指定薬物を所持して問われる罪とは?薬物に強い弁護士が詳細と対策を解説

  • 指定薬物の所持で問われるのか罪は?
  • 指定薬物の所持で逮捕された場合はどうすべきか
  • 指定薬物事件で弁護士を選ぶときのポイントを知りたい

指定薬物は所持するだけでも罪に問われます。起訴された方の中には、指定薬物であることを認識せずに所持してしまっていた、というケースも少なくありません。指定薬物所持の疑いをかけられた場合は、すぐに弁護士に相談することが大切です。

今回は、指定薬物事件に強い弁護士が、指定薬物や危険ドラッグの所持などで問われる罪や、最善の対応ののポイントについて解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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指定薬物所持で問われる罪

まずは、指定薬物所持で問われる罪や、指定薬物の概念について理解することが大切です。ここでは、以下2点について説明します。

  • 問われる罪
  • 指定薬物は追加される

それぞれ解説していきます。

問われる罪

1つ目は、指定薬物所持で問われる罪についてです。

指定薬物は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器等法)によって定められています。医療目的外の用途、例えば以下の場合に罪に問われます。

  • 製造
  • 輸入・販売
  • 授与
  • 所持
  • 購入または販売
  • 授与の目的での貯蔵、陳列

治療の目的無しに上記を行った場合、医薬品医療機器等法違反で3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。営利目的の場合は、5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。

治療の目的無しに製造や所持した場合、罪に問われるので注意しましょう。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | e-GOV法令検索

指定薬物は追加される

指定薬物は厚生労働省より指定されており、随時追加されていきます。直近では令和3年の1月22日に以下の物質が、指定薬物に追加されました。

省令名 通称等
N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-1-ブチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド ADB-BUTINACA
エチル=2-(4-フルオロフェニル)-2-(ピペリジン-2-イル)アセテート 4-Fluoroethylphenidate
3-{2-[エチル(プロピル)アミノ]エチル}-1H-インドール-4-イル=アセテート 4-AcO-EPT
1-[1-(3-フルオロフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン 3F-PCP(3-Fluoro-PCP)

 

出典:危険ドラッグの成分4物質を新たに指定薬物に指定 | 厚生労働省

指定薬物は随時追加されるため、昨日まで指定薬物ではなかった物質が、今日から指定薬物となるというケースもあります。

なお、指定薬物とは、中枢神経を興奮もしくは抑制させる効用があり、幻覚や中毒を起こす可能性が高い、とされている薬物のことです。服用することで人体に悪影響を及ぼす可能性が高いため、医師の適切な処方と指示の上でのみ、利用が許可されています。

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指定薬物所持は危険ドラッグの所持にあたるのか?

結論から述べると、指定薬物は危険ドラッグの一種です。ここでは、指定薬物所持は危険ドラッグの所持にあたるのかについて、以下2点を説明します。

  • 危険ドラッグの概要
  • 罪の違い

それぞれ解説していきます。

危険ドラッグの概要

1つ目は、危険ドラッグの概要についてです。

危険ドラッグとは、元々「脱法ハーブ」や「違法ドラッグ」と呼ばれていたものであり、大きく以下の2種類に分けられます。

  • 規制薬物 覚醒剤・大麻・麻薬・向精神薬・あへん・けしがら
  • 指定薬物 医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する薬物

上記に含まれないものでも、化学構造を似せて造られ、同様の薬理作用を有する物品や薬物も、危険ドラッグの一種です。平成26年の7月22日から、厚生労働省と警視庁の発表によって、上記の薬物を「危険ドラッグ」と総称するようになりました。

罪の違い

2つ目は、指定薬物と危険ドラッグの罪の違いについてです。

指定薬物外であっても、危険ドラッグと判定されるものを所持・使用した場合は、同等の罪に問われる可能性があります。指定薬物や規制薬物と同様に、危険ドラッグを所持・使用した場合は、3年以下の懲役刑または300万円以下の罰金、あるいはその両方が課せられます。また、指定薬物と同様に、所持の理由が営利目的の場合は、刑罰が重くなります。

危険ドラッグに当てはまるものは、何であろうと所持・使用・譲渡などで罪に問われることを知っておきましょう。

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指定薬物所持を疑われた際に行うべきこと

指定薬物所持に疑われた際に行うべきこととして、以下3点を説明します。

  • 弁護士への依頼
  • 誘導尋問対応
  • 再犯防止

それぞれ順番に解説します。

弁護士への依頼

指定薬物所持に疑われた際に行うべきことの1点目は、弁護士への依頼です。

指定薬物所持の疑いがあると起訴される可能性があるため、遅かれ早かれ弁護士の活動が必要です。早期段階に弁護士に依頼すれば、十分に準備をした上で不起訴処分を獲得したり、刑を軽くしたり、執行猶予付きの判決を受けたりする可能性が高まります。さらに、勾留されている期間の間にも、情状を良くするための動きや取調べ中のアドバイスなども可能です。

弁護士に早めに依頼することで、本人にとってできるだけ有利な結果を得る可能性が高まります。指定薬物所持を疑われたり、または実際に逮捕されたりした場合、真っ先に弁護士に依頼することをおすすめします。

誘導尋問対応

指定薬物所持に疑われた際に行うべきことの2点目は、誘導尋問対応です。

危険ドラッグで逮捕された場合は、弁護士は不起訴処分の獲得もしくは起訴後の執行猶予付きの判決を目標に、弁護活動を実施します。不起訴処分を獲得するためには、所持していたものが違法薬物と本人が認識していなかった事実を証拠に基づいて明確に訴える必要があります。

一方で検察・警察側は、危険ドラッグであることを理解した上で所持していたと本人に認めさせるように、誘導尋問するケースがほとんどです。被疑者が違法薬物だと理解した上での所持だったなどの発言を一度でもしてしまうと、検察・警察側からは故意に危険ドラッグを所持・使用していたと裁判でも認定される可能性が高まり、状況が不利になります。

予め弁護士へ相談することによって、誘導尋問が行われた場合の対策ができます。供述調書の段階から弁護士に依頼して、アドバイスを請うようにしましょう。

再犯防止

指定薬物所持に疑われた際に行うべきことの3点目は、再発防止策です。

起訴猶予処分や執行猶予付きの判決を下されるためには、被疑者・被告人の再犯リスクが少ないことを示す必要があります。被疑者・被告人の適切な再犯防止策を立てて、適切に検察官や裁判所に主張しなければなりません。

再犯防止の対策として、以下があります。

  • 家族などによる、十分な監督体制が取れている
  • 薬物依存症に対する治療の意思がある、あるいは既に治療を開始している

上記状況を弁護士から適切に主張することで、起訴猶予や執行猶予となる可能性が高まります。刑罰を最小限に抑えるためにも、弁護士と相談しながら再犯防止策を立てていきましょう。

関連記事:指定薬物の執行猶予制度とは?専門弁護士が概要や条件・弁護活動について解説

指定薬物所持による事件で弁護士を選ぶときのポイント

指定薬物所持の罪に問われた場合、指定薬物所持に強い弁護士に依頼することが大切です。指定薬物所持による事件で弁護士を選ぶときのポイントとして、以下3点を説明します。

  • 薬物事件の実績数が多い
  • 私選弁護人
  • 相場から外れていない費用の弁護士事務所

それぞれ順番に解説します。

薬物事件の実績数が多い

指定薬物所持による事件で弁護士を選ぶときのポイントの1点目は、薬物事件の実績が多いことです。

薬物に関する罪の弁護には、指定薬物などへの豊富な知見が必要です。さらに、薬物関連の書籍を読んだだけでは適切な弁護が行えず、それまでの弁護活動や日々の経験がものをいいます。

薬物事件の弁護士を選ぶ際は、必ずその弁護士の薬物事件の実績を確認しましょう。最低でも10件は薬物事件の弁護を経験した弁護士を選ぶことをおすすめします。

経験豊富な弁護士に依頼することで、事件発生から起訴、裁判までの流れを踏まえた上でのアドバイスを受けられます。的確な弁護方針の立案が可能なので、こちら側が有利な形で取調べや裁判を進められるでしょう。

私選弁護人

指定薬物所持による事件で弁護士を選ぶときのポイントの2点目は、私選弁護人に依頼することです。

弁護士を選ぶ際に、基本的に費用がかからない国選弁護人に依頼するか、自分で私選弁護人に依頼するか迷う方も多いでしょう。双方の簡単な違いについては、以下の表の通りです。

国選弁護人 国が選ぶ弁護士。勾留が始まる段階から弁護を行ってもらえる。基本的に費用はかからないが、専門性はわからない。
私選弁護人 本人や家族から直接依頼する有償の弁護士。どの段階からでも弁護を開始できる。対象の事件に強い専門弁護士を選べる。

 

結論から申し上げると、私選弁護人を選ぶことを強く推奨します。国選弁護人は私選弁護人に比べて、家族などからの直接依頼でないことから熱心でないケースがあるからです。

さらに、薬物事件に強い弁護士が選ばれるとは限らず、全く専門外の担当者が選定されることが十分にあり得ます。また、国選弁護人では、勾留が始まる段階からの弁護となるため、取調べ対策などが後手に回ってしまうことも多いです。

私選弁護人の場合は、依頼者のことを一番に考え、早期の釈放や不起訴処分要求、執行猶予の判決となるように、最善を尽くします。薬物事件に豊富な専門弁護士は、裁判後のサポートまでしっかり行ってくれます。

一定額の費用が必要になるものの、最良の結果を得たい場合は、私選弁護人を選ぶようにしましょう。

相場から外れていない費用の弁護士事務所

指定薬物所持による事件で弁護士を選ぶときのポイントの3つ目は、相場から外れていない費用の弁護士事務所を選ぶことです。

弁護士を選ぶ場合は、相場から外れていない費用の弁護士事務所に依頼することが大切です。依頼する前に必ず相場費用を確認し、検討している弁護士事務所の費用を照らし合わせましょう。

弁護士費用は、大きく分けると着手金と成果報酬金で構成されています。着手金は30~50万円が相場であり、難易度が高いと考えられる場合は50万円で設定されるケースが多く見られます。

成功報酬の金額は、弁護士事務所や事件の難易度によって様々です。成功報酬の中でも不起訴の成功報酬・起訴前の釈放の成功報酬・保釈の成功報酬・減刑や執行猶予の成功報酬といったように分かれているケースが多いです。

成功報酬は法律事務所や事件の難易度によって変動があるものの、初犯の薬物事件であれば、総額60~80万円が相場であると考えておくと良いでしょう。

まとめ

本記事では、指定薬物や危険ドラッグ所持などによる罪や、実際に逮捕されたときの適切な対処法について解説しました。

指定薬物や危険ドラッグ所持によって逮捕された場合、多くのケースで起訴されます。そのため、早期段階から弁護士に依頼し、本人にとって最良の結果を得られるように先手を打つことが大切です。

不起訴処分や執行猶予付きの判決を獲得したい方は、ぜひ一度、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設