LSDによる事件は弁護士にすぐ相談!逮捕・起訴を回避するためにやるべきこと

  • 家族がLSDを所持・使用していたことが発覚した
  • LSDの所持・使用は何の罪に問われるのか
  • LSDの所持・使用事件で弁護士は何をしてくれるのか

令和3年の厚生労働省の「薬物乱用対策」によると、令和2年の薬物事犯の検挙人員は、14,567人と前年よりも増加傾向にありました。中でも若年層による乱用拡大が顕著となりました。特に未成年者の検挙人数は899人で、7年前の82人と比較して約11倍になっています。

もしも、家族がLSDの所持や使用で逮捕されるとどうなってしまうのでしょうか?

出典:薬物乱用対策 | 厚生労働省

そこで今回は、薬物事件に詳しい弁護士が、LSDの基本情報、所持や使用で逮捕された場合のその後の刑事手続きの流れ、LSDの事件で弁護士ができること・事例、そして弁護士を選ぶ際のポイントや弁護士費用について解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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LSDについて弁護士が基本情報を解説

LSDについて弁護士が基本情報を解説します。以下の2つのポイントが重要になります。

  • LSDの法的な扱い
  • LSDの所持・使用での罰則

1つずつ、見ていきましょう。

LSDの法的な扱い

基本情報の1つ目は、LSDの法的な扱いです。

LSDとは「リゼルグ酸ジエチルアミド」または「リゼルギン酸ジエチルアミド」の略称です。ライ麦などで育つ真菌に含まれるアルカロイドに由来する半合成の麻薬・幻覚剤の一つで、非常に強力な作用を有する違法薬物です。

LSDの依存性はそれほど高くはありませんが、脳などへの薬理効果はきわめて強力です。そのため、微量でも多幸感や興奮作用をもたらします。

使用量を増やした場合には、強い幻覚作用を起こすこともLSDの特徴です。知覚や感情の変容を起こし、妄想・発汗・瞳孔散大などの症状が見られます。また、高所から飛行するなどの意図しない行為を引き起こし、死亡に至るケースも報告されています。

LSDは、錠剤やLSDの成分をしみ込ませた紙片を口に含んで摂取します。通常は6時間から14時間幻覚作用が継続し、使用を繰り返すことで耐性が形成されます。

関連記事:MDMAによる事件は弁護士に相談!法的な知識と対策を徹底解説

LSDの所持・使用での罰則

基本情報の2つ目は、LSDの所持・使用での罰則です。

LSDは、麻薬及び向精神薬取締法における「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に該当し、所持などが禁止されています(麻薬及び向精神薬取締法66条)。

厚生労働大臣の許可を受けた業者や研究者などを除いて、原則としてその輸入・輸出・製造・製剤・小分け・譲渡・譲受・施用などが禁止されています。

以下は、違反類型とその法定刑です。

輸入・輸出・製造
(麻薬及び向精神薬取締法第65条第1項
第1号、第2項)
1年以上10年以下の懲役(営利目的の場合は1年以上の有期懲役+500万円以下の罰金)
製剤・小分け・譲渡・譲受・所持
(同法第66条)
7年以下の懲役(営利目的の場合は1年以上10年以下の懲役+300万円以下の罰金)
輸入・輸出・製造の予備行為
(同法67条)
5年以下の懲役
輸入・輸出・製造の資金等を提供する行為
(同法68条)
5年以下の懲役
譲渡・譲受の周旋
(同法68条の2)
3年以下の懲役

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LSDの所持・使用での逮捕と流れを弁護士が解説

LSDの所持・使用での逮捕とその後の流れを弁護士が解説します。

  • 逮捕
  • 勾留
  • 起訴

1つずつ、見てみましょう。

逮捕

1つ目は、逮捕です。

LSDなどの薬物事件は、発覚すれば逮捕・勾留される可能性が高い犯罪です。また警察官が職務質問する際に尿検査を任意で求められ、陽性反応が出た場合はその場で現行犯逮捕される可能性があります。

LSDの所持などの罰則が懲役と罰金刑の併料のみなので、逮捕後に起訴されれば刑事裁判が行われ、出廷しなければなりません。万が一、有罪となれば最低でも懲役刑になります。

LSDなどの薬物事件で逮捕されてしまった場合に、その処分を少しでも軽くするためには、逮捕後72時間以内の動きが決め手になります。この間に接見が可能なのは弁護士だけのため、早急に弁護士に依頼して助言を受けましょう。弁護士のサポートは、何よりも必要不可欠になります。

勾留

2つ目は、勾留です。

逮捕された後には、留置場などの刑事施設で勾留されます。勾留とは、逮捕された被疑者もしくは被告人を刑事施設に留置して拘束することで、逃亡や証拠隠滅を防止するために行います。警察から事件の送致を受けた検察官は、自らが取り調べた被疑者と引き継いだ証拠をもとに、勾留請求するかどうかを判断します。検察官の請求により、勾留の延長も可能になります。

平成30年版犯罪白書によると、逮捕事案のうち約9割は勾留決定されると報告があります。勾留請求から最大で20日間、留置生活を送ることになります。

LSDなどの薬物事件による逮捕・勾留が生活に与える影響を最小限に抑えるためにも、早期の段階で弁護士の介入が不可欠になります。勾留期間を短縮するためにも、弁護士が被疑者には逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを働きかけることが必要です。

起訴

3つ目は、起訴です。

勾留中に検察官が事件を起訴するか、不起訴にするかを決定します。起訴とは、刑事事件を裁判にかけることをいいます。不起訴処分とは、刑事事件を裁判にかけずに終了させることで、前科もつきません。

一度起訴されてしまうと、日本の有罪率は99.9%であるため、ほぼ有罪となり前科がつくことになります。前科がつくことを防ぐためにも、不起訴処分にすることが何よりも重要になります。

LSDなどの薬物事件には被害者がいないため、示談などは必要ありません。罪を少しでも軽くするために必要なことは、再犯防止のための取り組みがしっかりとできること、それを検察官や裁判官に充分に示すことが重要です。

検察官が起訴を決定する前に不起訴となるようにするには、弁護士の働きかけが不可欠と言えます。早期に弁護士に相談するのがおすすめです。

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LSDによる事件に対して弁護士ができること

LSDによる事件に対して弁護士ができることは、以下の6つです。

  1. 逮捕の回避
  2. 勾留からの釈放
  3. 接見禁止の解除
  4. 不起訴にする
  5. 起訴猶予の獲得
  6. 執行猶予の獲得

1つずつ、見ていきましょう。

逮捕の回避

LSDによる事件で弁護士ができることの1つ目は、逮捕の回避です。

LSDによる事件で逮捕された場合、逮捕後はそのまま身柄を拘束されて勾留されます。勾留する目的は、証拠隠滅や逃亡を防ぐためなので、被疑者が証拠を隠滅する可能性が少なく、捜査に素直に協力する姿勢を示せれば逮捕を免れることも可能です。

弁護士が警察に働きかけることで、逮捕を免れて在宅捜査にしてもらえる可能性があります。また、在宅捜査になることで、仕事や学校などへの影響を減らすことになります。

勾留からの釈放

LSDによる事件で弁護士ができることの2つ目は、勾留からの釈放です。

LSDによる事件で逮捕された後の勾留期間は最長で20日間です。この勾留は、検察官が請求し、裁判官が決定します。弁護士が被疑者が充分に反省しており、証拠隠滅・逃亡の恐れのないこと、再犯の可能性のないことを主張して、準抗告という不服申立を行うことで早期に釈放される可能性があります。

また、不服申立により釈放ができない場合でも、勾留期間短縮を申し立てることが可能になります。被疑者やその家族が単独で不服申立を行うことは難しく、勾留期間の短縮・勾留からの釈放をねらうのであれば弁護士に介入してもらいましょう。

薬物事件に強い弁護士に依頼すれば、検察官や裁判官に対して勾留は必要ないことを説明することで、勾留からの早期釈放が可能になることがあるのです。

接見禁止の解除

LSDによる事件で弁護士ができることの3つ目は、接見禁止の解除をすることです。

勾留期間中は弁護士以外は接見禁止になるため、家族などの近親者との接見もできません。しかし、弁護士が働きかけることにより、少なくとも家族との接見が可能になります。

接見が可能になれば、家族とも今後の対応などについて話し合うことができ、私生活への影響を減らすことができますし、精神的な支えになります。

不起訴にする

LSDによる事件で弁護士ができることの4つ目は、不起訴にすることです。

LSD所持・使用の容疑をかけられていても、それを立証する証拠が弱い場合、全く身に覚えのない容疑などの場合は、嫌疑不十分あるいは嫌疑なしと主張して事件を不起訴にできることもあります。

早期の段階で薬物事件に強い弁護士に依頼して戦略を立てることで、検察官が嫌疑不十分として起訴を断念する結果に持ち込める可能性が高まります。

起訴猶予の獲得

LSDによる事件で弁護士ができることの5つ目は、起訴猶予の獲得です。

起訴猶予とは、被疑事実が明白な場合であっても、被疑者の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重や情状・犯罪後の状況などから、検察官が訴追しなくてよいと判断する不起訴処分です。

起訴猶予にしやすい材料を弁護士が揃えて検察官に提示することで、起訴猶予となる可能性が高まります。

執行猶予の獲得

LSDによる事件で弁護士ができることの6つ目は、執行猶予の獲得です。

執行猶予とは、判決で刑を言い渡す際に被告の犯情を考慮して、法令の定める一定期間、刑事事件を起こさなければ刑罰権を消滅させるという制度です。薬物事件の場合は、初犯かつ営利目的でない限り、大抵の場合は執行猶予がつきます。

弁護士に依頼すれば執行猶予を獲得する可能性が高まります。

弁護士の介入でLSDによる逮捕・起訴を回避した事例

ここからは、弁護士の介入でLSDによる逮捕・起訴を回避した事例を紹介します。

  • 逮捕回避の事例
  • 起訴回避の事例

1つずつ見ていきましょう。

逮捕回避の事例

1つ目は、弁護士の介入でLSDによる逮捕を回避した事例です。

Aさんの恋人は、東京都港区の自宅でLSDを所持していたとして、麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで逮捕されました。Aさんも同居していたことから麻薬所持の嫌疑がかかっていました。Aさんには全く身に覚えの無いことであったため、すぐに弁護士に相談して事件に介入してもらい、所持の事実がないことを主張して逮捕を免れることができました。

LSDなどの薬物犯罪は、逮捕・勾留される可能性が高い犯罪です。薬物犯罪では、弁護士以外との面会が禁止されることもあるので、弁護士のサポートが不可欠になります。

上記の事例のように、同居人が薬物犯罪で逮捕されれば、一緒に所持していた嫌疑がかかることがあります。こうした場合は、被疑者に証拠隠滅や逃亡の恐れのないこと、尿検査の結果を提出したり使用の事実がないことを弁護士が証明して、逮捕の回避を目指します。

起訴回避の事例

2つ目は、弁護士の介入でLSDによる起訴を回避した事例です。

Bさんは、知人からLSD紙片を1枚購入して使用しました。その知人は麻薬密売人として警察にマークされており、後日逮捕されました。密売人から購入したリストの中にBさんの名前があったことで発覚し、任意の尿検査に応じたところ陽性反応が出て逮捕に至りました。

Bさんは、両親にすぐに連絡して弁護士に介入してもらい、再犯のおそれのないこと、本人が深く反省していることなどを検察官に主張して、起訴を免れることができました。

LSDによる事件は、被害者のいない犯罪であるため、示談による事件の解決は必要ありません。そのため、少しでも罪を軽くするためには、再犯防止の取り組みがきちんとなされていることを検察官や裁判官に示すことが不可欠です。

弁護士であれば、家族とともに再犯防止のサポート体制を明示して起訴を回避することが可能です。刑事事件では、一刻も早い対応が不可欠になるので、薬物事件が発覚した際にはまずは弁護士に相談しましょう。

LSDによる事件で頼れる弁護士の特徴

LSDによる事件で頼れる弁護士である特徴を見ていきます。特徴は以下の3つです。

  • LSD犯罪で多数の解決実績がある
  • 密なコミュニケーションで不安を解消してくれる
  • 最後まで起訴回避を絶対に諦めない

1つずつ、見ていきましょう。

LSD犯罪で多数の解決実績がある

1つ目は、LSD犯罪で多数の解決実績があることです。

弁護士に依頼する際は、LSDを含めた薬物事件の解決実績があるかを確認しておくことが大切です。弁護士は多様な事件の取り扱いをしていますが、それぞれに専門分野や得意分野があります。過去に薬物事件を担当した弁護士で、解決実績が最低でも10件以上ある弁護士であれば、過去の解決実績から適切なアドバイスが期待できます。

刑事事件では初動の早さが事件解決の鍵になります。解決実績の多さで弁護士の行動が変わるので、数十件の経験がある弁護士に依頼しましょう。

密なコミュニケーションで不安を解消してくれる

2つ目は、密なコミュニケーションで不安を解消してくれることです。

薬物事件で逮捕された場合、身柄を拘束・勾留されて誰もが不安になります。また被疑者の家族も、どのような状況になっているのか詳細がわからずに心配になるでしょう。

弁護士事務所の電話番号だけではなく、担当弁護士の直通の電話番号・LINEなど連絡先を教えてくれ、密に連絡をとってくれる弁護士に依頼しましょう。密なコミュニケーションをとってくれる弁護士であれば、サポートする家族の不安に寄り添ってくれます。事件の状況をこまめに進捗報告してくれる弁護士であれば心強いでしょう。

最後まで起訴回避を絶対に諦めない

3つ目は、最後まで起訴回避を絶対に諦めないことです。

LSD犯罪は被害者のいない犯罪であることなどから、証拠が不十分であれば不起訴となることが比較的多い傾向にあります。弁護士が綿密な戦略を立てることで、不起訴を勝ち取る可能性は充分にあります。最後まで起訴回避を絶対に諦めない弁護士に依頼しましょう。

LSDによる事件に対する弁護士費用

LSDによる事件に対する弁護士費用は、状況により以下のような相場になります。

着手金 成功報酬金
すでに釈放されている 30万円 不起訴 20~50万円
逮捕・勾留されている 30万円 釈放・勾留短縮 20万円
不起訴 20~50万円
裁判 30万円 保釈 10~20万円
執行猶予 0~50万円

まとめ

今回は、薬物事件に詳しい弁護士が、LSDの基本情報・LSDの所持や使用で逮捕された場合のその後の刑事手続きの流れ・LSDの事件で弁護士ができること・事例、そして弁護士を選ぶ際のポイントや弁護士費用について解説しました。

LSDは所持・使用に関わらず刑罰の対象となる犯罪です。逮捕後は証拠隠滅の恐れから、ほとんどの場合は勾留されます。勾留期間は最長で20日のため、社会生活に大きな影響を及ぼすことになるでしょう。

LSD所持・使用で逮捕された場合は、ただちに薬物専門の弁護士に相談することで、逮捕回避や勾留期間の短縮の可能性があります。迅速で確実な解決をするためにも弁護士に依頼することをおすすめします。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設