- 指定薬物の使用は罪にあたるのだろうか?
- 指定薬物の使用で逮捕された後の流れを知りたい
- 使用を疑われたら何をすべきか
指定薬物で自身やその家族が逮捕されてしまった場合には、焦ることなくまずは弁護士へと相談し、情報の整理を行うと共に、早期の身柄の解放や不起訴処分などの獲得に向けた弁護活動を受けることが重要です。なぜなら指定薬物の事案は、被害者がいない犯罪のため示談で解決できないため、被疑者・被告人の前科歴の有無、事件の悪質性などを考慮した上で弁護活動を行い、依頼者にとって有利な結果の獲得を目指す必要があります。
そこで今回は、指定薬物事件に強い専門弁護士が、あなたやその家族が指定薬物事件で逮捕された場合や薬物の使用を疑われてしまったときに、少しでも罪を軽くするために何をすべきかについて詳しく解説します。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設
指定薬物の使用で問われる罪とは
まずは指定薬物の使用で問われる罪について、以下2点を説明します。
- 指定薬物とは
- 問われる罪
それぞれ解説します。
指定薬物とは
指定薬物とは、幻覚の作用又は中枢神経系の抑制若しくは興奮(当該作用の強化又は維持の作用を含む。)を有する可能性が高く、かつ、人が服用した場合に保健衛生上の危害が発生する危険性があるため、医薬品医療機器法に基づき厚生労働大臣が指定しているものを指します。
具体的には、「合法ハーブ」や「ラッシュ」などの名称で取引が行われるものが挙げられ、指定薬物を所持・使用・購入・譲り受けることは医薬品医療機器法により禁止されています。
問われる罪
指定薬物を医療目的外で製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲り受け・使用した場合には、「医薬品医療機器法」違反の罪に問われ、3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金に処し、又はこれらが併科される可能性があります。
また、いわゆる“闇サイト”などのインターネットを通じて指定薬物を輸入した場合には、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処し、又はこれらが併科されるケースがあります。
向精神薬は使用しただけでは罪に問われない点に対して、指定薬物の場合は、その危険性の高さから使用した場合にも刑罰の対象となる点に注意が必要です。
指定薬物を使用するとどうなる?
指定薬物を使用するとどうなるのかについて、以下4点を説明します。
- 現れる症状
- 社会的地位を失うことも
- 家族への影響
- 自分の意思では止められなくなる
それぞれ解説します。
現れる症状
指定薬物を使用すると現れる症状として、幻覚障害・意識障害・記憶障害・嘔吐・異常行動・学習能力の低下などを挙げることができ、最悪の場合では死に至るケースもあります。
まれに、「法に触れていない」という理由で合法ハーブなどを使用してしまう方がいますが、指定薬物は新しく製造される成分が多いことから、使用するまでどのような症状が出るか分からない危険性や、病院に搬送された場合も適切な治療を受けることができない可能性があります。
また、指定薬物の多くは強い依存性や中毒性を有しており、一度味わった快楽を求めて再び手を出してしまうという方も少なくありません。この場合、薬物を手に入れるために人間関係を壊してしまう、強盗や殺人などの重大犯罪に関与してしまうなどの事例も報告されています。
たった一度の使用が、あなたやその家族の人生に大きな影響を及ぼしかねないため、決して安易な気持ちで指定薬物に手を出してはいけません。
社会的地位を失うことも
ちょっとした好奇心や安易な気持ちで指定薬物に手を出してしまえば、社会的な信頼や地位をあっという間に失ってしまうことも珍しくありません。
指定薬物事件で起訴され有罪判決が確定した場合には、前科がつくこととなります。
この場合、公務員や自衛隊員、保育士などの一定の職業への就業制限を受けることや、医師や薬剤師などの資格を剥奪されるケースがあります。また、特別な免許や資格を必要としない職業であっても、たとえば、高いコンプライアンス意識が要求される金融機関などの場合、前科の有無が就業に大きな影響を及ぼすでしょう。
家族への影響
指定薬物をはじめとした刑事事件の被疑者・容疑者となった場合、自身が社会的信頼や地位を失うのみならず、家族に対しても大きな影響を及ぼしてしまいます。
たとえば、一家の大黒柱として働いていた方がちょっとした出来心から刑事事件を起こし逮捕された結果、勤めていた勤務先を解雇になり以前の生活水準を保つことができず、一家が離散することになったというケースは決して珍しい事例ではありません。
また、家族に対して謂れのないバッシングや嫌がらせが飛び火することも珍しくなく、世間体などから引越しせざるを得なくなった、というケースも往々にしてあります。
自分の意思では止められなくなる
薬物依存症は「本人の意思が弱いからやめることができない」という認識を持たれる方もいますが、実際には、ドーパミンという脳内の快楽物質が強く関係した病気に近い症状が出ます。
指定薬物は、依存性や中毒性が高いものが多く、一度使用してしまえば自身の意思でやめることが極めて困難となってしまいます。あなた自身や家族に薬物依存症の疑いがある場合には、決して独りで抱え込むことなく、弁護士・医療機関・自助グループなどの専門機関のサポートを受けながら、更生を目指すことが重要です。
指定薬物の使用で逮捕された後の流れ
指定薬物の使用で逮捕された後の流れについて、以下3点を説明します。
- 勾留
- 起訴・不起訴の決定
- 刑事裁判(起訴された場合)
それぞれ解説します。
勾留
1つ目は、勾留です。
指定薬物事件で逮捕された場合は、48時間以内に検察官に事件送致し、そこから24時間以内(逮捕から最長で72時間)に検察官が勾留請求を行うという流れが一般的です。
逮捕後72時間以内に検察官への事件送致や勾留請求が行われなかった場合には、被疑者は速やかに釈放されることとなります。
しかし、勾留請求が認められてしまった場合には、延長を含めて最長で20日間(勾留請求が行われるまでの3日間を含めると通算で23日間)の身柄の拘束を受けるため、日常生活に影響を及ぼさないためにも早期の釈放を目指さなければなりません。
万が一あなたやその家族が薬物事件の当事者となった場合には、まずは、早期の身柄の解放に向けて弁護活動を依頼することが重要です。
起訴・不起訴の決定
2つ目は、起訴・不起訴の決定です。
起訴とは、刑事裁判を起こすことを指します。日本における起訴後の有罪率は99.9%であり、無罪を獲得できる可能性は非常に低いといわれています。一方、不起訴処分とは、刑事裁判を起こすことなく事件を終了することを指します。
不起訴処分には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3つの種類が設けられていますが、いずれの場合も対応によって前科がつくことを回避できます。
一度前科がついてしまえば、公務員などの一定の職業に対する就業制限や資格の剥奪、将来別の刑事事件に巻き込まれてしまった場合により重い判決が言い渡される可能性があるなど、日常生活に大きな影響を及ぼしてしまいます。
あなた自身はもちろん、家族や身近な方の生活・社会的信頼を守るためにも、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を受けることには大きな意義があります。
刑事裁判(起訴された場合)
3つ目は、起訴された場合の刑事裁判です。
刑事裁判となってしまった場合、多くの場合で有罪判決が言い渡されることとなりますが、執行猶予付き処分の獲得も視野に入れて裁判へ臨む必要があります。
執行猶予付き処分は、有罪判決のひとつであるため前科は免れることができません。しかし刑務所に入ることなくこれまで通りの日常生活を送ることができるため、早期の社会復帰を目指すことができます。
指定薬物の使用を疑われたらすべきこと
ここまで、指定薬物で問われる罪と、指定薬物の使用で現れる症状について説明しました。
それでは、使用を疑われたら何をしたら良いのでしょうか?ここでは、指定薬物の使用を疑われたときにすべきことについて、以下3点を説明します。
- 薬物に強い弁護士への依頼
- 家族サポートの依頼
- 関係者ネットワークを断ち切る
それぞれ解説します。
薬物に強い弁護士への依頼
1つ目は、薬物事件の対応実績が豊富な弁護士に依頼することです。
「逮捕」という突然の出来事に、多くの方は動揺してしまいますが、刑事事件においては、いかに早く弁護士への相談を行うかによって身柄の解放や不起訴処分・執行猶予付き処分の獲得などに繋がります。
また、弁護活動以外にも、専門機関の紹介、会社・学校への適切な対応方法など、早期の社会復帰に向けたアドバイスを受けることもできます。
1日も早く日常生活を取り戻すためにも、迷うことなくまずは弁護士にご相談ください。
犯行を認めている場合
2つ目は、犯行を認めている場合にすべきことを説明します。
犯行を認めている場合は家族からの協力を得ること、関係者ネットワークを断ち切ることが重要だといえます。薬物事件では、家族からの協力を得ることが必要不可欠であり、家族の存在が精神的な支えとなり困難を乗り越えることができたという方も少なくありません。
仮に指定薬物を使用していない場合には、家族にその証人になってもらう他、実際に指定薬物を使用してしまった場合には、治療プログラムの実施や専門機関への付き添いなど、再犯防止のためのサポートを受けることで早期の社会復帰を実現できます。
また、薬物事件は、その依存性や中毒性の高さから再犯率が高いという特徴がありますが、指定薬物に関わりのある人間関係をキッパリと断つことで、裁判における情状酌量や、薬物に頼らない早期の生活再建が期待できます。
同じ過ちを二度と犯さないためにも、強い信念を持って意思を示すことが大切です。
犯行を否認している場合
3つ目は、犯行を否認している場合にすべきことを説明します。
依頼者が指定薬物事件への関与を否認している場合には、弁護士は依頼者の無罪の獲得に向けた証拠収集を行うこととなります。監視カメラの映像や家族や知人などの証言を元に、依頼者が薬物事件へと関与していないと証明する、尿の採取過程での問題の有無、取調べ中に違法捜査(脅迫や利益誘導など)が行われていなかったかなど、専門家の観点から依頼者の無罪獲得に向けた弁護活動を行います。
また、取調べのときに誘導尋問や利益誘導などによって自白調書を取られないためのアドバイスを行うことも可能であり、供述に不合理な点がないか想定質問に対して事前練習を行うこともできます。
不幸な冤罪事件の当事者とならないためにも、薬物事件の対応実績が豊富な弁護士に対して弁護活動を依頼することをご検討ください。
指定薬物の使用なら早急に薬物事件に強い弁護士に相談を
今回は、あなたやその家族が指定薬物事件で逮捕された場合や薬物の使用を疑われてしまったときに、少しでも罪を軽くするために何をすべきかについて解説しました。
指定薬物は、その依存性と中毒性の高さから自身の意思だけでやめることは極めて困難であり、たった1度の使用でも自身やその家族の社会的地位や信頼の喪失を招くこととなります。
薬物事件をはじめとした刑事事件においては、逮捕された後いかに早く弁護士による弁護活動を受けるかによってその後の判決などに大きな影響を及ぼすこととなります。
万が一、あなたやその家族が指定薬物事件の当事者となってしまった場合には、一刻も早く薬物事件の対応実績が豊富な弁護士への相談をご検討ください。
この記事を監修したのは
- 代表弁護士春田 藤麿
- 第一東京弁護士会 所属
- 経歴
- 慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設