LSDの使用で現れる症状とは?起訴までの流れや弁護活動を徹底解説
LSDの使用による症状について詳しく知りたい
逮捕から判決までの間に何が行われるのだろうか
LSD事件の弁護士の活動内容を知りたい

LSDは合成麻薬の一種で強烈な精神的作用があります。「麻薬及び向精神薬取締法」の規制対象となっており、所持・使用・譲渡・販売が禁止されています。LSDは精神的な作用を持つこと、依存性があることから、その後の生活に重大な影響を及ぼしますし、本人が望まずにも関わってしまった場合も捜査対象になってしまいます。

そこで今回は、薬物に強い専門弁護士がLSD使用で現れる主な症状、事件の逮捕から起訴までの流れ、弁護活動について解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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LSDの使用で現れる主な症状

まずは、LSDの使用で現れる主な症状について以下3点を、確認しておきましょう。

  • 幻覚作用
  • 薬物依存
  • 精神障害

1つずつ、見ていきましょう。

幻覚作用

LSDの使用で現れる主な症状の1点目は、幻覚作用です。

LSDは既知の薬物の中でも極めて強い幻覚作用があるのが特徴です。微量でも薬理効果が発揮され、さまざまな症状が現れます。周囲にあるものが変形・巨大化して見えたり、見えないはずの光が見えたりといったことが起こるのです。

また幻聴作用もあり、実際には起きていない音が聞こえることもあります。時間の感覚が欠如し、時間がどれくらい経ったのかわからなくなるという症状も現れます。この幻覚作用は8時間から12時間ほど続き、使用者に大きな影響を与えます。

出典:乱用されている薬物 | 愛知県警察

薬物依存

LSDの使用で現れる主な症状の2点目は、薬物依存です。

LSDは、合成麻薬の一種です。麻薬の依存性には、一般的に「身体依存」「精神依存」の2種類があります。身体依存ではLSDの効果が切れると、肉体的な禁断症状が現れます。アルコール中毒患者が、体からアルコールが抜けてくると手が震える、と類似しています。

対して精神依存とは、強い欲求のために薬物の使用を自分の意志でコントロールできない状態を指します。タバコを吸う人がタバコを吸えない時間が長いとイライラするように、LSDにおいても同様の症状が現れます。

LSDの場合、身体依存はほとんどなく、精神依存も違法薬物の中では少ない方と言われています。しかし依存性が弱いからと言って、危険性も少ないわけではありませんので注意しましょう。

精神障害

LSDの使用で現れる主な症状の3点目は、精神障害です。

LSDを乱用すると幻覚作用が強くなり、後遺症として精神障害を引き起こす可能性があります。また、躁状態とうつ状態を行き来し、強い強迫観念を感じることもあります。LSDを摂取していない状態でも、ネオンの光や音楽など日常生活で触れるものを引き金にして、LSD使用時の感覚が突然フラッシュバックすることもあるのです。

長期間の乱用を続けると躁うつ状態、被害妄想、幻聴などの後遺症が現れることがあります。また、長期間LSDを使用しなくてもフラッシュバックが現れることもあるため、使用者の精神に対する影響は甚大です。

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LSD使用による逮捕から起訴までの流れ

次に、LSDの使用で逮捕された場合の起訴までの流れを説明します。

  • 捜査・逮捕
  • 勾留
  • 起訴

1つずつ、見ていきましょう。

捜査・逮捕

LSDを使用しているという情報が警察に入ると、内偵捜査を開始します。麻薬事犯は重大な犯罪のため、確実にLSDを使用していると判断ができるまで、捜査に時間を要していきます。

内偵捜査によって、裁判官を納得させられるだけの証拠が得られると、捜索差押許可状が発布されます。この許可状を持って家宅捜索が始まり、LSDの現物などの証拠が見つかれば押収され、成分分析等で確定したら逮捕となります。

勾留

逮捕されると、取り調べのために勾留されます。勾留期間は犯罪の種類や事情によって異なり、最長で20日間です。起訴前の勾留は逮捕後72時間以内に検察官から請求されます。勾留状が裁判官の職権によって発布される流れです。

麻薬及び向精神薬取締法に違反する薬物犯罪では、勾留期間が長くなる傾向にあり、最長の20日間を想定しなくてはいけません。当然この間にも取り調べは続き、容疑が固まれば勾留されたまま起訴される、ということもあり得ます。

起訴

勾留中の取り調べにおいて容疑が固まると、勾留されたまま起訴され、自動的に起訴後勾留となります。起訴後の勾留には期限の制限がなく、状況によってはかなりの長期間にわたることでしょう。

起訴される前の呼び名が「被疑者」に対して、起訴されると「被告人」となります。被疑者の時点では保釈請求の権利はありませんが、被告人になると保釈請求が可能です。

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LSDの使用に対する弁護活動とは

ここまで、LSDの使用で現れる症状と、逮捕〜起訴までの流れについて説明しました。それでは、弁護士はどのような対応をしてくれるのでしょうか。ここでは、LSDの使用に対する弁護活動の以下3点を説明します。

  • 逮捕回避
  • 保釈請求
  • 不起訴処分

1つずつ、見ていきましょう。

逮捕回避

LSDの使用に対する弁護活動の1点目は、逮捕回避です。

薬物事犯は勾留期間が長く、逮捕されれば起訴されてしまう可能性が高いです。LSDに関するものであれば、刑を軽くするために、所持・使用を認めて自首を促す、というのもひとつの方法です。

自首では、自分が罪を犯したと警察に申告します。警察側からすれば、証拠隠滅の恐れがなく、逮捕して身体勾留をする必要がない、と判断する可能性があります。自首をした方がいいのか悩んでいる場合は、早急に弁護士に依頼することをおすすめします。薬物に強い弁護士は総合的に状況を判断し、本人にとって一番いい選択肢を与えてくれます。

自首したほうがいいと判断されれば、弁護士が同行して捜査機関に出頭する、という対応もできます。

自首できずに取り調べを受けることになった場合でも、あらかじめ弁護士に依頼しておくことが大切です。取り調べの内容次第では、そのまま逮捕されてしまうこともあります。たとえば、取り調べ中に本人の供述がコロコロ変わったと捉えられたり、供述した内容が嘘だと疑われたりした場合は、証拠隠滅の恐れあり、として逮捕に踏み切る場合があります。

弁護士に依頼しておけば、取り調べに対するアドバイスを受けられます。特に薬物事件の経験が豊富な弁護士であれば、警察からどのようなことを聞かれるのかを予想できます。

取り調べの内容に対してどのように返答するのか最適かを事前に打ち合わせしておくことで、不必要な逮捕を回避できるかもしれません。

保釈請求

LSDの使用に対する弁護活動の2点目は、保釈請求です。

逮捕を回避できず起訴されてしまった場合は、長期の勾留を避けるために、保釈を目指して対応します。保釈には「権利保釈」・「裁量保釈」の2種類があります。

権利保釈は、被告人の権利としての保釈です。被告人から保釈請求が行われたとき、規定された理由に当てはまらない場合は保釈を許さなければならない、と定められています。規定された理由のうち、薬物事犯に引っかかりやすいものとして、以下があります。

・証拠隠滅の恐れがあるとき
・被告人が常習として長期(3年以上)の懲役、あるいは禁錮にあたる罪を犯したとき

保釈を請求するときは、被告人の発言だけでは説得力に欠けるため、薬物事件に詳しい弁護士を依頼する必要があります。事前に打ち合わせを行い、弁護士に主張してもらうことが重要です。

裁量保釈とは、被告人からの請求があった上で裁判所が保釈を認めるものです。権利保釈が許されなかった場合でも、裁量保釈は認められる可能性があります。ただし裁判所に保釈を認めてもらうためには、極めて説得力の高い理由が必要です。

弁護士に依頼せずに請求した場合、一度は過ちを犯してしまった経緯があるため、請求が通りにくいこともあります。一人で頑張らずに、実績のある弁護士の力を借りるようにするとよいでしょう。

また保釈の場合、どの形態の保釈であっても保釈金が必要です。薬物犯罪の場合、再犯を防止する観点から、保釈金が高額になってしまうこともしばしばあります。自分一人の蓄えで保釈金が用意できない場合も考えて、家族のサポート体制を整えることも重要です。

勾留されている間の短い面会時間では、本人だけでサポート体制を整えることがほぼ不可能です。弁護士は接見時間を多く取ることができますので、この点でも弁護士に依頼しておくことが必要となります。

不起訴処分

LSDの使用に対する弁護活動の3点目は、不起訴処分です。

逮捕されても起訴されずに終われば、裁判が開かれることはありません。裁判が開かれなければ有罪判決が出ることもなく、前科がつかない、という大きなメリットがあります。今後の生活・社会復帰のことを考えると、不起訴処分を獲得することが非常に重要です。

不起訴処分には「嫌疑なし」・「嫌疑不十分」・「起訴猶予」の3つがあります。嫌疑なし、嫌疑不十分については、薬物事件である性質を考えると厳しいものです。しかし起訴猶予であれば、事件性や本人の状況によっては獲得できるかもしれません。

不起訴処分を獲得するには「初犯であり、常習ではない」・「証言は売った人間のものしかない」・「極めて微量のみの所持」・「共同所持ではない」・「家族等のサポート体制が充実している」などの状況を、しっかりと主張していくことが必要です。

しかし、これらの内容を説得力を持って主張することは、逮捕されて精神的にも混乱している被疑者には極めて難しいものです。早急に弁護士に依頼して、しっかり対策を立てる必要があります。

不起訴処分を獲得すれば、前科がつくことなく社会生活に復帰できます。勾留が終了し、その後の生活に制限を受けることもありません。弁護士は逮捕回避ができなかった場合、最優先で不起訴処分の獲得に動きます。

関連記事:薬物事件で不起訴を獲得する方法は?何をすべきか弁護士が解説

LSD使用を疑われたら早急に弁護士相談が必要

本記事では、LSD使用で現れる主な症状、事件の逮捕から起訴までの流れ、弁護活動について解説しました。

LSDは非常に強い幻覚作用を持つ薬物です。依存性が少ないとはいえ、精神的にも社会的にも大きな影響を及ぼします。LSDの使用で起訴されると、最長で懲役7年の実刑判決が出ることもあり得ます。

逮捕後の勾留や裁判のことを考えると、LSDの使用を疑われただけでも非常に問題です。特に日本では、刑事裁判で起訴された場合の有罪率は99.9%であり、ほとんどの場合で有罪になります。LSDの使用を疑われてしまったら、まず何よりも逮捕回避、そして逮捕されてしまった場合でも、不起訴処分を獲得することが非常に重要です。

LSDの使用を疑われた場合、早急に弁護士への相談が必要です。逮捕回避も不起訴処分獲得も、自分一人の力だけでできるものではありません。薬物に強い弁護士は、本人にとって一番よい解決策を一緒に考えてくれます。

起訴され有罪判決を受けてしまうと、その後の生活に極めて大きな影響を及ぼします。戸惑うことなく、すぐに弁護士に依頼しましょう。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設