• コカインで無罪はあるのか
  • コカインで無罪となるポイントを知りたい
  • コカインで無罪となるために弁護士は何をしてくれるのだろう

コカイン事件で有罪となると、さまざまな社会的制約を受けることになります。コカイン所持・使用等に身に覚えがない場合、有罪となるのはなんとしてでも避けたいものです。そのため、コカインに関する罪で逮捕された場合、弁護士の力を借りて最大限無罪獲得に向けて力を尽くす必要があります。弁護士は適切な弁護活動を行い、本人が容疑を否認している場合は無罪獲得に向けて尽力します。

今回は、コカインに詳しい専門弁護士が、コカインの特徴やコカインに関する罪とそれぞれの刑罰について紹介するとともに、無罪を勝ち取るためのポイントについて解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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コカインで無罪獲得のために押さえるべき前提知識

まずは、コカインで無罪獲得するために押さえるべき前提知識について、以下3点を見ていきます。

  • コカインの特徴
  • 特徴的な症状
  • 問われる罪

1つずつ解説していきます。

コカインの特徴

コカインとは、主に南米の植物である「コカ」の葉から抽出される成分を、粉末状にしたものです。粉末上のものを鼻から吸引する形で使用するため、注射器などの道具が不要、という特徴があります。

コカインを摂取すると中枢神経が興奮することによって高揚感や多幸感を覚えます。効果の持続時間は15〜30分と、他の違法薬物と比べて短いことも特徴と言えるでしょう。そのため、「離脱が容易に行える」「社会との共存が可能である」という売り文句で勧誘されることが多いものの、非常に危険な薬物であることには変わりありません。

1回の使用あたりの持続時間が短いため、大麻などに比べても1日あたりの利用回数が多くなる傾向にあります。依存症や、薬物乱用による症状が引き起こされる危険性が非常に高い薬物でもあります。

特徴的な症状

コカインを乱用すると、幻視・幻聴・強迫観念といった症状に見舞われます。コカイン乱用による最も代表的な症状が「蟻走感(ぎそうかん)」です。

蟻走感とは、皮膚と筋肉の間に小さな虫が這い回っているような感覚を覚えることです。その不快感から全身を掻きむしったり、実在しない虫を殺そうとして、自らの体を刃物で傷をつけるといった自傷行為が引き起こされるケースが多く見られます。

問われる罪

コカインは、「麻薬及び向精神薬取締法」によって厳しく取り締まりが行われています。麻薬の1つとして、様々な規制がかけられています。

コカインに関する禁止事項を以下に挙げます。

  • 製造(第20条):許可を受けた麻薬製造業者・麻薬研究者による研究目的を除いた、コカインの製造
  • 所持(第28条):許可を受けた麻薬取扱者・麻薬診療施設の開設者・麻薬研究施設の設置者・医療用として処方された場合等を除いた、一切の所持
  • 使用(第27条):許可を受けた麻薬使用者・麻薬研究者・医療用として処方を受けた場合などを除いた、一切の使用
  • 譲渡(第24条):許可を受けた麻薬営業者および医療用の処方などを除いた、一切の譲り渡しが禁止
  • 譲受(第26条):許可を受けた麻薬営業者・麻薬診療施設の開設者・麻薬研究施設の設置者・医療用として処方を受ける場合などを除いた、一切の譲り受け
  • 輸出入(輸出:第17条・輸入:第13条):麻薬輸出入業者や医療用として処方を受けている場合などを除いた、一切の輸出入

なお、それぞれの禁止事項を犯した場合の罪は下記の通りです。

刑罰(営利目的なし) 刑罰(営利目的あり)
所持・使用・譲渡・譲受 7年以下の懲役 10年以下の懲役
情状により10年以下の懲役および300万円以下の罰金
製造・輸出入 10年以下の懲役 1年以上の有期懲役
情状により1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金

 

出典:麻薬及び向精神薬取締法|e-Gov法令検索
関連記事:薬物の所持で考えられる処罰と不起訴を目指すための方法を弁護士が解説

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コカインで無罪を勝ち取れないことのリスク

コカインで無罪を勝ち取れないときに起こりうるリスクについて、以下4点を説明します。

  • 身柄拘束
  • 前科がつく
  • 職を失う
  • 海外渡航制限

1つずつ解説していきます。

身柄拘束

1つ目のリスクは身柄拘束です。

警察に逮捕されると、勾留等によって起訴まで最長23日間は身柄拘束が行われます。その後起訴判決・有罪判決がなされた場合は、有期懲役となるため、そのまま身柄が拘束されます。たとえ執行猶予期間が設けられたとしても、薬物乱用による逮捕のため、精神病院での治療等のために身柄が拘束されることが多いです。

前科がつく

2つ目のリスクは前科がつくことです。

裁判で有罪判決により刑が言い渡されると前科がつきます。前科がつくと本人が就く仕事に制限が生まれます。家族や親戚・友人など人間関係や社会生活にも大きな影響があります。

前科によって人間関係や社会での生活に悪影響がもたらされ、逮捕前に比べて社会生活を行うことが困難になるケースが非常に多いです。

職を失う

3つ目のリスクは職を失うことです。

前科が付くと、国家公務員や学校の教職員・行政書士をはじめとした士業等など就労不可となる職業が複数存在します。現在これらの職に就いている方は、必然的に職を失うことになるでしょう。また、たとえ前述した職でなかったとしても、前科がつくことによって、解雇を行う企業も多くあります。

コカインで無罪を勝ち取れなければ、職を失う可能性が非常に高くなります。さらに、前科を持つ人物を採用する企業は非常に少ないため、就職に悩む方が非常に多いことも事実です。

海外渡航制限

4つ目のリスクは海外渡航制限です。

前科があるからと言ってパスポートを発行できなくなることはありませんが、執行猶予期間中はパスポートが取得できなくなることがあります

国によっては前科者に対する受け入れの規制が厳しいところもあります。代表的な国で言うと、アメリカやオーストラリアなどが当てはまり、前科がある場合はこれらの国に入国できない場合もあるなど、海外渡航に関する制限を受けることが非常に多いです。

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コカインで無罪判決となるためのポイント

コカインで無罪判決となるためのポイントとして、以下3点を説明します。

  • 故意ではないこと
  • 採取過程の問題
  • 違法検査

1つずつ解説していきます。

故意ではないこと

1つ目のポイントは故意ではないことです。

コカインを摂取した事実はあるものの、コカインの摂取が故意ではない場合、無罪となります。たとえば知らず知らずのうちに、飲み物等に含まれたコカインを摂取してしまっており、その事実を証明できれば、コカインの陽性反応が出ていたとしても無罪を獲得できる可能性があります。

採取過程の問題

2つ目のポイントは採取過程の問題です。

コカインの疑いがかけられた場合、尿検査を行うことで摂取の有無を確認します。たとえ尿検査の結果が陽性であったとしても、尿が他者のものにすり替えられている、採取過程が不適切なケースも中にはあります。その場合は無罪判決が下される可能性が非常に高くなるでしょう。

違法捜査

3つ目のポイントは違法捜査です。

違法捜査とは、令状主義に反する捜査や取調べの中に恫喝がある捜査のことです。コカインの所持や摂取等で逮捕された場合であっても、違法捜査があったことを確認できれば無罪となる可能性が高まります。このような捜査が行われたことを訴えた場合、捜査内容の信憑性が下がり、無罪判決の可能性が高くなります。

コカインで無罪の可能性を最大限に高める弁護活動

コカインで無罪の可能性を最大限に高める弁護活動として、以下5点を説明します。

  • 被疑者との接見
  • 早期釈放を目指す
  • 不起訴処分を求める
  • 保釈請求
  • 検察側の立証を崩す

1つずつ解説していきます。

被疑者との接見

弁護活動の1つ目は、被疑者との接見です。

弁護士は逮捕後すぐに被疑者と面会することができます。逮捕されてから72時間以内は家族との面会も禁止されていますが、弁護士だけ面会することが許されています。

逮捕されてから起訴までには、最長でも23日間しかないため、弁護活動にもスピード感が求められます。そのため、その間に弁護士に連絡・相談した上で、不起訴処分・無罪判決を勝ち取れるような材料を揃えるための活動を行ってもらいましょう。コカインに関する罪で無罪となる可能性を最大化するためには、いち早く弁護士に相談することが大切です。

早期釈放を目指す活動

弁護活動の2つ目は、早期釈放を目指すことです。

コカインで逮捕された場合は、早期釈放を目指して弁護活動を行ってもらうことが大切です。長期に渡って身柄を拘束されることで、社会復帰がより難しいものになったり、精神的苦痛によって事実とは異なる自白をしてしまったりする可能性が高まる恐れがあるからです。

早期釈放のためには、検察官に対して証拠隠滅等を行う危険性がない旨を、弁護士から適切に伝えてもらう必要があります。できるだけ早いタイミングで弁護士に相談し、早期釈放のために動いてもらうようにしましょう。

不起訴処分を求める

弁護活動の3つ目は、不起訴処分を求めることです。

起訴されてしまうと、被疑者から被告人と呼び名が変わり、裁判が行われます。起訴されると長期戦になってしまうリスクや、心身ともに疲弊してしまう可能性があるため、できる限り起訴を避ける方向で動くことが大切です。

不起訴処分になるためには、弁護士から適切な手続きを踏み検察官に不起訴処分に値する証拠を主張してもらう必要があります。弁護士とコミュニケーションを取りながら、証拠集めを行いましょう。

保釈請求

弁護活動の4つ目は、保釈請求です。

起訴された場合は保釈請求を行い、保釈してもらえるように動くことが大切です。起訴されてしまった場合であっても、身柄の拘束から解放されることで心身のストレスが軽減され、裁判をスムーズに進められることが多いです。

保釈請求は、弁護士でなくても可能ではあるものの、被告人が保釈後に十分な監督下で生活できることや、その間に再犯を犯さないことを証拠する提出することが必要です。一般の方では非常に困難な手続きであるため、弁護士に保釈請求を依頼し、十分な材料を集めてもらうようにしましょう。

検察側の立証を崩す

弁護活動の5つ目は、裁判時の立証を崩すことです。

実際に裁判が始まってしまったら、無罪を勝ち取るために、検察側の立証を崩すことが必要になります。そのためにも、早期から弁護士に相談し、立証を崩す材料を集めてもらうことが大切です。

コカインに関する罪での無罪の可能性を高めるためにも、コカインで逮捕されたらすぐに弁護士に相談しましょう。

関連記事:コカインの在宅起訴について薬物に強い弁護士が徹底解説

コカインで無罪獲得したいなら弁護士への迅速な依頼が必要

本記事では、コカインの特徴や、コカインに関する罪と刑罰、無罪の可能性を増やすための方法について解説しました。

薬物事件で無罪を勝ち取るためには、弁護士の中でも薬物事件の経験がある弁護士や、専門的に活動している弁護士に相談することがおすすめです。

コカインに関する罪の疑いをかけられている方や、すでに弁護士が必要になっている場合は、本記事を参考に、いち早く弁護士にご相談ください。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設