- 大麻事件で起訴されたけど執行猶予獲得に強い弁護士の特徴を知りたい
- 大麻事件で起訴後に執行猶予にする方法が知りたい
- 大麻事件で執行猶予を獲得するために弁護士は何をしてくれるのか?
大麻事件で起訴された場合、有罪確実なのか、執行猶予を得られるのかと、不安を覚えることがあるかも知れません。どうすれば執行猶予を獲得できるのか、大麻事件に強い弁護士とはどのように出会えるのかなどと考えるのは当然のことでしょう。大麻事件で起訴された方は、たとえ営利の目的のない犯罪だとしても、今後どうなってしまうのだろうと心配を抱えることが多いです。
そこで今回は、薬物事件に精通している実績のある弁護士が、大麻事件で執行猶予を得るための基礎知識・執行猶予を得られやすいケース・執行猶予を得るための方法・執行猶予を得られる弁護士を選ぶためのポイントなどについて解説します。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設
大麻事件で執行猶予を得るための基礎知識
大麻事件で逮捕されるとどのような処罰を受ける可能性があるのでしょうか。執行猶予を得るため、大麻事件の基礎知識について3つ解説します。
- 処罰パターン
- 起訴される割合は?
- 実刑になる割合は?
1つずつ解説します。
処罰パターン
大麻事件の基礎知識の1つ目は、処罰パターンについてです。
大麻取締法で規制対象とされている「大麻」とは、大麻取締法1条にあるとおり、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品」をいいます。大麻に含まれるテトラヒドカンナビノール(THC)と呼ばれる物質が幻覚作用をもたらす本体だといわれています。そのためテトラヒドカンナビノールが含まれない大麻草の成熟した茎およびその製品(樹脂を除く)ならびに大麻草の種子およびその製品は、「大麻」に含まれません。
大麻取締法では、主に大麻の所持・譲渡・譲受・栽培・輸出・輸入が罰せられますが、吸引を含む使用についての処罰規定はありません。
ここからは、大麻について処罰規定のある行為ごとに刑罰の内容について詳しく解説します。
所持・譲渡・譲受の場合
大麻取締法24条によると、大麻を所持・譲渡・譲受した者は、5年以下の懲役に処せられます。なお、営利の目的をもって犯した場合は、7年以下の懲役、または情状により7年以下の懲役および200万円以下の罰金に処せられます。また、営利の目的があるかないかに関わらず、未遂罪でも処罰されます。
栽培・輸出・輸入の場合
大麻を栽培・輸出・輸入した場合は、7年以下の懲役に処せられます。営利の目的をもって犯した場合は、10年以下の懲役、または情状により10年以下の懲役および300万円以下の罰金に処せられます。また、営利の目的があるかないかに関わらず、未遂罪でも処罰されます。
起訴される割合は?
大麻事件の基礎知識の2つ目は、起訴される割合についてです。
大麻取締法違反の罪では、起訴される割合がどうなっているか見てみましょう。
令和2年版犯罪白書(以下「犯罪白書」という。)によれば、大麻取締法での薬物犯罪 起訴・不起訴人員等の推移(罪名別)は、起訴・不起訴の総数が5,658人で、起訴が2,863人(起訴率50.6%)、不起訴が2,795人(不起訴率49.4%)、不起訴のうち、起訴猶予が1,587人(56.7%)、その他の不起訴が1,208人(43.3%)となっています。
実刑になる割合は?
3つ目は、実刑になる割合についてです。
犯罪白書によれば、地方裁判所における大麻取締法違反の罪の科刑状況については、有罪の総数が1,778人で、全部実刑が約213人(全部実刑率12.0%)、全部執行猶予が約1,527人(全部執行猶予率85.9%)となっています。全部実刑のうち一番割合が多いのが1年未満の懲役で約119人(6.7%)で、全部実刑の半分以上を占めています。
大麻事件で執行猶予を得られやすいケース
大麻事件ではどのような場合に執行猶予が得られやすくなるのでしょうか。
大麻事件では、以下の点などが考慮されて執行猶予か否かが決まります。
- 大麻事件としての軽重(犯罪の対象となる大麻の量・態様の悪質性や他に及ぼした影響の度合い)
- 前科前歴の有無(同種の場合は再犯のおそれにも影響)
- 大麻事件を犯した動機
- 若年者または高齢者であるか
- 家族状況
- 反省悔悟の情が顕著であるか
- 再犯の可能性の有無
- 就労の状況
大麻事件はもちろん他に前科も前歴もない場合は、犯罪白書の執行猶予率から見ても、大麻事件については執行猶予となることが多いといえます。
また、本人が反省し、再犯のおそれがなく、社会復帰しても更生の余地があると示すことが、執行猶予を得るには重要になります。
大麻事件で執行猶予を得るための方法
大麻事件で執行猶予を得られやすいケースには、考慮される点が多くあることがわかりました。そのことをふまえて、ここでは大麻事件で執行猶予を得るための方法について3つ解説します。
- 自白して反省を示す
- 更生のために家族が協力する
- 弁護士に依頼する
1つずつ解説します。
自白して反省を示す
大麻事件で執行猶予を得るための方法の1つ目は、自白して反省を示すことです。
本人が反省の情を示すためには、大麻の入手ルートを包み隠さず打ち明けることが重要です。そして、いかにして薬物を断ち切るかが問題になりますので、薬物専門の病院や薬物防止プログラムの講習に通うことも必要なことです。法廷では、再犯しないことを裁判官に十分に理解してもらうことが重要といえます。
更生のために家族が協力する
大麻事件で執行猶予を得るための方法の2つ目は、更生のために家族が協力することです。
本人が更生するためには、家族の協力は欠かせません。大麻事件は再犯率が高いといわれており、大麻を断ち切るためには本人の意思だけでは難しいものです。家族としては、薬物専門の医療機関での治療を受けさせたり、薬物依存症回復支援施設に入所させたりして、大麻依存を断ち切るようにしなければなりません。
そして、医療機関の診断書や施設の入所証明書を裁判所に提出し、家族のサポート体制を証人尋問などで伝え、本人の更生環境が万全であることを訴えるようにしましょう。
弁護士に依頼する
大麻事件で執行猶予を得るための方法の3つ目は、弁護士に依頼することです。
被疑者が最大72時間の逮捕中に接見できるのは弁護士のみです。そのため執行猶予を得るには、逮捕直後の早い段階で、弁護士に依頼して相談することが重要といえます。弁護士は、早期に被疑者と接見し大麻事件の事実関係を確認した上、執行猶予の可能性が少しでもあればその対策を講じるとともに、取調べを受けるにあたってのアドバイスをします。
弁護士としては、依頼が早いほど弁護方針が立てやすく、被疑者にとっては、釈放や不起訴処分の可能性を高めることにつながりやすいといえます。また、起訴となった場合に執行猶予を得るには、弁護士による弁護が重要です。
大麻事件で執行猶予を得られる弁護士を選ぶための3つのポイント
大麻事件で執行猶予を得られる弁護士を選ぶための3つのポイントについて解説します。
- 初動にスピード感がある
- 過去の解決実績が豊富
- 最後まで執行猶予を諦めない
1つずつ解説します。
初動にスピード感がある
1つ目は、初動にスピード感があることです。
弁護士は依頼後すぐに接見を行いますが、24時間対応としているところでも、初動は翌日となる場合があります。しかし、深夜でもかけつけてくれる弁護士もいますので、初動にスピード感がある弁護士こそ、頼れる弁護士といえます。
過去の解決実績が豊富
2つ目は、過去の解決実績が豊富であることです。
特に大麻事件について過去の解決実績が豊富な弁護士であれば、被告人やその家族に対し適切なアドバイスが期待できます。過去の解決実績が豊富な弁護士であれば、大麻事件で執行猶予を獲得できる弁護活動にも精通しており、十分信頼することができます。
最後まで執行猶予を諦めない
3つ目は、最後まで執行猶予を諦めないことです。
大麻事件で逮捕されると、最大で23日の間に処遇が決まります。この限られた時間の中で被告人やその家族の心情に思いを馳せ、綿密な弁護方針を立てて検察官と掛け合い、最後まで執行猶予を諦めずに尽力してくれる弁護士こそ、頼りにできる弁護士といえるでしょう。
まとめ
今回は、薬物事件に精通している実績のある弁護士が、大麻事件で執行猶予を得るための基礎知識・執行猶予を得られやすいケース・執行猶予を得るための方法・執行猶予を得るための弁護士を選ぶ3つのポイントなどについて解説しました。
大麻事件の場合、大麻は精神的依存性がありますので、早い機会に大麻を断ち切る必要があります。起訴された場合、社会復帰後の更生の道筋をつけるために弁護士の存在が欠かせないといえます。執行猶予を得るためにも、大麻を断ち切るためにも、なるべく早く弁護士に相談し、専門の弁護士から助言を受けることが重要です。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設