• 向精神薬では無罪の可能性はあるのだろうか?
  • 無罪にしてもらうにはどうしたら良いのか
  • 向精神薬で弁護士は無罪を勝ち取るために何をしてくれるのだろう近年、睡眠薬などの睡眠導入剤や抗うつ剤をはじめとした、向精神薬に関する事件が多く発生しています。向精神薬は、麻薬や覚醒剤などに比べると簡単に入手できるため、日常生活への不安やちょっとした好奇心から、乱用してしまう方が後を絶ちません。

また、SNSの発達した現代において、インターネットやフリマアプリなどを通じた向精神薬の取引が行われることがあり、知らず知らずのうちに薬物事件に関与してしまう可能性も考えられます。

あなたの身近な方や、ご家族が向精神薬事件の当事者となる可能性は決して否定できません。万が一のケースに備えて、どのような場合に逮捕・起訴される可能性があるのか、無罪の獲得に向けて何をすべきかを理解する必要があります。

そこで、今回は薬物事件の対応実績の豊富な弁護士が、向精神薬事件で無罪となる可能性の有無、無罪を勝ち取るためにはどのような行動をすべきか、無罪獲得に向けた弁護士による活動について、詳しく解説いたします。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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向精神薬で無罪になるには?

向精神薬で無罪になるケースについて、以下3点を説明します。

  • 使用のみでは罪に問われない
  • 処方箋の偽造・変造は有罪
  • 不正流通に関わっている場合は有罪

それぞれ解説します。

使用のみでは罪に問われない

「麻薬及び向精神薬取締法」では、向精神薬の使用については規制されていません。

向精神薬は不眠症や抑うつ状態など、精神疾患の改善を目的として処方される医療用の薬です。医師から処方された量を守って服用している場合は罪に問われません。

しかし、向精神薬は依存性が高く、「薬物から得た快感を再び味わいたい」、「医師からの処方された量では不眠や抑うつ状態の解消を実感することができない」などの理由で、後述する手口で不正に向精神薬を手に入れようとする場合は、有罪になる可能性があります。

関連記事:向精神薬の使用は罪にあたるのか?薬物に強い弁護士が徹底解説!

処方箋の偽造・変造は有罪

向精神薬の処方箋の偽造・変造は有罪となります。

近年、薬物によって得た快感をもう一度味わいたい、医師から定められた処方量では不眠や不安感の改善を実感することができないなどの理由から、処方箋を偽造・変造して、不正に向精神薬を手に入れようとする方が後を絶ちません。

処方箋を偽造・変造して向精神薬を入手しようとした場合、以下の罪に問われる可能性があります。

内容 法律 問われる罪
1 向精神薬処方せんの偽造・変造 「麻薬及び向精神薬取締法」第72条第4項違反 20万円以下の罰金
2 詐欺 「刑法」第246条違反 10年以下の懲役
3 私文書偽造及び同行使(未遂を含む) 「刑法」第159条及び第161条違反 3年以上5年以下の懲役

処方箋の偽造・変造とは、例えばカラーコピー機やスキャナーで複製した処方箋を使い回す、処方箋に記された日付や処方量の書き換える、処方箋に医薬品を追記するなどの行為を指します。

向精神薬を不正に入手して服用すれば、副作用や依存性のリスクが高まります。また、刑事事件へと発展する危険性があるため、くれぐれも注意が必要です。

出典:麻薬及び向精神薬取締法 | e-Gov法令検索
出典:刑法 | e-Gov法令検索

不正流通に関わっている場合は有罪

向精神薬の不正流通に関わっている場合は有罪です。

向精神薬を医療目的外で譲渡、又は譲渡する目的で所持するなど、不正流通に関与していると判断された場合には、「麻薬及び向精神薬取締法」違反の罪に問われ、3年以下の懲役に処せられることがあります。

過去には免許を持っていない医薬品ブローカー(自分の利益や、取引先のみの利益を守ろうと図る者のこと)による向精神薬の横流しや、開業医による向精神薬の大量不正譲渡事件などが明るみとなり、大きな問題へと発展した事例があります。

また近年では、インターネットやフリマアプリなどを通じた向精神薬の不正取引や密売なども、大きな問題として取り上げられています。

向精神薬を金銭を得ることを目的として譲渡又は譲渡する目的で所持するなど、悪質性が高いと判断された場合には、5年以下の懲役及び100万円以下の罰金が併科される可能性があります。

SNSの普及により以前よりも手軽に向精神薬を取引できるようになったことから、誰もが向精神薬事件の当事者となる可能性があります。

思わぬ形で薬物事件の当事者とならないためにも、決して安易な気持ちで向精神薬に手を出してはいけません。

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向精神薬で無罪の可能性をさらに高めるポイント

向精神薬で無罪の可能性をさらに高めるポイントについて、以下2点を説明します。

  • 事実を正しく説明できるか
  • 薬物に詳しい弁護士への相談

それぞれ解説します。

事実を正しく説明できるか

1つ目のポイントは、事実を正しく説明できるかです。

向精神薬事件で無罪獲得の可能性を高めるためには、取調べの際に事実を正しく説明できるかどうかが鍵です。

取り調べに対する不安や、一刻も早く日常生活を取り戻したいとの理由から事実とは異なる証言をしてしまう方がいます。一度行った証言を覆すことは非常に難しく、そのまま起訴され有罪判決が下されることも珍しくありません。

向精神薬事件に関与していない場合には、その場の雰囲気に飲まれることなく、毅然とした態度で取調べに臨まなければなりません。

薬物に詳しい弁護士への相談

2つ目のポイントは、薬物に詳しい弁護士への相談です。

向精神薬事件で無罪を勝ち取るためには、事件発生後、一刻も早く薬物事件の対応実績が豊富な弁護士に活動を依頼することがポイントとなります。

薬物事件の対応実績が豊富な弁護士は、過去の弁護活動から得た経験や豊富な知識から、依頼者の無罪獲得に向けた丁寧なサポートを行うことができます。

また、勾留による身柄の拘束や取調べなどで不安な日々を送る中で、弁護士は家族や身近な方とのパイプ役となることができるため、精神的ストレスや負担を軽減することもできます。

万が一、薬物事件に巻き込まれてしまった場合には、すぐに弁護士への相談をご検討ください。

関連記事:向精神薬事件で執行猶予を勝ち取るには?弁護士が徹底解説

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向精神薬で無罪を勝ち取るための弁護活動

向精神薬で無罪を勝ち取るための弁護活動について、以下3点を説明します。

  • 取り調べのサポート
  • 証拠集め
  • 違法捜査の調査

それぞれ解説します。

取り調べのサポート

1つ目の活動は、取り調べのサポートです。

向精神薬事件で無罪獲得を目指すためには、取調べの際の依頼者の証言が重要です。
薬物事件の対応実績が豊富な弁護士であれば、取調べ時にどのような質問が行われるかを熟知しているため、想定質問とそれに対する回答をアドバイスすることができます。

また、依頼者が留置場などに勾留されている場合でも、弁護士であれば警察官の立ち会いなしで接見できることから、落ち着いた状況の中で取調べに向けて準備を整えることができます。

逮捕から起訴されるまでの勾留期間は、最大でも23日と期間が限られていることから、事件発生後すぐに弁護士へと相談を行い、取調べに向けたサポートを受けなければなりません。

証拠集め

2つ目の活動は、証拠集めです。

依頼者が向精神薬事件に関与していなく容疑を否認している場合は、弁護士は依頼者が無罪であることを証明するための証拠集めを行います。

具体的にいえば、「知らない間に向精神薬が持ち物の中に紛れ込んでいた」、「意図せずして向精神薬の取引に関与していた」など、依頼者に「故意」が認められないような事例では、弁護士は依頼者のアリバイや証拠を発見・収集し、無罪獲得に向けた弁護活動を行います。

一般的に、どのような証拠が自身にとって有利に働くかを判断することは難しい問題です。しかし、薬物事件の対応実績が豊富な弁護士であれば、専門家の立場からスピーディーに証拠集めを行うことができるため、無罪獲得の可能性を高めることができます。

違法捜査の調査

3つ目の活動は、違法捜査の調査です。

向精神薬事件で突然逮捕されてしまった場合、被疑者となる方は、家族に会うことや職場・学校へ通うことができない不安、または閉鎖された空間の中で取調べを受ける苦痛から逃れるために、事実とは異なる証言をしてしまうことがあります。

一方、被疑者が事件に関与していると信じる一部の取調官は、「虚偽の自白」を獲得しようと強引な取調べを行うことがあります。そのため、不幸な冤罪事件が発生してしまうことも往々にしてあります。

薬物事件の対応実績が豊富な弁護士であれば、長時間に及ぶ取調べや、暴力的・脅迫的な態度による取調べ、利益誘導など、被疑者となる方に対して強引な取調べに屈しないためのアドバイスや、虚偽の自白調書の作成を防ぐための弁護活動を行うこともできます。

不幸な冤罪事件を防ぎ、無罪を獲得するためにも、早急に薬物事件に精通した弁護士に弁護活動を依頼することが必要です。

向精神薬で無罪のためには早急に弁護士へ依頼を

今回は薬物事件の対応実績の豊富な弁護士が、向精神薬事件で無罪となる可能性の有無、無罪を勝ち取るためにはどの様な行動をすべきか、無罪獲得に向けた弁護士による弁護活動について解説しました。

向精神薬は、使用そのものは法律による規制を受けていませんが、処方箋を偽造・変造した不正入手や、医療目的外での譲渡や営利を目的とした不正流通に関与していると判断された場合には逮捕・起訴される可能性があります。

近年では、向精神薬の入手が比較的容易なことから、身近な方や家族が知らず知らずのうちに薬物事件の当事者となってしまう可能性も否定はできません。

薬物事件に巻き込まれてしまった場合でも、弁護士に対して早急に弁護活動を依頼することで、無罪を獲得できる場合があります。

薬物事件の対応実績が豊富な弁護士であれば、取調べに臨む上でのアドバイスを始め、勾留期間中の依頼者の精神的なケアやサポートを行うことも可能です。

万が一の場合には、迷うことなく当事務所への相談をご検討ください。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設