• コカインの使用を規制する法律は何か?
  • コカインの使用で逮捕されてからの流れを整理したい
  • コカイン使用事件の弁護事例を知りたい

コカインは「麻薬及び向精神薬取締法」で禁止されている薬物であり、使用すると心身に大きな影響を与えます。また、所持や使用で逮捕された場合は、重い罪が科せられる可能性があります。

コカインの使用事件で逮捕された場合、速やかに弁護士に相談することと、弁護ポイントを理解して適切に対応することで、よりよい形で解決できる可能性が高まります。

今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、コカインの使用に関する法的知識や、使用が心身に与える影響、逮捕された後の流れや弁護活動のポイントについて解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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コカインの使用に関する基礎知識

ここでは、コカインの使用に関する基礎知識として、以下の2つを解説します。

  • コカインの意味
  • コカインの使用を規制する法律と罰則

では、1つずつ解説します。

関連記事:コカインの在宅起訴について薬物に強い弁護士が徹底解説

コカインの意味

基礎知識の1つ目は、コカインの意味です。

コカインとは、南米原産のコカの葉から作られる薬物のことです。許可を得た上で外科手術にて使用することは認められているものの、強い中毒性や作用があるため、嗜好品としての所持・使用は禁じられています。

通常、コカインは粉末状で流通しています。使用方法は、粉末か結晶のコカインを鼻から直接吸引するか、歯茎に擦りつけることです。いずれの方法でも、多幸感や高揚感を覚えるとともに、強い中毒作用を引き起こします。

コカインの使用を規制する法律と罰則

基礎知識の2つ目は、コカインの使用を規制する法律と罰則です。

コカインは、「麻薬及び向精神薬取締法」によって、使用や所持そのものが禁止されています。コカインの所持や使用の罪は重く、営利目的のない使用でも最大7年間の懲役が科せられるのです。また、営利目的がある場合は、1年以上10年以下の懲役が科せられます。

出典:麻薬及び向精神薬取締法 | 厚生労働省

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コカインの使用が心身に与える影響

ここでは、コカインの使用が心身に与える影響として、以下の2つを解説します。

  • 短期的に与える影響
  • 長期的使用時に与える影響

では、1つずつ解説します。

短期的に与える影響

1つ目は、短期的に与える影響です。

コカインを使用すると、短期的には身体に以下のような影響が見られます。

  • 極度の高揚感を覚える
  • 精神的覚醒
  • 感覚過敏
  • 他人への不信感
  • 妄想

コカインの短期的作用は使用後すぐ発現し、1時間以内で収まります。効果の度合いは使用量や使用方法により異なり、これらにより持続時間も変わります。たとえば、喫煙でコカインを利用した場合は、5~10分程度しか効果が続きません。一方鼻から吸引する場合は、15~30分ほど効果が持続するとされています。

ただ、どの使用方法でも効果は短時間で切れるため使用頻度が高まりやすく、結果として中毒症状や依存症を引き起こしやすいとされています。

長期的使用時に与える影響

2つ目は、長期的使用時に与える影響です。

コカインを長期的に使用したときには、身体への影響は使用方法により異なります。それぞれの使用方法と身体への影響は、下表のとおりです。

鼻からの吸引 嗅覚障害や嚥下障害
喫煙 呼吸器系の疾患リスク増加(喘息や呼吸困難、肺炎など)
経口摂取 腸内環境の悪化
注射 静脈の瘢痕化や虚脱のリスクの増加

また、使用方法に関わらず、食欲低下やパーキンソン病などの運動障害・幻聴・幻覚・妄想などの症状が現れるケースも見られます。

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コカインの使用で逮捕された後の流れ

ここでは、コカインの使用で逮捕された後の流れとして、以下の3つを解説します。

  • 勾留決定
  • 勾留期間満了
  • 起訴から釈放

では、1つずつ解説します。

勾留決定

1つ目は、勾留決定までの流れです。

コカインの使用で逮捕された場合、逮捕から最大48時間で警察に身柄を拘束されて被疑者は警察から検察庁に送致されます。その後、検察庁は24時間以内に裁判所に対して10日間の勾留請求を行う判断を行います。つまり、逮捕後から合計72時間の間に、勾留を行うかどうかの判断がされるのです。

裁判所は、コカインの使用で逮捕された場合、勾留請求を却下するケースはほとんどありません。そのため、勾留請求が行われた場合は、勾留される可能性が非常に高いと考えましょう。

勾留期間満了

2つ目は、勾留期間満了までの流れです。勾留期間は最大10日間とされているものの、認められればさらに最大10日間の延長を行うことが可能です。コカインの使用で逮捕された場合は、ほとんどのケースで10日間の勾留延長が行われるので、20日間は留置場にて身柄を拘束されると考えておきましょう。

勾留期間中であったとしても、勾留決定や勾留延長決定に対する異議申し立て(準抗告)が可能です。勾留の取り消しに値する証拠や意思を示すことで、勾留の解除や勾留延長期間の短縮を実現できる可能性があります。

ただし、身柄を拘束されている状態で適切な準抗告を行うことは、非常に困難です。そのため、準抗告を行うには弁護士に適切な弁護活動を行ってもらうことが重要です。

起訴から釈放

3つ目は、起訴から釈放までの流れです。

起訴処分が下された後でも、保釈請求を行えます。保釈とは、保釈金を裁判所に収めたり、一定の寄付などを行ったりすることで、身柄を釈放してもらうことです。保釈の請求があった場合、刑事訴訟法89条の1号から6号で定められている事由がない限り、認められます。

また、保釈の条件をクリアしていなくても、証拠隠滅のおそれがない場合や保釈が適当と判断された場合、保釈が認められます。ただし、保釈請求をしてから実際に保釈が決定するまでは、一定の期間がかかることを念頭に置いておきましょう。

出典:刑事訴訟法 | 法務省

コカインの使用事件における弁護ポイント

ここでは、コカインの使用事件における弁護ポイントとして、以下の2つを解説します。

  • 自白事件
  • 否認事件

では、1つずつ解説します。

自白事件

1つ目は、自白事件における弁護ポイントです。

自白事件で逮捕されたときには、最大20日間の勾留の後は起訴される可能性が高いとされています。ただ、捜査の初期段階から弁護士がサポートすることで、起訴後の保釈請求が通る可能性が高まります。

早い段階で保釈されれば、薬物依存症に対する治療、執行猶予期間中の監督体制の整備を行えます。これにより、裁判官に再犯可能性が低いことをアピールでき、執行猶予付き判決を勝ち取れる可能性が高まるでしょう。

ただし、コカイン事件の場合は、依存症が発生することで再犯率が非常に高いとされています。そのため、コカインに関連する人間関係の断絶や、社会復帰のための更生プログラムへの参加により、再犯を防止することが大切です。

否認事件

2つ目は、否認事件における弁護ポイントです。

否認事件では、不起訴処分や無罪判決を目指して弁護活動を行います。実際にはコカインを使用しても、それがコカインであることを自覚していなかったと主張して、それを証明できれば、無罪を勝ち取れる可能性があります。

また、否認事件では警察や検察にこちらが不利となるような調書を取られないことも大切です。コカインの使用で逮捕されたら、すぐに弁護士に相談の上、適切な取り調べ対応方法をレクチャーしてもらいましょう。場合によっては、完全黙秘などの対応も求められます。

なお、否認事件では捜査機関の手続きが違法であることを訴えて、無罪判決を求めることも可能です。

当事務所におけるコカイン使用事件の弁護事例

ここでは、当事務所におけるコカイン使用事件の弁護事例を解説します。

依頼者は20代前半で、バーのアルバイトで知り合った常連客から勧められたコカインを常習的に使用するようになりました。

ある夜、警察に職務質問をされたときにコカインを所持しているところを発見されたため、現行犯逮捕されました。また、その後尿検査によってコカインの使用も確認されました。

初犯であったため、本件は執行猶予付きの判決となる可能性が高い事案でした。そこで、アルバイトを辞めるときに、コカインに関係する知人との交流を絶つことを決意しました。これにより、再犯可能性が低いことを主張したのです。その結果、第一回の公判で結審し、執行猶予付き判決で本件は解決しました。

まとめ

今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、コカインの使用に関する法的知識や、使用が心身に与える影響、逮捕された後の流れや弁護活動のポイントについて解説しました。

コカインの使用は、短期的・長期的に身体に大きな悪影響をもたらします。特に、中毒性や依存症に注意しなければなりません。また、法律上、コカインの所持や使用は厳しく規制されているため、有罪になった場合は重い刑が科せられる可能性があります。

ただし、逮捕後速やかに弁護士に相談することで、早く確実に事件を解決できる可能性が高まるでしょう。そのため、コカインの使用事件を早期に解決したい場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設