合法麻薬の所持・使用で逮捕されるのか?薬物に強い弁護士が徹底解説

  • 合法麻薬の所持・使用で逮捕されてしまうのか
  • 合法麻薬と違法薬物の違いは何だろう
  • 合法麻薬で逮捕されたら何をすべきか

合法麻薬という言葉を聞くと、所持・使用しても問題ないのではないかと思う方も少なくないかもしれません。しかし、合法麻薬の所持・使用は逮捕されるケースもあります。

本記事では、合法麻薬で逮捕されるのか、逮捕されたらどうしたら良いのか、逮捕後すべきことについてなどを薬物事件に詳しい専門弁護士が詳しく解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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合法麻薬だから逮捕されないは嘘?問われる罪

合法麻薬だから逮捕されない、というのは本当でしょうか。ここでは問われる罪について説明します。

  • 合法麻薬は逮捕される
  • 合法麻薬の販売方法
  • 脱法、違法との違い

それぞれ、解説していきます。

合法麻薬は逮捕される

合法麻薬の所持や使用は、一定の条件下で逮捕されます。合法麻薬のほとんどは薬機法で規制されている、指定薬物を含むものがほとんどだからです。

指定薬物とは「中枢神経系の興奮・抑制または幻覚作用を有する危険性が高く、人体に使用した場合に保健衛生上の危害が起こるもの」です。指定薬物は医療用途以外の用途で使うために製造・輸入・販売・譲渡・譲受・所持・購入することが禁じられています。そのため合法麻薬は、厚生労働省では「違法ドラッグ」と呼ばれています。

しかし、指定されている違法な薬物だとわからないように、合法麻薬・脱法ドラッグなどと、違法な販売業者が名前を設定しています。「違法である成分を含有していないから問題ない」という触れ込みが多く、薬物だと知らないまま手をだしてしまう方も多いようです。合法麻薬は、麻薬及び向精神薬取締法違反ではなく、薬機法違反として逮捕されることがあります。

関連記事:指定薬物で逮捕され問われる罪と対策を専門弁護士が徹底解説

合法麻薬の販売方法

合法麻薬の販売方法について説明していきます。

合法麻薬は、芳香剤や観賞用植物、お香やハーブ、アロマオイル、入浴用のバスソルトなどとして売られていることが多くあります。覚醒剤のような、注射や錠剤のように「明らかに人体に摂取させる目的」で販売されることはほぼありません。日用品として販売されていることが多いものの、実態は人体への摂取を目的としています。

さらに、購入者はインターネットで調べて身体への摂取方法を簡単に調べることができてしまう、という問題もあります。近年ではTwitterやInstagramなどのSNSを通じて販売されることもあり、合法麻薬がより身近になっている点も、極めて危険だといえます。

脱法・違法との違い

合法麻薬と、脱法・違法麻薬の違いとはいったいなんなのでしょうか。

脱法ドラッグ・違法ドラッグという呼び名を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。実は、時代の流れで呼び名が変わっただけで、全て同じものを指しています。

平成12年ごろまでは、脱法・違法ドラッグは「合法麻薬」「合法ドラッグ」などと呼ばれていました。その後「脱法ドラッグ」という呼び名が広まり、平成17年ごろには厚生労働省の検討委員会が「違法ドラッグ」という言葉を使用しています。平成26年には厚生労働省と警察庁が「危険ドラッグ」という名称を発表しました。

合法麻薬や脱法麻薬・違法麻薬・脱法ドラッグ・違法ドラッグは、全て同じものを指します。

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合法麻薬で逮捕後問われる罪

合法麻薬で逮捕後問われる罪について説明します。合法麻薬は、薬機法で規制されている違法の指定薬物が含まれています。

薬機法違反の罰則は「業として指定薬物を製造・輸入・販売・授与・所持した場合は5年以下の懲役、あるいは500万円以下の罰金。またはその両方」、「業としてではなく指定薬物を製造・輸入・販売・授与・所持した場合は3年以下の懲役、あるいは300万円以下の罰金。またはその両方」と定められています。

「業として」とは、一回にとどまらず何度も、という意味です。例えばフリマサイトやネットオークションなどで何度も販売を繰り返していると「業として行っている」と判断されて、刑罰が重くなります。

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合法麻薬で逮捕された後の流れ

ここでは、合法麻薬で逮捕された後の流れとして、以下2点を説明します。

  • 逮捕、身柄拘束
  • 起訴、不起訴

それぞれ、解説していきます。

逮捕・身柄拘束

まずは、逮捕後の身柄拘束について説明します。

逮捕されると、警察と検察を合わせて72時間の身柄拘束を受けます。その後、勾留決定がされると、最長で20日間の勾留となります。

この間被疑者は外に出ることができず、スマートフォンなど通信機器の使用も制限されます。家族などができる「一般面会」は、平日のみと限定されています。さらに接見禁止がつくと家族ですら面会できません。弁護士のみが逮捕直後から面会が可能であり、取り調べなどに対する被疑者へのアドバイスを行うことができます。

身柄の拘束を受けた場合できるだけ早く弁護士に依頼することで、警察や検察からの尋問への答え方や、家族への連絡もできます。不起訴処分や執行猶予を目指すことや、再犯防止のアドバイスなども行ってくれるため、逮捕後は早い段階で弁護活動を実施することが、非常に重要です。

起訴・不起訴

起訴・不起訴について説明します。

逮捕されると、身柄拘束の間に受けた取り調べの結果から、検察官が「裁判で罪を問うべきである」と判断すると起訴されます。そうなると被疑者から被告人へと名前が変わり、裁判をむかえることとなります。裁判への出廷を確保するために、身柄拘束がさらに長く続きます。起訴された場合は勾留期間に制限がなく、保釈が認められない限りは裁判が終わるまで身柄拘束されます。長期間にわたって社会から隔離されるのです。

起訴されたら有罪を覚悟しなければなりません。日本では起訴されたあとの有罪率は、99.9%と非常に高い現実があるからです。特に合法麻薬に関する事件は、使用・所持の証拠が明確で有罪に向けた説得力が強い傾向にあります。

弁護活動によって「嫌疑なし」「嫌疑不十分」と判断された場合、不起訴となることもあります。不起訴になれば裁判が不要のため、前科がつかずにすぐに社会復帰が可能です。

合法麻薬で逮捕されたらどうすればいいのか

合法麻薬で逮捕されたらどうすればいいのかについて、以下2点を説明します。

  • 弁護士への相談
  • 合法だと騙された場合

それぞれ、解説していきます。

弁護士への相談

合法麻薬で逮捕されたら、まずすべきことは弁護士への相談です。合法麻薬の所持・使用などは、薬機法で規制されています。違法行為が発覚した場合は、逮捕、起訴される確率が高いといえます。厳罰に処されるのを避け、不起訴を目指すためにも、薬物事件に詳しい専門弁護士への依頼が必要です。

弁護士は「今後は合法麻薬に手を出さない」という本人の強い意志や、家族サポート体制の構築、自助グループでの更生活動など、本人が薬物から離れられるということを弁護士が客観的な視点で裁判官、検察に主張することができます。その結果、起訴猶予・不起訴処分を獲得する可能性も高まります。

薬物事件経験が豊富な弁護士であれば、警察や検察での取り調べにおいてどのように対応したらいいかを熟知しており、適切なサポートが可能です。

合法だと騙された場合

使用者がドラッグの使用において「合法だと騙された」「薬物だと知らなかった」などの場合にすべきことについて説明します。合法だと騙された場合、弁護士に依頼して、不起訴を目指していかなければなりません。

もしも本人が合法麻薬の薬理作用を知っており、効果を期待して購入・使用した場合は「故意である」と判断されますが、知らないまま使用・購入に至ってしまった場合、故意であることが否定される可能性が高まります。

このような場合は嫌疑不十分と判断され、不起訴となることもあります。

まとめ

本記事では、合法麻薬について、逮捕される条件、逮捕されたら何をすればよいのかについて、詳しく解説しました。

合法麻薬や脱法ドラッグという名前でも、中身は違法な成分が入っています。使用することで逮捕・起訴される可能性があることはもちろん、精神的・肉体的にも本人に悪影響を及ぼします。

合法麻薬に関する事件は、使用した・もしくは所有している合法麻薬そのものの存在が証拠となります。そのため、状況にもよるものの、起訴されやすいという特徴があります。重い刑罰を受けず、本人をしっかりと更生に向けさせるためにも、早急に弁護士に相談することが必要です。

薬物事件に強い経験豊富な弁護士であれば、取り調べの対応や社会復帰後のサポート体制構築などにも力を発揮します。弁護士の主張で不起訴獲得も十分可能なため、できる限り早く依頼しましょう。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設