- 向精神薬の所持・使用はすべて違法?
- 違法な向精神薬の所持・使用は何の罪?
- 違法な向精神薬の所持・使用で弁護士を頼ると何をしてくれる?
向精神薬の所持・使用が発覚して逮捕された場合、まずは弁護士に相談して正しい情報を得ることが何よりも重要です。向精神薬の犯罪といってもその種類は多種あり、また使用・譲渡・製造・営利目的の有無などによりその後の展開も変わってくるからです。
そこで今回は、薬物事件に強い弁護士が、向精神薬に関する基礎知識、向精神薬の所持使用で逮捕された場合のその後の流れ、向精神薬の所持使用で頼りになる弁護士の特徴、弁護士の費用などについて解説します。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設
向精神薬に関する基礎知識を弁護士が解説
向精神薬に関する基礎知識を弁護士が解説します。
- 向精神薬の定義は広範囲
- 向精神薬は所持・使用・売買・輸出入が禁止
1つずつ、見ていきましょう。
向精神薬の定義は広範囲
1つ目は、向精神薬の定義は広範囲であることについてです。
向精神薬とは、中枢神経系に作用し、生物の精神活動に何らかの影響を与える薬物の総称です。主に精神医学や精神薬理学の分野で研究が行われている薬物であり、精神科で用いられる精神科の薬、タバコやアルコール、また麻薬のような娯楽的な薬物が含まれます。
以下は、向精神薬をまとめたものです。
精神刺激薬 | コカイン・ニコチン・カフェイン・アンフェタミン・メタンフェタミン・メチルフェニデート・MDMA |
抑制剤 | アルコール・ベンゾジアゼピン系・ヘロイン・アヘン・モルヒネなどオピオイド系の薬物や大麻 |
幻覚剤 | LSD・シロシビン・メスカリン・DMT・ケタミン |
向精神薬は所持・使用・売買・輸出入が禁止
2つ目は、向精神薬は所持・使用・売買・輸出入が禁止されていることについてです。
免許や許可なく向精神薬を所持・使用等した場合は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって処罰されます。上述のように向精神薬には多種あるので、向精神薬の種類によって罰則が変わります。
向精神薬は、麻薬及び向精神薬取締法の別表に規定されている「麻薬」に該当するため、所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受などの行為は、同法により処罰されます。
向精神薬の所持等の罰則は、以下のようになります。
輸出・輸入・製造 | 1年以上10年以下の懲役 |
営業目的で輸出・輸入・製造 | 1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金が併料 |
譲渡・譲受・所持・使用 | 7年以下の懲役 |
営業目的で7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役で、情状により300万円以下の罰金が併料 |
向精神薬の所持・使用発覚からの逮捕!その後の流れと弁護士の関わり
向精神薬の所持・使用発覚から逮捕された場合の、その後の流れを弁護士が解説します。
- 逮捕
- 勾留
- 基礎・不起訴の決定
- 裁判
1つずつ、見ていきましょう。
逮捕
1つ目は、逮捕です。
向精神薬で逮捕された場合、逮捕直後から警察による取調べが行われます。警察で最大48時間の身柄を拘束され、警察では48時間以内に被疑者を検察庁に送致します。逮捕前に早めに弁護士に相談して、取調べのアドバイスをうけることも可能です。また、この段階であれば弁護士が警察に働きかけて逮捕を回避することもできます。
警察に逮捕されても弁護士とは比較的連絡がとりやすいので、向精神薬で逮捕された場合は速やかに弁護士に相談しましょう。
勾留
2つ目は、勾留です。
警察から事件が検察庁に送致されると、検察庁では裁判官に対して10日間の勾留請求をするか否かを決定します。犯罪の嫌疑があり、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合は、検察官は裁判官に対して勾留を請求します。
この決定は、逮捕から72時間以内に行わなければなりません。逮捕されたときから、最大72時間(3日間)身体拘束されることになります。
留置場などで勾留される期間は、原則として勾留請求の日から10日間です。これにまた、10日間の延長が認められます。ほとんどの薬物事件では勾留延長がなされるので逮捕の日数を足すと、最大23日間は留置場に勾留されることになります。
この間に接見が許されるのは、弁護士のみです。弁護士が介入することで、今後の戦略を話し合うことが可能になるので、早い段階で弁護士を見つけることをおすすめします。
起訴・不起訴の決定
3つ目は、起訴・不起訴の決定です。
向精神薬事件の捜査が終了すると、検察官が被疑者を起訴するか否かを決定します。検察官が起訴すると決定すれば、被疑者はこれより被告人となり刑事裁判に送られます。向精神薬による薬物事件では、起訴された後は保釈を請求することができます。保釈とは、保釈金を裁判所に納めて釈放してもらう手続きのことです。
保釈の請求は、請求を拒否する事由がない限り、原則として請求は認められます(刑事訴訟法第89条第1号〜6号)。これを権利保釈と言います。
また、権利保釈の要件がなくても、逃亡や罪証隠滅のおそれがなければ、裁量保釈により釈放されることもあります(刑事訴訟法第90条)。
保釈の条件が揃えば、裁判所から保釈決定とともに保釈保証金の金額が通知されるので、この金額を裁判所に納めることで釈放されます。保釈請求から保釈決定までは、数日を要することもあります。東京地裁では、原則、保釈請求をした日の翌々日に保釈されています。
事件が発覚して逮捕されても、弁護士が働きかけることで不起訴の可能性もあります。
また、被疑者の性格や年齢、境遇などを考慮して検察官が訴追しないと判断する起訴猶予処分を獲得できる可能性もあります。
刑事事件では、初動が何よりも重要になるので、薬物事件を専門とする弁護士に一刻も早く介入してもらうことをおすすめします。
公判
4つ目は、公判です。
向精神薬事件で逮捕・起訴された後は、その約1か月前後で第1回公判の期日が決まります。公判が開始されれば、証拠などを提出しながら検察官が犯罪の事実を立証し、被告人が必要に応じてこれに反論する形で進められます。事件が十分に審理された後、最終的に判決が言い渡されます。
この判決に対して不服がある場合は、被告人は控訴・上告することができます。
薬物事件では、弁護士の介入で裁判になっても執行猶予つきの判決を獲得できる可能性があります。また、有罪判決が出ても控訴や上告が可能ですので、最後まで諦めない弁護士をさがすことが重要です。
向精神薬の所持・使用発覚で頼りになる弁護士の特徴
向精神薬の所持・使用が発覚で頼りになる弁護士の特徴は、以下の3つです。
- 迅速な初動
- 豊富な実績からの解決
- 精神的な支えになってくれる
1つずつ、見ていきましょう。
迅速な初動
1つ目は、事件後に迅速な初動を取ってくれる弁護士であることです。
刑事事件では初動の早さが事件解決の鍵になります。24時間受け付けている弁護士事務所で事件後すぐにでも駆けつけてくれる弁護士がおすすめです。
豊富な実績からの解決
2つ目は、豊富な実績から事件を解決できる弁護士です。
基本的に弁護士は、多くの事件の取り扱いをしますが、それでもやはり得意分野や専門分野がそれぞれにあります。弁護士に依頼する際には、向精神薬を含む薬物事件の解決実績がどれくらいあるのかを確認しましょう。
薬物事件を専門とする弁護士に依頼することで、過去の多数の実績から有利な解決が期待できます。解決実績が多数ある弁護士に相談しましょう。
精神的な支えになってくれる
3つ目は、精神的な支えになってくれる弁護士です。
薬物事件で逮捕された場合、身柄を拘束・勾留されるので誰もが不安になります。また被疑者の家族も、どのような状況になっているのか詳細がわからずに心配になるでしょう。
被疑者やその家族と密にコミュニケーションをとることで、今後の展開を打ち合わせることも可能になり、依頼者に見通しを持たせることができます。また、心配する家族にもこまめに進捗を報告してくれる弁護士であれば心強いでしょう。
事務所の電話番号だけではなく、担当弁護士の電話番号・LINEなどいつでも連絡がとれるようにしてくれる弁護士に依頼しましょう。
向精神薬による事件に対応する弁護士の費用
向精神薬による事件で弁護士に依頼する場合に必要となる費用は、状況により以下のようになります。
着手金 | 成功報酬金 | |
すでに釈放されている | 30万円 | 不起訴 20~50万円 |
逮捕・勾留されている | 30万円 | 釈放・勾留短縮 20万円
不起訴 20~50万円 |
裁判 | 30万円 | 保釈 10~20万円
執行猶予 0~50万円 |
まとめ
今回は、薬物事件に強い弁護士が、向精神薬に関する基礎知識、向精神薬の所持使用で逮捕された場合のその後の流れ、向精神薬の所持使用で頼りになる弁護士の特徴、弁護士の費用などについて解説しました。
向精神薬による薬物事件では、少しでも刑を軽くするために、犯罪が発覚した場合はただちに薬物専門の弁護士に相談することをおすすめします。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設