• MDMAには再犯が多いのか
  • MDMAの再犯ではどのような罪に問われるのか
  • MDMAの再犯で行うべき弁護活動とは何か

再犯率が高い代表的な薬物の犯罪に、MDMAがあります。他の薬物と同様に、所持や譲渡も罪に問われます。罪に問われた・再犯を疑われた場合は、早期段階で弁護士に依頼し、適切な弁護方針を立ててもらうことが大切です。

今回はMDMAの再犯に強い弁護士が、MDMAの再犯における被疑者の身体的な健康被害、問われる罪、罪に問われたときの適切な弁護について解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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再犯に繋がりやすいMDMA

MDMAとは、Methylendioxy methamphetamine(メチレエジオキシメタンフェタミン)の略であり、覚醒剤の一種であるアンフェタミンと似た構造の薬物のことです。

興奮作用と幻覚作用、そして強い依存性のある薬物であり、乱用のリスクが高い薬剤です。乱用してしまうと、精神錯乱や記憶障害を引き起こし、最悪の場合は死に至ります。

MDMAを含む薬物の乱用は、薬物の成分による判断力の欠如などによって窃盗や強盗、最悪の場合、殺人などの犯罪を引き起こす可能性があり、社会的秩序を乱すものとして、厳重に規制されています。

その中でもMDMAは、麻薬及び向精神薬取締法によって厳しく取り締まられており、非常に危険な薬物だと言えるでしょう。

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MDMAに再犯が多いのはなぜか

MDMAに再犯が多い理由として、以下3点を説明します。

  • 高額ではない薬物だから
  • 若者に親しみやすい見た目だから
  • たった一回の使用で脳が変化するから

それぞれ順番に解説します。

高額ではない薬物だから

MDMAに再犯が多い1つ目の理由は、高額ではない薬物であることです。

MDMAの相場価格は4,000〜5,000円と若者にも手が出せる価格帯のため、気軽に始めることができ、再犯が多い傾向にあります。

さらに薬物の効果が1〜2時間程度で切れるため、すぐに服用を繰り返すことが多いことから、依存してしまい、再犯のリスクが高くなってしまいます。

若者に親しみやすい見た目だから

MDMAに再犯が多い2つ目の理由は、若者に親しみやすい見た目であることです。

MDMAは、大麻やその他の麻薬とは異なり、ラムネのような親しみやすい見た目をしています。小さな粒で、カラフルな見た目であることが多く、小さい子供が見つけたらそのまま手を出してしまいそうなほどです。

形は3Dプリンターで作られることもあり、自作も可能なため、MDMAでないことを偽り販売するケースもあることでしょう。

たった一回の使用で脳が変化するから

MDMAに再犯が多い3つ目の理由は、たった1回の使用で脳が変化することです。

MDMAの大きな特徴は、強い依存性です。MDMAを1回でも利用すると、脳の構造が変わり、MDMAを求め続ける脳になってしまうのです。

自分一人で止めようと決意する、もしくは薬物依存の専門医療を受けても、再び見ると手を出さずにいられないなど、高い依存性を持ちます。

MDMAはたった1回の使用で、取り返しが付かないことになります。

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MDMAの再犯による身体への健康被害

MDMAの再犯を防ぐためにも、MDMAによる健康被害について理解することが大切です。

ここではMDMAの再犯による身体への健康被害として、代表的な以下4点を説明します。

  • 脳内化学物質の働きの活発化
  • 使用後の症状
  • 1週間以内に表れる症状
  • 最悪死に至る場合も

それぞれ順番に解説します。

脳内化学物質の働きの活発化

MDMAの再犯による身体への健康被害の1点目は、脳内化学物質の働きの活発化です。

MDMAには、下記の脳内化学物質の働きを活性化する成分が含まれています。

  • ドーパミン:活力や行動力を高める、一定の行動を強化
  • ノルエピネフリン:心拍数や血圧を上昇、心臓や血管に疾患をもつ患者に極めて危険
  • セロトニン: 気分や食欲、睡眠などに影響、性的興奮や信頼感に影響するホルモンを誘発

MDMAを服用するとセロトニンが大量に放出されるため、幸福感と強い興奮を覚えます。これにより、MDMAがなくてはならない身体へと変化してしまうのです。

使用後の症状

MDMAの再犯による身体への健康被害の2点目は、使用後の症状です。

MDMAを使用するとまもなく、以下の症状が起こると言われています。

  • 吐き気
  • 筋肉のけいれん
  • 無意識の歯ぎしり
  • 視力障害
  • 悪寒
  • 発汗

使用後すぐに幸福感や興奮を覚えたあと、上記症状が発生してしまいます。

1週間以内に現れる症状

MDMAの再犯による身体への健康被害の3点目は、1週間以内に現れる症状です。

MDMAの効果は短時間持続するものの、2時間ほどで効果が切れるため、連続で服用してしまうことがほとんどです。
MDMAの使用後1週間以内に以下の症状が現れるとされています。

  • 易怒性
  • 衝動性および攻撃性
  • 抑うつ状態
  • 睡眠障害
  • 不安症状
  • 記憶および注意力の障害
  • 食欲の減退
  • 性欲の減退および性的快感の減退

上記の症状は、MDMAとその他の薬物との併用によって発症する可能性が高まります。

最悪死に至る場合も

MDMAの再犯による身体への健康被害の4点目は、最悪死に至る場合もあることです。

MDMAには体温の急上昇や心不全、肝不全を引き起こす効力があります。さらに連続して使用することで、最悪死に至る可能性があるとされており、薬物の中でも非常に危険な薬物と言えるでしょう。

MDMAの再犯で問われる罪

MDMAの再犯によって問われる罪は、大きく分けて下記の2つのケースがあります。

  • 輸出入・製造の場合
  • 所持・使用・譲渡・譲受の場合

それぞれ順番に解説します。

輸出入・製造の場合

MDMAの日本への輸入や、日本からの輸出、および製造を行った場合は罪に問われ、以下の刑罰を科せられます。

営利目的ではない場合 法定刑は1年以上10年以下の懲役
営利目的の場合 1年以上の懲役、情状により500万円以下の罰金が併科

営利目的でMDMAの輸出入や製造を行った場合は、所持・使用よりも重い刑罰となります。

所持・使用・譲渡・譲受の場合

MDMAを所持・使用・譲渡・譲受を行った場合も罪に問われ、以下の刑が科せられます。

営利目的ではない場合 法定刑は7年以下の懲役
営利目的の場合 1年以上の懲役、情状により300万円以下の罰金が併科

MDMAの譲渡や譲受に関しても、営利目的の方が重い罪が課されます。

MDMAの再犯を疑われたら行うべき弁護活動

MDMAの再犯を疑われた場合に、弁護士が行うべき活動として、大きく分けて以下4点を説明します。

  1. 逮捕回避
  2. 不起訴処分
  3. 保釈請求
  4. 執行猶予

それぞれ順番に解説します。

逮捕回避

MDMAの再犯を疑われたら行うべき弁護活動の1つ目は、逮捕回避です。

逮捕前に依頼した場合、弁護士は逮捕を回避し、在宅捜査に繋げるための活動を実施します。逮捕されてしまうと依頼者本人や家族に大きな影響を及ぼします。

在宅捜査は、被疑者の条件が揃っている場合に、日常生活を送りながら刑事手続きを進められます。弁護活動によって逮捕回避を避けて在宅捜査にすることで、依頼者は身柄の自由を確保できます。在宅捜査で弁護士とコミュニケーションを密にし、交渉について相談していきます。

すべての事件において逮捕を回避できるわけではありませんが、逮捕されそうな状態にある場合は、すぐに弁護士に依頼することをおすすめします。

不起訴処分

MDMAの再犯を疑われたら行うべき弁護活動の2つ目は、不起訴処分です。

MDMAに関する事件は証拠が揃っていることが多いため、起訴率は高いものの、本人の状況によって不起訴処分となる可能性もあります。

不起訴処分の可能性があるケースとして、以下があります。

  • 所持、使用しているMDMAが少量である場合
  • MDMAを実際に使っていない場合
  • 共同所持容疑で逮捕をされたあとで、関係が薄いと判断される場合
  • 本人に全く身に覚えがない状態で所持していた場合

上記の条件に当てはまっていたとしても、起訴される可能性もあります。しかし弁護士に依頼し、適切な手続きを行い、検察や裁判官に正しい主張をすることで、不起訴処分になることも可能です。

保釈請求

MDMAの再犯を疑われたら行うべき弁護活動の3つ目は、保釈請求です。

弁護士から、正しい主張と適切な理由をもとに、保釈請求をすることによって被疑者の身柄を解放できる可能性があります。保釈とは身柄が拘束されている被疑者や被告人が一定金額を納付することで、身柄を解放してもらうことです。保釈をしてもらうためには、以下の条件があり、適切な手順と理由をもとに弁護士等から保釈請求することが大切です。

  • 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
  • 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
  • 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
  • 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  • 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  • 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

上記以外においても裁判所が適当と判断した場合や、勾留による拘禁が不当に長いときにも保釈が認められます。

ただしMDMAの再犯となると常習性が高いため、ほとんどのケースで保釈されません。さらに保釈請求は専門的な知識のもと適切な手続きを踏む必要があるため、必ず薬物に強い弁護士に相談しましょう。

執行猶予

MDMAの再犯を疑われたら行うべき弁護活動の4つ目は、執行猶予です。

執行猶予とは、刑の執行までに猶予の期間を持たせて、その間に再犯などがなかった場合に刑を受ける義務がなくなるものです。

MDMA事件の場合は非常に依存性が高く、再犯の可能性も高いため執行猶予が付くことは少ないと言えます。しかし弁護士との相談の上、以下内容等を適切に主張できれば執行猶予付きの判決を得られる可能性が高まります。

  • 初犯であり、再犯の可能性が低いことを主張する
  • 執行猶予期間の監督が十分に可能な点や、薬物依存専門の治療を行うことを主張する
  • 常習性や依存性がないことを立証する
  • すでに、MDMAの入手ルートが絶たれていることを主張する

上記内容を適切な手順で伝えることで、執行猶予付きの判決になることもあります。必ずMDMAを含めた薬物事件に強い弁護士のもとで、弁護方針を立ててもらいましょう。

関連記事:薬物逮捕で問われる罪や必要な弁護活動とは?強い弁護士が徹底解説

まとめ

本記事では、MDMAが再犯に繋がりやすい理由や、MDMAの再犯による身体への影響や問われる罪、疑うべき弁護活動について解説しました。

MDMAは依存性や身体への悪影響が強い分、不起訴処分、執行猶予を付けることは容易ではないものの、弁護活動によって再犯でも執行猶予を得られる可能性はあります。

MDMAに関する罪で逮捕の危険性がある方や、実際に罪に問われている方は、ぜひ一度薬物事件に強い弁護士にご相談ください。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
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慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
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