまとめます。
コカインの所持や使用(営利目的なし) | 7年以下の懲役 |
コカインの所持や使用(営利目的あり) | 1年以上10年以下の懲役 |
コカイン事件で逮捕されてから裁判で判決が出るまで
ここでは、コカイン事件で逮捕されてから裁判で判決が出るまでの流れとして、以下の3つを解説します。
- 勾留決定
- 起訴・不起訴の決定
- 裁判による判決
それでは、1つずつ解説します。
勾留決定
1つ目は、勾留決定です。
コカイン事件で逮捕された場合、被疑者は警察により48時間拘束されます。その間に警察は、証拠を集めて検察に身柄を引き渡す「送致」を行うのです。
送致された後は、検察により身柄が拘束され、検察は被疑者を勾留すべきか24時間以内に判断します。そして、検察が被疑者を勾留すべきと判断した場合は、裁判官に勾留請求を行います。裁判官は被疑者と面談し、勾留の有無を判断するのです。ここで被疑者が否認すると、被疑者は勾留された状態で捜査が行われます。
以上より、コカイン事件で逮捕されてから、72時間以内に勾留の有無が決まるのです。
起訴・不起訴の決定
2つ目は、起訴・不起訴の決定です。
被疑者は勾留後、10日間身柄を拘束されます。また、勾留延長が認められると最大10日間勾留が延長されるため、逮捕から最大23日もの間身柄を拘束されることになります。その間に、検察は起訴・不起訴の決定を行うのです。
不起訴の場合は、ここで事件が終了します。ただ、コカイン事件の場合は、一般的に起訴されて裁判を受ける可能性が高いとされています。そのため、コカイン事件で逮捕された場合は、裁判まで視野を入れて対応していくことが重要です。
裁判による判決
3つ目は、裁判による判決の決定です。
起訴された場合、被疑者から被告人へ立場が変わり、裁判が行われます。通常、起訴からおおよそ1か月前後に第1回目の公判が行われます。その後事件の審理が進められ、審理の結果を元に判決が下されるのです。
コカインの所持等を認めている場合は、比較的短い期間で審理が終了して判決が言い渡されることが多いものの、以下のケースでは判決が下されるまで1年以上の長期間を要することも珍しくありません。
- 否認事件
- 共犯者が存在している可能性がある事件
- コカイン事件以外にも余罪が疑われる事件
判決が下されても、判決の翌日から14日以内の控訴期間に控訴を行えば、刑は確定しません。そのため、判決が確定するのは、以下の2パターンにわかれます。
- 判決後の控訴期間中に、控訴を行わなかった場合
- 控訴を行った上で、控訴審の判決が下された場合
コカイン事件で裁判を受けることによる影響
ここでは、コカイン事件で裁判を受けることによる影響として、以下の3つを解説します。
- 一般社会からの隔離
- 職業や資格取得に制限
- 海外渡航への制限
それでは、1つずつ解説します。
一般社会からの隔離
影響の1つ目は、一般社会からの隔離です。
コカインの使用や所持で逮捕された場合、最長で23日間身柄を拘束されて、一般社会から隔離されます。
これにより、長期間学校や職場を休むことは避けられません。また、逮捕された事実も考慮されて、退学処分や解雇処分を受けた事例もあります。
また、身柄が拘束されている間に「コカイン事件で逮捕された」と周りに知られると、その後の家族関係や交友関係にも影響が出る可能性があります。
職業や資格取得に制限
影響の2つ目は、職業や資格取得に制限がかかる可能性があることです。
執行猶予期間中の場合、公務員や法曹職になることはできません。また、資格の取得などにおいても影響が出る場合があります。
たとえば、宅地建物取引士は、刑の効力が消えてから5年間は資格を取得できません。また、前科をもっている場合、医師免許や看護師免許の取得もできなくなる可能性があります。
海外渡航の制限
影響の3つ目は、海外渡航への制限を受けることです。
前科があってもパスポートの発給は可能ですが、執行猶予期間中は発給制限を受けてパスポートが取得できない可能性があります。
また、渡航先によっては前科に対する審査が厳しく、前科者に対し強い入国制限が行われる場合があります。
コカイン事件の裁判で当事務所が弁護を担当した事例
ここでは、コカイン事件の裁判で当事務所が弁護を担当した事例を、2つ解説します。
事例1
1つ目は、コカインの所持で現行犯逮捕されて裁判になった事例です。
依頼者は、知人のホームパーティ中にコカインを使用していました。そのとき、ホームパーティー会場の近所から騒音の苦情が入ったため、警察が訪問したところ、コカインが発見されました。それがきっかけで、依頼者はコカインの所持で現行犯逮捕されたのです。
依頼者は初犯であったため、執行猶予付きの判決が下される可能性が高い案件でした。そのため、弁護活動においては、身柄拘束の期間をできる限り短くすることがポイントでした。
その後、勾留請求に対する準抗告は棄却されましたが、コカインの使用を理由とした再逮捕を回避すべく、以下の弁護活動を行いました。
- 捜査機関の捜査には積極的に協力
- 捜査機関には、20日の勾留期間で捜査を完了させるよう要請
活動の結果、コカインの使用による再逮捕は回避できました。また、コカインの所持と使用で起訴はされましたが、即日保釈された上に執行猶予付きの判決を勝ち取ることができました。
事例2
2つ目は、コカインの使用で再逮捕された事例です。
依頼者は50代の外国人でした。新型コロナウイルス感染症の影響で失業し、飲食店で酒を飲んで気を紛らわせる日々を続けていました。そこで知り合った別の外国人からコカインをもらったことをきっかけに、コカインを乱用するようになりました。
ある日、酔いつぶれて路上で寝ているときに、警察から職務質問を受けました。そのときにコカインの簡易検査を求められ、コカインの陽性反応が出たことから現行犯逮捕されたのです。
依頼者は、10年前に大麻所持で逮捕されて不起訴処分を受けた過去がありました。ただ、依頼者には妻子がおり、これ以上家族に迷惑をかけてはいけないと強い決意をもって事件解決に臨んだのです。
依頼者は、20日の勾留期間後に、コカインの使用によって起訴され保釈されました。また、裁判ではアルコール依存症からの更生を目指して通院を行うなど、強く反省して再犯防止に向けた努力を行っていることをアピールしました。その結果、懲役1年6か月、執行猶予3年の判決が下されて、本件は解決しました。
まとめ
今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、コカイン事件の裁判に関する基礎知識や、実際に当事務所がコカイン事件の弁護を行った事例などを解説しました。
コカイン事件で逮捕されると、一般社会からの隔離など様々な影響が自身に及びます。また、有罪になると重い罪が課せられます。そのため、なるべく早く自分に有利な判決を勝ち取りたいと考えるものです。
コカイン事件を早く確実に解決するには、いち早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を行ってもらうことが必要です。コカイン事件の解決には、法的知識や解決実績が欠かせません。また、逮捕後に身柄を拘束されているときでも、弁護士であれば接見が可能です。そのため、費用をかけても弁護士に依頼する方がメリットが大きいと言えるでしょう。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設