• 薬物の所持が警察にバレるとどうなるのか?
  • 薬物の所持で逮捕されるとどのような処罰があるのか?
  • 薬物の所持で弁護士に相談すると何をしてくれるのか?

薬物の所持が警察にバレたらどうなるのかと、不安な日々を送っている人もいることでしょう。また、逮捕されたら処罰はどうなるのかと心配は尽きないものです。そして、薬物の所持で弁護士に相談しても、何をしてくれるのかがわからないということもあるかもしれません。

そこで今回は、薬物事件に精通している実績のある弁護士が、薬物所持で考えられる処罰・薬物所持での逮捕とその後の流れ・不起訴を目指すための方法などについて解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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薬物所持で考えられる処罰とは?

まずは、薬物所持で考えられる処罰について解説します。

薬物犯罪は、覚醒剤、大麻、あへんや指定薬物(危険ドラッグ)、またはその他の麻薬や向精神薬を違法に濫用した場合に成立します。

薬物には、覚醒剤、大麻、ヘロイン、コカイン、LSD、MDMA、向精神薬、あへん、指定薬物(危険ドラッグ)などがあります。

これらの薬物は人の心身への影響は甚大で、その薬理作用から幻覚・妄想などの精神障害に陥ったり、依存性や中毒症状から社会生活に支障を来たしたりすることが考えられます。

これらの薬物所持で考えられる処罰の内容は以下の通りです。

覚醒剤

  • 覚醒剤の単純所持⇒10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の2第1項)
  • 覚醒剤の営利目的所持⇒1年以上の有期懲役、または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金(同法41条の2第2項)
  • 覚醒剤の単純または営利目的所持未遂(同法41条の2第3項)

大麻

  • 大麻の単純所持⇒5年以下の懲役(大麻取締法24条の2第1項)
  • 大麻の営利目的所持⇒7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金(同法24条の2第2項)
  • 大麻の単純または営利目的所持未遂(同法24条の2第3項)

ヘロイン

  • ヘロインの単純所持⇒10年以下の懲役(麻薬および向精神薬取締法64条の2第1項)
  • ヘロインの営利目的所持⇒1年以上の有期懲役、または情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金(同法64条の2第2項)
  • ヘロインの単純または営利目的所持未遂(同法64条の2第3項)

コカイン・LSD・MDMA

  • コカイン・LSD・MDMAの各単純所持⇒7年以下の懲役(麻薬および向精神薬取締法66条1項)
  • コカイン・LSD・MDMAの各営利目的所持⇒1年以上10年以下の懲役、または情状により1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金(同法66条2項)
  • コカイン・LSD・MDMAの各単純または各営利目的所持未遂(同法66条3項)

向精神薬

  • 向精神薬の譲渡目的での単純所持⇒3年以下の懲役(麻薬および向精神薬取締法66条の4第1項)
  • 向精神薬の譲渡目的での営利目的所持⇒5年以下の懲役、または情状により5年以下の懲役および100万円以下の罰金(同法66条の4第2項)
  • 向精神薬の譲渡目的での単純または営利目的所持未遂(同法66条の4第3項)

あへん

  • あへんの単純所持⇒7年以下の懲役(あへん法52条1項)
  • あへんの営利目的所持⇒1年以上10年以下の懲役、または情状により1年以上10年以下の懲役および300万円以下の罰金(同法52条2項)
  • あへんの単純または営利目的所持未遂(同法52条3項)

指定薬物(危険ドラッグ)

  • 指定薬物(危険ドラッグ)所持⇒3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科(医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律84条28号)
  • 業として指定薬物(危険ドラッグ)所持⇒5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科(同法83条の9)

いずれも、営利目的になると罪が重くなる傾向にあります。

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薬物所持が発覚すると高確率で逮捕される

薬物所持が発覚すると高確率で逮捕されることについて、その理由も含めて解説します。

逃亡のおそれがあり、または証拠隠滅のおそれがあれば、逮捕の必要があるといえます。

薬物所持が発覚した場合、薬物所持は薬物の種類によって刑罰に違いがあるとはいえ、薬物所持は一般的に依存性が強く、刑法犯に比し重罪で逃亡のおそれもあります。また薬物は、隠匿・滅失・投棄・焼却などが容易で証拠隠滅のおそれが高いため、高確率で逮捕されるといえるのです。

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薬物所持で逮捕されたあとの流れ

薬物所持で逮捕されてしまった場合、その後どうなるのでしょうか。薬物所持で逮捕されたあとの流れについて3つ解説します。

  • 勾留開始
  • 起訴・不起訴の処分
  • 起訴されたら刑事裁判

1つずつ解説します。

勾留開始

1つ目は、勾留開始です。

まず司法警察員は、逮捕された被疑者に留置の必要があると判断したときは、被疑者が身体を拘束されたときから48時間以内に、被疑者を検察官に送致する手続きをとります。手続き後、検察官は、司法警察員から送致された被疑者に留置が必要かどうかを判断します。

必要があると判断したときは、被疑者を受け取ったときから24時間以内で、かつ最初に被疑者が身体を拘束されたときから72時間以内に、裁判官に被疑者の勾留を請求します。

裁判官は、検察官の勾留請求を受け、被疑者に勾留の理由および必要性があると判断したときは、10日間の拘束を認める勾留決定をします。なお、逮捕後の72時間を合わせて最大で23日間の勾留が可能です。

起訴・不起訴の処分

2つ目は、起訴・不起訴の処分です。

検察官は、原則として10日間の勾留期間内で、あるいは勾留期間が延長された場合にはその勾留期間内で、起訴・不起訴の処分を判断します。検察官は、受理した薬物所持の被疑事実について、有罪判決の見込みがあると判断した場合、原則起訴します。

起訴しない場合には、薬物所持の被疑事実について「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などの理由で、それぞれ不起訴処分をします。

起訴されたら刑事裁判

3つ目は、刑事裁判についてです。

起訴された薬物所持の事実が合理的な疑いを入れない程度に証明され、かつ、その事実が刑罰法令に触れるときは、有罪判決が言い渡されます。また、薬物所持の被告事件が罪とならないとき、または被告事件について犯罪の証明がないときは、無罪判決が言い渡されます。

起訴された薬物所持の事実関係に争いがなければ、被告人の最大の関心事は執行猶予が付くかどうかということ(量刑)でしょう。

量刑は、一般的には「犯罪の結果がどれくらい重いものか」「犯行がどれくらい危険か」「動機や経緯に照らして被告人をどれくらい非難できるか」といった犯罪自体に関する事情を基本として、前科・更生環境・被告人の反省などの事情も考慮して判断されます。

薬物所持で逮捕されても不起訴を目指すための方法

薬物所持で逮捕されても不起訴を目指すことができるということがわかりました。それではそのための方法を以下の2つの点から解説します。

  • 早期に弁護士に依頼する
  • 薬物を断ち切るための手段を検討する

1つずつ解説します。

早期に弁護士に依頼する

1つ目は、早期に弁護士に依頼することです。

薬物所持で逮捕された場合、不起訴処分を目指すためには初動のスピードが重要です。まだ逮捕されていないとき、自首するかどうかを悩むことがあるでしょう。自首は、犯人が捜査機関に対し、自己の犯罪事実を申告して、その処分を委ねることです。

被疑者が自首することは、自らが逮捕されることを覚悟しての行動といえます。あらかじめ弁護士に介入を依頼することで、逮捕後の取調べから勾留期間中の過ごし方についてアドバイスを受けられ、起訴されずに不起訴処分で釈放されることを目指し、その釈放までのさまざまな戦略を練ることができます。

しかも、逮捕後の最大72時間は弁護士以外の接見が禁止されていますので、差入れの対応、家族との連絡のやり取りなども、弁護士を頼るしかありません。弁護士への依頼が早ければ早いほど、弁護士の手厚いサポートが受けられるといえます。

関連記事:薬物事件での勾留から早期釈放を目指すなら弁護士の介入がおすすめ!

薬物を断ち切るための手段を検討する

2つ目は、薬物を断ち切るための手段を検討することです。

薬物所持で逮捕された場合、最も懸念されるのは被疑者本人がどれだけ薬物に対する依存性があるかということです。被疑者本人は、その使用動機をあいまいにしないで、しっかりと自覚しなければなりません。

その使用動機が、精神的な依存によるものなのか、興味本位にすぎなかったのか、何かから逃避するためだったのかなど、被疑者本人は自分を見つめ直し、薬物を断ち切るために弱い自分と向き合わなければ何の解決にもなりません。

また、被疑者本人が社会復帰後に薬物を断ち切って更生できるかどうかは、家族のサポートが得られるかどうかにかかっているといっても過言ではありません。

なぜなら他人の場合は、四六時中、本人の生活行動を監視するわけにはいきません。しかし、家族であれば、本人の行動をある程度注意して見守ることができます。それが本人の心のブレーキとなり、薬物を断ち切らせることにもつながるのです。

さらに、家族の手段としては、薬物を断ち切らせる目的で、薬物専門の医療機関で治療を受けさせることも必要でしょう。また、薬物依存治療専門施設の利用も併せて検討することも、薬物を断ち切らせるためには本人にとって必要なことです。

弁護士は、本人の覚悟のほどや、薬物専門の医療機関で治療を受ける予定であり、薬物依存治療専門施設の利用も検討している旨を検察官に伝えるなどして、不起訴処分を目指します。

まとめ

今回は、薬物事件に精通している実績のある弁護士が、薬物所持で考えられる処罰、薬物所持が発覚すると高確率で逮捕される、薬物所持で逮捕されたあとの流れ、薬物所持で逮捕されても不起訴を目指すための方法などについて解説しました。

薬物所持で逮捕された場合、その後の手続きがどのように進むのかご理解いただけたのではないでしょうか。不起訴処分が得られるか、裁判で執行猶予が得られるかは、本人の反省や家族のサポートが重要だといえます。

薬物所持で逮捕された場合には、被疑者本人だけでなく家族の方も、ぜひ一度、専門の弁護士にご相談ください。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設