覚醒剤所持・使用で保釈許可されるには何をすべきか
保釈制度について詳しく知りたい
覚醒剤の保釈請求に強い弁護士の特徴を知りたい
覚醒剤で保釈許可を得るためには何をすべきか、調べる方もいるかと思います。起訴されてしまうと勾留期間の制限がなくなります。長期間の勾留を避けるためには保釈請求をして保釈してもらうのが一般的です。
保釈が認められるにはいろいろな条件があるため、弁護士に相談する必要があります。本記事では、保釈とはどのようなものか、保釈請求が認められる場合や実際の事例などについて、詳しく解説していきます。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設
覚醒剤事件における保釈とは
保釈とは、被告人の身柄を一時的に解放する制度です。保釈保証金を納め、場合によっては住居の限定などの条件が付加されることもあります。保釈には「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈(義務的保釈)」の3種類あり、それぞれに条件が異なっています。ここでは、保釈の制度について詳しく解説します。
- 権利保釈
- 裁量保釈
- 職権保釈
1つずつ、見ていきましょう。
権利保釈
権利保釈とは、被告人の権利としての保釈です。被告人から保釈請求が行われたとき、刑事訴訟法89条に定められた理由に当てはまらない場合は保釈を許さなければならない、と規定されています。その理由には以下の6項目があります。
- 被告人が死刑、無期、短期(1年以上)の懲役または禁錮に当たる罪を犯した場合
- 被告人が死刑、無期、長期(10年)を超える懲役または禁錮に当たる罪の宣告を受けたことがある場合
- 被告人が「常習」として、長期(3年以上)の懲役、または禁錮に当たる罪を犯した場合
- 被告人が証拠隠滅をする可能性が高いと考えられる場合
- 被告人が、被害者や事件関係者、証人やその親族に、身体的あるいは財産に害を加えたり、これらの者を畏怖させる行為をする可能性が高いと考えられる場合
- 被告人の氏名、または住居が分からない場合
一度逮捕されたら、上記に当てはまらないことを主張し保釈を請求することは、本人の発言だけでは説得力に欠けます。
薬物事件に強い弁護士に依頼し、事前にどのような主張をするのかを十分に打ち合わせをした上で、保釈請求をすることが非常に重要です。
権利保釈が認められなかった場合は、刑事訴訟法90条に規定されている「裁量保釈」を目指します。
裁量保釈
裁量保釈とは、被告人からの請求受理後、裁判官の職権により保釈を認めるものです。
権利保釈が認められなかった場合は、保釈しても問題ない、ということを裁判官に認めてもらわなければいけません。しかし覚醒剤事件は再犯率が高く、覚醒剤自体が物理的に大きなものではないため、証拠隠滅が簡単にできてしまいます。そのため、裁量保釈を認めてもらうのは非常に大変です。
被告人だけで裁量保釈を認めてもらうのは、極めて難しいです。事前に弁護士へ依頼して、説得力のある主張をする必要があります。
職権保釈
職権保釈とは、義務的保釈とも呼ばれています。刑事訴訟法91条に規定されているもので、勾留が不当に長くなった場合に請求または裁判所の職権によって、保釈を許さなければなりません。
「不当に長くなった場合」というのは明確な基準があるわけではなく、事件の性質や審判の難易度、被告人の健康状況などから総合的に判断されるもので、保釈までの期間の長短にはいろいろなケースがあります。
実際に職権保釈を請求する場合は、相当長い期間勾留されていることでしょう。弁護士は職権保釈まで行かないように、できる限り早く保釈を実現させるよう、適切な対応を心掛けます。
覚醒剤で保釈が認められる場合と認められない場合
覚醒剤事件で保釈が認められる場合と認められない場合について、以下3点を説明します。
- 覚醒剤で問われる罪
- 保釈が認められる場合
- 保釈が認められない場合
1つずつ、見ていきましょう。
覚醒剤で問われる罪
覚醒剤で問われる罪は、覚醒剤剤取締法で規定されています。どのような場合にどのような罪に問われるのか、以下に紹介します。
覚醒剤を所持、譲渡、譲受、使用、製造した場合 | 10年以下の懲役刑 |
輸入や輸出をした場合及び、営利目的で所持、譲渡、譲受、使用、製造した場合 | 1年以上の懲役刑、500万円以下の罰金の併科 |
営利目的で輸入・輸出をした場合 | 無期若しくは3年以上20年以下の懲役刑、1000万円以下の罰金の併科 |
輸入と輸出、そして営利目的での所持などの場合は、刑が重くなります。
保釈が認められる場合
覚醒剤事件で保釈が認められる場合を説明します。
覚醒剤事件で逮捕・起訴されたということは、すでに明確な証拠が揃っているケースが多いです。
そのため、弁護士に依頼して、状況説明と保釈しても本人に心配がないことを主張できれば、保釈される可能性は十分あります。そして、弁護士を通して保釈請求を行い、許可がおりれば保釈金を納めて保釈となります。
一般的に覚醒剤事件の保釈金は、150万円〜200万円前後です。保釈金は保証金であるため、裁判所・裁判官が保釈のときに定めた遵守事項を守れば、裁判終了後に返却されます。
保釈が認められない場合
覚醒剤事件で保釈が認められないのは、権利保釈の規定事項に引っかかる場合が多くあります。特に多いのは「被告人が死刑、無期、長期(10年)を超える懲役または禁錮に当たる罪の宣告を受けたことがある場合」、「被告人が常習として、長期(3年以上)の懲役、または禁錮に当たる罪を犯した場合」、「被告人が証拠隠滅をする可能性が高いと考えられる場合」の3つで、この場合には権利保釈が認められません。
また、上記3つを理由とした場合、裁量保釈を認めてもらうこともかなり厳しいでしょう。
覚醒剤で保釈が認められる場合
覚醒剤事件で保釈が認められる場合について、以下3点を説明します。
- 反省が見られる
- 再犯の可能性がない
- 組織との関係がまったくない
1つずつ、見ていきましょう。
反省が見られる
覚醒剤事件で保釈が認められる場合の1つ目は、反省が見られることです。被告人本人に強い反省の念が見られると、保釈の可能性は高くなります。使用や所持、譲渡したことをしっかり認め、反省することがまず大切と言えます。
覚醒剤は再犯率が高いため、本人が反省していることを、正しく理解してもらうことが必要です。
どのようにしたら反省の念が伝わるか、保釈されやすいのかについては専門の弁護士が詳しく知っていますので、早急な依頼が必要と言えるでしょう。
再犯の可能性がない
覚醒剤事件で保釈が認められる場合の2つ目は再犯の可能性がないことです。
被告人に強い反省の念が見られ、再犯の可能性がない、再犯しないという強い意志が感じられるという場合にも、保釈の可能性は高くなります。
本人の言葉だけで信用してもらうことは難しく、言葉と共に何を示すのが効果的なのか、薬物に強い専門の弁護士が熟知しています。
組織との関係がまったくない
覚醒剤事件で保釈が認められる場合の3つ目は、組織との関係が全くないことです。
覚醒剤には密売組織や、反社会的組織が絡んでいることが少なくありません。組織が絡んでいる覚醒剤事件の場合は、証拠隠滅の恐れが高くなりますので保釈が難しくなります。
組織との関連がまったくないことをしっかり示すことができれば、保釈請求が通る可能性が高まります。
覚醒剤で保釈請求に強い弁護士の特徴
覚醒剤事件での保釈請求に強い弁護士にはどのような特徴があるのか、以下2点について説明します。
- 薬物事件に強い事務所であること
- 保釈事例に経験豊富であること
1つずつ、見ていきましょう。
薬物事件に強い事務所であること
覚醒剤事件での保釈請求に強い弁護士の特徴の1つ目は、薬物事件に強い事務所に所属しているかどうかです。
弁護士は自分で事務所を開く、もしくは弁護士事務所に所属する、どちらかで活動しています。薬物事件に強い事務所であれば、薬物事件を得意とする弁護士が集まっていることになります。
薬物事件に強い弁護士事務所を探してみてください。
保釈事例に経験豊富であること
覚醒剤事件での保釈請求に強い弁護士の特徴の2つ目は、保釈事例に経験豊富であることです。
保釈が認められるかについて、権利保釈で解説した要素を考慮し判断されます。覚醒剤事件の特性もあるため、覚醒剤の保釈実績を持つ弁護士は、経験上から保釈許可決定を早く得られる可能性があります。
薬物事件に強く、保釈事例が多い弁護士に依頼しましょう。
覚醒剤で保釈なら弁護士への依頼が必要
覚醒剤事件は、明確な証拠があれば即逮捕となり、起訴率も高いです。
逮捕されてしまうと本人は混乱し、冷静な対応が難しくなります。一人で保釈を受けようとすると、様々なことを説明し、保釈しても問題ないことを自ら主張する必要があります。逮捕されて身柄を拘束されている状態では、主張しようにも客観的な根拠を用意することが難しいものです。
覚醒剤事件で起訴されてしまったら、まず早急な弁護士への依頼が必要です。覚醒剤事件に強い弁護士であれば、どのように対応すれば保釈請求が通りやすいのかを知り尽くしています。
できる限り早く弁護士に依頼するようにしましょう。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設