大麻の使用は罪になる!?マリファナに関する法律を弁護士が解説!
大麻の使用は罪になるのだろうか?
大麻を使用する影響を知りたい
大麻に関する法律と罰則を整理したい

大麻は薬物の一種で有名です。多くの薬物と同様、使用すると心身に大きな影響を与えるだけでなく、周りの人間関係などにも悪影響を及ぼします。

しかし、繊維や食品として麻が使用される国は珍しくなく、日本も例外ではありません。それでは、日本では大麻の使用は罪になるのでしょうか?

今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、大麻に関する法律と罰則、大麻の使用が与える悪影響などを解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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大麻の使用に関する基礎知識

ここでは、大麻の使用に関する基礎知識として、以下の2つを解説します。

  • 大麻の意味
  • 大麻に関する法律と罰則

では、1つずつ解説します。

関連記事:大麻事件は懲役何年?懲役を回避できるケースと方法を専門弁護士が解説

大麻の意味

基礎知識の1つ目は、大麻の意味です。

大麻は1年草の一種で、茎から丈夫な繊維がとれます。テトラヒドロカンナビノール(THC)という成分が含まれており、乾燥させた葉などをあぶって煙を吸うと、深酔い感や幻覚作用などを引き起こすものです。また、依存性もあります。なお、大麻のうち乾燥させたものを乾燥大麻と呼びます。また、薬物としての大麻は、マリファナとも呼びます。

以降、本記事では薬物としての大麻を解説します。

大麻に関する法律と罰則

基礎知識の2つ目は、大麻に関する法律と罰則です。

大麻を規制する法律は大麻取締法です。ここでは、大麻取締法で規定されている違反行為と罰則について以下のとおり、表でまとめます。

大麻の使用は現状規制されてませんが、現在、使用についても刑事罰の対象にすることが検討されています。

違法行為 営利目的なしのとき 営利目的ありのとき
所持 懲役5年以下 懲役7年以下(場合によっては200万円以下の罰金も)
譲渡・譲受 懲役5年以下 懲役7年以下(場合によっては200万円以下の罰金も)
栽培 懲役7年以下 懲役10年以下(場合によっては300万円以下の罰金も)
輸出入 懲役7年以下 懲役10年以下(場合によっては300万円以下の罰金も)
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大麻の使用が与える悪影響

ここでは、大麻の使用が与える悪影響として、以下の2つを解説します。

  • 使用者への心身に与える悪影響
  • 使用者の人間関係や社会生活に与える悪影響

では、1つずつ解説します。

使用者への心身に与える悪影響

1つ目は、使用者への心身に与える悪影響です。

大麻に含まれるTHCは、脳などの中枢神経に作用します。これにより、幻覚や幻聴、感覚の麻痺などを引き起こすのです。また、依存性も強く、大麻の乱用は知覚の変化や情緒不安定化などを引き起こします。更に長く使用を続けていると、知的機能の低下や運動器症候群なども引き起こします。

使用者の人間関係や社会生活に与える悪影響

2つ目は、使用者の人間関係や社会生活に与える悪影響です。

大麻の依存症になると、大麻の使用を何よりも優先して考えるようになります。これにより、様々な悪影響が発生するのです。また、大麻は暴力団や反社会的組織などの資金源にもなります。そのため、大麻の購入により、それらの組織に加担することにもなるのです。以下に、人間関係や生活、社会にどのような影響を与えるか、表にまとめました。

家族への影響 ・大麻が原因で家族に暴力をふるう
・大麻の使用などにより逮捕され、家族が今まで通りの生活を送れなくなる
対人関係の影響 ・大麻が原因で異常行動を起こし、孤立する
・大麻中毒者同士で仲間になり、一層依存症から抜け出せなくなる
生活の影響 ・学校や仕事をサボるようになり、追い出される
・大麻を購入するために、借金に手を出す
社会的影響 ・大麻で幻覚を見ている状態で自動車運転を行い、自動車事故を起こす
・大麻以外の薬物にも手を出す

 

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大麻の使用は罪にはならない!?

先ほど解説したとおり、大麻の使用は使用者やその周りに大きな悪影響を与えます。しかし、大麻取締法では大麻の所持は規制していても、使用は規制していません。ここでは、大麻の使用が罪にはならない理由として、以下の2つを解説します。

・大麻の有害物質は全ての部位に含まれているわけではない
・大麻の使用で尿から有害物質が検出されても、どこの部位由来か特定できない

では、1つずつ解説します。なお、使用罪が設けられていない理由については実は、文献上も明示しているものはありません。あくまで以下は私見にとどまりますことはご了承ください。

関連記事:大麻所持でトラブルになったら必見!事件発生後の流れと弁護士介入による3つの解決策を解説

大麻の有害物質は全ての部位に含まれているわけではない

理由の1つ目は、大麻の有害物質は全ての部位に含まれているわけではないことです。

大麻の有害物質であるTHCは、大麻草の樹液に多く含まれます。しかし、大麻草の樹液は花や葉っぱに豊富に含まれるものの、成熟した茎や種子にはほとんど含まれません。

また日本在来種の麻も大麻の一種です。しかし、麻の茎は繊維として織物や縄を作るために利用されます。また、種子は七味唐辛子など食用で使われます。このように、日本では麻は日常生活に使われることも珍しくないため、使用は規制されないのです。

大麻の使用で尿から有害物質が検出されてもどこの部位由来か特定できない

理由の2つ目は、大麻の使用で尿から有害物質が検出されても、どこの部位由来か特定できないことです。

大麻の有害物質であるTHCは、前述のとおり日常生活に使われる茎や種子にも、微量に存在します。そのため、茎や種子を摂取した場合でも、尿検査で微妙なTHCが検出される可能性も否定できません。

また、尿からTHCが検出されたとしても、そのTHCが大麻の茎や種子由来なのか、それとも花や葉由来であったかも、特定できません。そのため、尿検査で大麻の陽性反応が出ても、規制対象となっている大麻の花や葉を使用したとは断定できないのです。

まとめ

今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、大麻に関する法律と罰則、大麻の使用が与える悪影響などを解説しました。現在の法律では、大麻の所持や栽培などは大麻取締法で禁止されているものの、使用は禁止されていないことが現状です。

ただ、大麻の所持や譲渡などは逮捕されます。また、今後は大麻の使用も禁止になる可能性があります。

もし大麻に関する犯罪で逮捕されたときには、速やかに弁護士に依頼しましょう。薬物事件のプロである弁護士に依頼することで、早く確実に問題解決できる可能性が高まります。

また、弁護士は高額なイメージがあるかもしれませんが、プロに任せて早く確実に大麻事件を解決できるメリットの方が大きいでしょう。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設