危険ドラッグを使用したらどうなるのか?罰則や弁護活動を徹底解説
危険ドラッグを使用したらどうなってしまう?
どのような罰に科せられるのか
弁護士は何をしてくれるのだろう

テレビなどのメディアで事件が報道されている危険ドラッグについて、使用したらどのような罰則があるかご存じでしょうか。危険ドラッグとは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で規制されている薬物を指します。

そもそも、危険ドラッグに手を出さないことが大切ですが、何らかの事情で警察に逮捕された場合は、早急に弁護士に相談する必要があります。

本記事では、危険ドラッグを使用した場合の罰則や弁護活動を中心に薬物事件に強い弁護士が解説していきます。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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危険ドラッグを使用するとどうなるか

まずは、危険ドラッグを使用するとどうなるかという点について、3点挙げて説明します。

  • 一生を棒に振る
  • 脳に大きなダメージを与える
  • 障害や死亡例もある

1つずつ、見ていきましょう。

一生を棒に振る

危険ドラッグを使用すると、一生を棒に振ることになります。

危険ドラッグには様々な種類がありますが、効果が厳密にわからないものや、副作用も不明である場合が多いです。通常の医療薬のように病気などの改善につながるわけでなく、一時的に気分が高揚し、興奮した後、倦怠感や幻覚・幻聴などの悪影響が出ると言われています。

種類によって異なりますが、一般的に依存性の高い薬物が多く、麻薬や覚醒剤の使用へとエスカレートするケースも多いです。

一度危険ドラッグに手を出すと、自らの意思では止められなくなり、薬物依存症となる場合があります。薬物依存症になると、使用者の心身に重大な悪影響を及ぼし、回復までに相当の期間と労力がかかることでしょう。

中には再犯を繰り返す、薬物を手に入れるために別の犯罪に手を出してしまうなど、一生を棒に振ることになります。

脳に大きなダメージを与える

危険ドラッグを使用すると、脳に大きなダメージを与える可能性が高いです。

種類によって影響の度合いは異なりますが、記憶障害・感情障害・運動障害などを発症することもあります。脳に大きなダメージを受けると、回復できるかは不明です。

薬物依存症になると、使用者の心身に重大な悪影響を及ぼし、回復までに相当の期間と労力がかかることでしょう。薬物依存症になると、使用者の心身に重大な悪影響を及ぼし、回復までに相当の期間と労力がかかることでしょう。

障害や死亡例もある

危険ドラッグを使用することでの、障害や死亡例も実際にあります。

けいれん・嘔吐・意識障害など心身に重大な悪影響を及ぼし、最悪の場合死に至ります。危険ドラッグ使用で死に至らずとも、何らかの脳障害を発症し、一生涯苦しむ可能性もあります。

危険ドラッグは、「危険ドラッグ」そのままの名称で売られていません。合法ハーブやアロマなどと称されて売られていることもあります。そのため、使ってみて初めて気づくこともあるかもしれません。

使用した後で発覚しないように、成分の分からない薬物を接種することの無いようにくれぐれも気をつけましょう。

関連記事:危険ドラッグ事件では懲役刑を免れない!?回避するための対策を弁護士が解説

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危険ドラッグ使用で問われる罰則

ここからは、危険ドラッグ使用で問われる罰則について説明します。危険ドラッグ使用で刑罰を受ける法律には、以下4点があります。

  • 指定薬物
  • 医薬品医療機器等法
  • 道路交通法違反
  • 危険運転致死傷罪

1つずつ、見ていきましょう。

指定薬物

まずは危険ドラッグ使用で問われる罰則に関して、危険ドラッグに該当する指定薬物について説明します。

指定薬物とは、厚生労働省の省令で指定されている薬物です。医薬品医療機器等法第2条第15項で「中枢神経系の興奮、抑制、幻覚の作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物」と規定されています。

具体的な化学物質の名前や通称は省略しますが、いわゆる「脱法ハーブ」「合法アロマ」などと呼ばれて、販売されている可能性があります。

医薬品医療機器等法

危険ドラッグの使用を禁止している法律に医薬品医療機器等法があります。

医薬品医療機器等法は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が正式名称です。

医薬品医療機器等法に違反した場合の罰則については、第84条で「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。併科とは、両方の刑罰を科すという意味です。

さらに営利目的での違反では、第83条の9で「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。つまり、他の薬物犯罪と同様に、営利目的では、刑罰が重くなる法律です。

道路交通法違反

危険ドラッグを使用してから車を運転すると、道路交通法違反に問われる可能性があります。

道路交通法では第66条で、「何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」と規定しており、危険ドラッグ使用後の運転もこの規定に当てはまる可能性が高いです。この場合の罰則は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

危険ドラッグを絶対に使用してはいけませんが、車の運転をすることで追加刑罰を受けることを認識しておきましょう。

危険運転致死傷罪

危険ドラッグを使用して運転事故を起こすと、危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の第2条によって、危険運転致死傷罪が規定されています。この規定は、薬物の使用によって正常な運転ができない状態で車を運転し、人に怪我を与えたり死亡させることに対して刑罰を科す法律です。危険ドラッグの使用に対しても適用される法律です。

罰則は、「人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する」と規定されています。

危険ドラッグを使用しての車の運転は、非常に危険です。危険運転致死傷罪は、近年メディアなどで事件として取り上げられることもよくありますので注意しましょう。

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危険ドラッグ使用を疑われたら早急に行う弁護活動とは

危険ドラッグ使用を疑われた場合に早急に行う弁護活動について、4点挙げて説明します。

  • 逮捕回避
  • 保釈請求
  • 不起訴処分
  • 治療・更生プログラム

1つずつ、見ていきましょう。

逮捕回避

危険ドラッグ使用を疑われた場合に早急に行う弁護活動の1点目が、逮捕回避です。

もし全く身に覚えのない容疑の場合、逮捕前の段階であれば逮捕回避できる可能性もあります。犯罪が成立しないことや在宅捜査で足りることを警察に説明し、逮捕回避に向けて行動します。

ただし危険ドラッグ使用を含む薬物犯罪の場合、再犯率が高く、証拠隠滅が容易であるため、捜査が進んだ段階で逮捕され、身柄を拘束される場合が多いです。

危険ドラッグ使用を疑われ警察の取調べを受けた場合、逮捕を回避できる可能性もあるため、早急に弁護士に相談しましょう。

不起訴処分

危険ドラッグ使用を疑われた場合に早急に行う弁護活動の2点目が、不起訴処分となるための弁護活動です。

危険ドラッグの使用で摘発された場合においても、不起訴処分を獲得すれば有罪判決を受けることなく元の生活に戻れる可能性があります。

不起訴処分を得るためには、早期段階で弁護士に相談することが必要です。もし危険ドラッグの使用で摘発された場合、まずは不起訴処分の可能性があるかを弁護士と相談すると良いでしょう。

保釈請求

危険ドラッグ使用を疑われた場合に早急に行う弁護活動の3点目が、保釈請求です。

起訴された後に勾留されている被告人は、刑事訴訟法89条に規定されている場合を除いて、保釈請求することで保釈されます。保釈されると、日常生活を送りながら公判手続に臨むことになります。

保釈請求するには、弁護士による相談が必須です。特に、刑事事件を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。

執行猶予

危険ドラッグ使用を疑われた場合に早急に行う弁護活動の4点目が、執行猶予判決を受けるための活動です。

執行猶予判決は、初犯の場合や何らかの減刑すべき情状が認められた場合に下される可能性があります。しかしながら、営利目的での違反の場合は、初犯の場合でも刑罰が重く、執行猶予が付けられない可能性が高まります。

起訴されて裁判に臨む際は、弁護士と相談して執行猶予判決を受ける可能性があるかをしっかりと確認することです。

治療・更生プログラム

危険ドラッグの使用によって摘発され起訴された場合、「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」によって、刑の一部の執行猶予となる可能性もあります。

刑の一部の執行猶予となった場合は、原則として薬物再乱用防止プログラムという更生プログラムを受けることが必要です。

もちろん自身や家族が調べて、薬物に対する治療を受けて薬物依存から脱却する方法もあります。薬物に強い弁護士なら、過去の経験から治療の内容と実際の効果を把握しているため、弁護士からのアドバイスで治療・更生プログラムを受けることを検討することをおすすめします。

関連記事:危険ドラッグ事件で執行猶予を獲得することは可能なのか!?

危険ドラッグ使用を疑われたら早急に弁護士への相談を

本記事では、危険ドラッグを使用したらどうなるのかについて、関係する法律の罰則や必要な弁護活動を中心に解説しました。

危険ドラッグには使用した際の副作用などが解明されていないものも多く、覚醒剤や麻薬以上に危険な薬物ともいえます。最悪の場合死に至るため、決して手を出してはいけません。

何らかの事情で危険ドラッグ使用を警察から疑われた場合は、早急に薬物事件に強い弁護士へ相談し、対応をすすめることが大切です。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設