• 指定薬物の再犯に関する基礎知識を整理したい
  • 指定薬物の再犯で逮捕されたときの弁護ポイントは何だろうか
  • 指定薬物の再犯事件において解決の流れを知りたい

指定薬物事件は再犯率が高く、重い罪を課せられることが多い事件の1つです。特に、指定薬物に限らず薬物事件の再犯では、実刑判決が下る可能性が高いとされています。そのため、指定薬物事件の再犯では、初犯以上に逮捕された後の流れや弁護ポイントを理解して、先手を打って準備を行うことが重要です。

そこで今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、指定薬物の再犯で逮捕されたときの弁護ポイントや事件解決の流れなどを解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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指定薬物の再犯に関する基礎知識

ここでは、指定薬物の再犯に関する基礎知識として、指定薬物の意味と刑罰を解説します。

指定薬物は薬機法で定められており、中枢神経系の興奮作用などを引き起こす可能性が高く、使用すると心身に悪影響を及ぼす恐れがある薬物です。指定薬物は、製造や輸入、譲受などが禁止されています。違法行為と刑罰は、以下の表のとおりです。

非営利目的 営利目的
製造・輸入・販売・
授与・授与目的の
貯蔵や陳列
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または、これの併科
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または、これの併科

 

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指定薬物事件の再犯で逮捕された後の流れ

指定薬物事件を起こした場合、証拠隠滅の可能性が高いため逮捕されることが多いとされています。なお、指定薬物事件で逮捕されてからの流れは、成人事件と少年事件で異なります。成人事件では、指定薬物事件で逮捕された後の流れは以下の通りです。

  1. 逮捕から勾留決定まで、最大72時間の身柄拘束
    2. 勾留決定時は、10日間の勾留
    3. 検察官がさらに捜査が必要と判断したときには、さらに追加で最大10日間の勾留
    4. 起訴処分が下されると、起訴が行われ裁判に進む

一方、少年事件での流れは以下の通りです。

1. 逮捕から勾留決定まで、最大72時間の身柄拘束
2. 勾留決定時は、最大10日間の勾留
3. 検察官がさらに捜査が必要と判断したときには、さらに追加で最大10日間の勾留
4. 家庭裁判所への送致と、最大4週間の観護措置
5. 調査のもと少年審判が行われ、処分が決定

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指定薬物事件の再犯で逮捕されたときの弁護ポイント

ここでは、指定薬物事件の再犯で逮捕されたときの弁護ポイントを、以下の2パターンに分けて解説します。

  • 自白事件
  • 否認事件

それでは、1つずつ解説します。

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自白事件

1つ目のパターンは、否認事件です。

自白事件とは、被告人が起訴事実を認めている事件のことです。自白事件では、捜査の初期段階から弁護士に依頼することで、起訴後でも保釈請求が通る可能性があります。早期釈放が認められた場合、薬物依存に対する治療を早い段階で開始でき、これを再犯性の低さを主張する材料として使えます。

再犯性の低さは、執行猶予付きの判決を受けるために重要な要素の1つであるため、早期保釈や治療の開始は裁判を有利に進めるには有効なポイントとなるでしょう。また、薬物事件関係者との関係性を断つことや、警察からの取調べに対して真摯に応えることで、よりよい判決を得られる可能性が高まります。

否認事件

2つ目のパターンは、否認事件です。

否認事件とは、被告人が起訴された犯罪事実を認めない事件のことです。その場合、無罪判決を目指す弁護活動を行います。無罪判決を得るためには、「指定薬物であることを知らずに利用していた」ことや、無自覚で所持していたことを訴えることがポイントです。

また、裁判で不利にならないため、逮捕後の取調べでは不利な供述調書を取られないことも重要です。警察や検察は、様々な手を使って被告人に不利な調書を取ろうとすることも少なくありません。気付かぬうちに不利な調書を取られないよう、早いうちから弁護士に相談して戦略を立てましょう。

なお、早いうちから弁護士に依頼すれば、捜査機関の手続きの違法性を主張して無罪判決を勝ち取れるケースもあります。

指定薬物事件の再犯で逮捕されたときの解決の流れと弁護費用

ここでは、指定薬物事件の再犯で逮捕されてからのことについて、下記のポイントを解説します。

  • 解決の流れ
  • 弁護費用

では、1つずつ解説します。

解決の流れ

1つ目は、指定薬物事件の再犯で逮捕されたときの解決の流れです。

当事務所における解決の流れは、以下のとおりです。

  1. 弁護士への電話による相談
  2. 電話による相談を踏まえての、対面相談
  3. 実際に依頼・契約
  4. 代理人として、検察官や裁判所への交渉を行う
  5. 訴訟時の代理人出廷
  6. 判決

弁護費用

2つ目は、弁護費用です。

当事務所における弁護費用は、以下のとおりです。

すでに釈放されているとき
着手金
30万円(税込33万円)
不起訴処分など成功報酬金
20-50万円(税込22-55万円)
逮捕・勾留されているとき
着手金
30万円(税込33万円)
釈放・勾留短縮の成功報酬金
20万円(税込22万円)
不起訴の成功報酬金
20-50万円(税込22-55万円)
公判(裁判)が行われるとき
着手金
30万円(税込33万円)
保釈の成功報酬金
10-20万円(税込11-22万円)
起訴猶予の成功報酬金
0-50万円(税込0-55万円)

まとめ

今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、指定薬物の再犯で逮捕されたときの弁護ポイントや事件解決の流れなどを解説しました。

指定薬物事件も薬物事件の1つです。使用すると心身に大きな影響を与える上に依存症も強いため、再犯すると高い確率で実刑判決を下されます。

成人事件と少年事件で、逮捕された後の流れは異なります。ただ、いずれの場合も自白事件であれば、早期保釈を認めてもらって依存症への治療を開始することを目指しましょう。これにより、再犯防止をアピールして有利な判決を勝ち取れる可能性が高まります。

否認事件であれば、無自覚で所持・使用していたことをアピールすることと、不利な供述調書を取られないようにすることが大切です。違法な捜査が疑われるときには、そのことをアピールして無罪を勝ち取れるケースもあります。

指定薬物事件の再犯においても、早く確実に解決するには薬物事件に関する法的知識や解決経験が重要です。そのため、費用をかけても、プロの弁護士に弁護を依頼することをおすすめします。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設