- 危険ドラッグ事件で在宅起訴になる要件を知りたい
- 危険ドラッグ事件で在宅起訴された後の流れを整理したい
- 危険ドラッグ事件の在宅起訴で相談する弁護士はどう選べばいいのだろうか
危険ドラッグは、かつては合法だったものの、現在は所持や使用などを規制されている薬物の1つです。通常、危険ドラッグ事件を疑われた場合は逮捕されますが、要件を満たせば在宅起訴となることもあります。
ただ、在宅起訴であっても、有利な判決を勝ち取るには通常の裁判と同じく、在宅起訴後の流れを理解する必要があります。また、事件解決には弁護士に依頼する方が確実です。そのため、在宅起訴の弁護を依頼する弁護士の選び方も知っておくとよいでしょう。
そこで今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、危険ドラッグ事件で在宅起訴になる要件や、弁護士を選ぶポイントなどを解説します。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設
危険ドラッグと在宅起訴に関する基礎知識
ここでは、危険ドラッグと在宅起訴に関する基礎知識として、以下の3つを解説します。
- 危険ドラッグの意味
- 危険ドラッグに係る法律と罰則
- 在宅起訴を知るためのキーワード
では、1つずつ解説します。
危険ドラッグの意味
基礎知識の1つ目は、危険ドラッグの意味です。
危険ドラッグとは、麻薬や覚醒剤には分類されないものの、興奮作用や多幸感、幻覚・幻聴などを及ぼす薬物のことです。危険ドラッグを使用すると、以下の症状が起こるとされています。
- 集中力や判断力の低下
- 激しい倦怠感
- 体の痙攣
- 極度の興奮
かつては規制がなく、「合法ドラッグ」とも呼ばれていました。しかし、2007年に医薬品医療機器等法の改訂で指定薬物に指定され、製造や販売・輸入などが規制されました。2014年以降は、所持や使用も禁止されています。
危険ドラッグに係る法律と罰則
基礎知識の2つ目は、危険ドラッグに係る法律と罰則です。
危険ドラッグは、医薬品医療機器等法によって以下の行為が規制されています。
- 製造
- 輸入
- 販売
- 授与
- 購入
- 譲受
- 医療用途ではない使用
それぞれの罰則は、以下のとおりです。
- 営利目的なし:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科
- 営利目的あり:5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または併科
また、危険ドラッグを使用した状態で自動車の運転をしたときには、道路交通法違反による追加の刑罰が課せられることにも留意しなければなりません。なぜなら、危険ドラッグを使用すると、運転中に痙攣や幻覚などの症状を引き起こす可能性が考えられ、重大な事故を引き起こすリスクが高いからです。
道路交通法違反による罰則だけでも、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される上に、運転免許取り消し処分も下されます。
在宅起訴を知るためのキーワード
基礎知識の3つ目は、在宅起訴を知るためのキーワードです。
在宅起訴とは、刑事事件の被疑者の身柄を拘束せずに行う起訴のことです。身柄を拘束されないまま裁判を受けるので、被告人は日常生活を送りながら裁判を受けられます。
以下の表に、在宅起訴を知るためのキーワードをまとめます。これらのキーワードを知っておくと、在宅起訴の手続きを理解しやすく、裁判に向けた準備もやりやすくなるので押さえておきましょう。
キーワード | 意味 |
略式手続 |
|
略式起訴 |
|
略式命令 | 書面で罰金刑が言い渡される |
家宅捜索 |
|
書類送検 | 警察が捜査を完了した事件の関係書類を、検察官に引き継ぐ |
危険ドラッグ事件で在宅起訴になる要件
ここからは、危険ドラッグ事件で在宅起訴となる要件として、以下の3つを解説します。
- 軽微であると判断される
- 逃亡の可能性がない
- 証拠隠滅の可能性がない
では、1つずつ解説します。
関連記事:薬物事件で在宅起訴に!?在宅起訴された後の流れや実刑を回避する方法などを解説
軽微であると判断される
要件の1つ目は、軽微であると判断されることです。
在宅起訴は、軽微な事件であると判断された場合にのみ行われます。窃盗や被害者が大きな怪我等を負っていない暴行事件などは、比較的在宅起訴が採用されやすいとされています。ちなみに、殺人や強盗といった重大事件では、在宅起訴が採用されることはほとんどありません。
すでに危険ドラッグの入手経路を断たれている場合や、使用量がわずかである場合などには、事件の重大化の可能性が低いと判断され、在宅起訴が行われる可能性もあるでしょう。
逃亡の可能性がない
要件の2つ目は、逃亡の可能性がないことです。
先述のとおり、在宅起訴では被疑者の身柄は拘束されません。そのため、被疑者が逃亡の可能性がないことも在宅起訴になる要件の1つです。定まった住居や職業、さらには家族の存在によって、逃亡の可能性がないと判断されて在宅起訴となる可能性があります。
また、容疑を認めて警察や検察の指示に従っているケースでも、逃亡の可能性が低いとみなされ、在宅起訴が採用されるかもしれません。
証拠隠滅の可能性がない
要件の3つ目は、証拠隠滅の可能性がないことです。
逮捕などの身柄拘束を行う理由の1つとして、証拠隠滅の可能性を消すことが挙げられます。そのため、証拠隠滅の可能性が極めて低いケースや、証拠隠滅が不可能なケースであることも、在宅起訴になる要件の1つと言えるでしょう。容疑を全面的に認め、捜査機関が十分な証拠を押収していると、在宅起訴になる可能性が出てきます。
危険ドラッグ事件で在宅起訴された後の流れ
ここからは、危険ドラッグ事件で在宅起訴された後の流れについて、以下の3つを解説します。
- 起訴状を受け取る
- 刑事裁判を受ける
- 判決が言い渡される
では、1つずつ解説します。
起訴状を受け取る
流れの1つ目は、起訴状を受け取ることです。
在宅起訴されると、処罰を求める理由や被告人を特定する事項が記されている書面である、起訴状が自宅に届きます。起訴状が届くことで、被疑者は初めて刑事裁判の実施を知ることになります。
起訴状が届いた段階で大切なことは、正しい事実が記載されているか確認することです。落ち着いて起訴状を見直した上で、弁護士に相談しましょう。
刑事裁判を受ける
流れの2つ目は、刑事裁判を受けることです。
起訴状が届いてから概ね2ヶ月以内を目処に、第1回の裁判が行われます。刑事裁判の大まかな流れとそれぞれの内容は、以下のとおりです。
冒頭手続:起訴状の確認や被告人本人であることなどの確認など、事務的な手続き
証拠調べ:検察官や弁護人が希望する証拠を提出するとともに、証人尋問等を行う
論告弁論:検察官と弁護人が起訴されている内容について、意見を言う
これらの手順を経て、判決が決まります。
判決が言い渡される
流れの3つ目は、判決が言い渡されることです。
通常、刑事裁判が行われてから2週間ほどで、判決が言い渡されて裁判が終了します。
危険ドラッグ事件で在宅起訴されたときに相談する弁護士を選ぶポイント
ここでは、危険ドラッグ事件で在宅起訴されたときに相談する弁護士を選ぶポイントを、以下の2つ解説します。
1つ目は、解決実績が豊富な弁護士を選ぶことです。薬物事件の弁護には、薬物事件に関する深い知識と弁護経験が欠かせません。また、危険ドラッグ事件は刑が重くなる傾向にあります。そのため、解決実績が豊富な弁護士に弁護を依頼すると安心です。
2つ目は、信頼でき、連絡も取りやすい弁護士を選ぶことです。有利な判決を勝ち取るには、弁護士と綿密なコミュニケーションを取って適切な戦略を練ることが重要です。また、弁護士とこまめに連絡を取り合うことは、依頼者に安心感をもたらしてくれます。その点でも、連絡の取りやすさが大切なのです。
まとめ
今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、危険ドラッグ事件で在宅起訴になる要件や、弁護士を選ぶポイントなどを解説しました。
危険ドラッグ事件であっても、軽微で逃亡や証拠隠滅の可能性がないと判断されれば、在宅起訴とされる可能性があります。在宅起訴では、起訴状を受け取ってから刑事裁判を経て判決を受けます。
ただ、早く確実に解決するには、やはり薬物事件に関する法的知識や弁護経験を有する弁護士の力は欠かせません。費用をかけてでも、危険ドラッグ事件で在宅起訴を受けるときには速やかに弁護士に相談しましょう。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設