ラッシュの所持はダメ?専門弁護士がトラブル解決までの流れと方法を解説

  • ラッシュの所持・使用が発覚してしまった
  • ラッシュの所持・使用が発覚したあとどうなるのか?
  • ラッシュの所持・使用で弁護士は何をしてくれるのか?

ラッシュは覚醒剤と類似した成分をもつ危険ドラッグの一種で、現在は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)で規制され所持や使用で裁かれるようになりました。

そのため、ラッシュの所持・使用が発覚してしまった場合は、懲役刑や罰金刑が課されることになります。また、社会的な影響も強く会社で解雇される可能性も出てきます。

そこで今回は、ラッシュの所持・使用に詳しい専門の弁護士が、ラッシュ全般の話から逮捕されたあとの流れ、どのような弁護士に相談をすべきか詳しく解説していきます。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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ラッシュ所持・使用の発覚で弁護士を頼る前に知っておきたいこと

ラッシュ所持・使用の発覚で弁護士を頼る前に知っておきたいこととして、以下の3つを解説します。

  • ラッシュとは危険ドラッグの一種
  • ラッシュ所持・使用で背負う罪は?
  • ラッシュの所持・使用が発覚するケースは?

1つずつ、解説します。

ラッシュとは危険ドラッグの一種

1つ目は、ラッシュが危険ドラッグの一種であることについて解説します。

ラッシュは亜硝酸エステルを主成分とした吸入剤で、この成分自体は狭心症治療に使用されることもあります。しかし、近年ではラッシュを吸入して性交渉時の快楽目的や酩酊感を得る目的で使用する方もいます。中枢神経の興奮、幻覚の作用が強いことが特徴で、大量摂取すると呼吸障害で死亡する可能性もある薬物です。

そのため、2007年にラッシュに含まれる亜硝酸エステルは医薬品医療機器等法(旧薬事法)により「指定薬物」となり、業者による販売の禁止になりました。

その後、2014年には法改正によりラッシュの個人所持や使用の禁止(購入した場合も違法)となり、2015年には関税法改正により輸入についても違法となり刑事罰の対象になっております。

ラッシュ所持・使用で背負う罪は?

2つ目は、ラッシュ所持・使用で背負う罪について解説します。

ラッシュはもともと脱法ドラッグと呼ばれていたように、法の目をくぐるために作られた薬物です。ラッシュをはじめとする危険ドラッグは覚醒剤、大麻と異なり取り締まる法律がありません。

しかし、現在は薬機法で規制され禁止薬物に指定されていることから、所持・販売・購入・使用などをした場合に「3年以下の懲役、または情状により3年以下の懲役と300万円以下の罰金またはその両方」の罰則をうけることになります。

また、営利目的で所有などしていた場合は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方」と罰則が重くなります。

その他、輸入した場合は関税法にも違反しており、「10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金またはその両方」となり、薬機法の罰則と比較してもより重い罰則になります。

出典:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 e-Gov法令検索

ラッシュの所持・使用が発覚するケースは?

3つ目は、ラッシュの所持・使用が発覚するケースについて解説します。
発覚するケースとしては以下3つが挙げられます。

  • 職務質問を受けた
  • 共犯者の供述
  • 通報

ラッシュに限らず、職務質問を受けて発覚するケースがあります。警察官が怪しいと思い職務質問をし、任意の所持品検査で薬物が見つかり、簡易検査で陽性反応が出る、ということもあるでしょう。また、ラッシュの製造から販売までは様々な人を経由しているため、共犯者の供述によりラッシュの所持・使用が発覚することがあります。

他にも、ラッシュ使用者が路上で叫んでいるなど挙動不審な行為を行うことで、警察以外の民間人の通報によっても発覚するケースもあります。

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ラッシュ所持・使用での逮捕は回避できるのか?

ラッシュの所持・使用での逮捕は回避できるかについて解説します。

ラッシュの所持・使用は初犯の場合であっても逮捕される可能性が高く、ラッシュのような薬物犯罪の場合は勾留される可能性が高いといえます。薬物犯罪の性質上、証拠隠滅などの観点から原則逮捕の可能性が高いです。特に、住所不定・無職・無収入で身寄りがない場合は逮捕の可能性が高まります。

しかし、弁護士が介入し、逃亡のおそれがないということを根拠書類とともに主張するか、弁護士同伴で自首をすることで、逮捕を回避できる場合があります。そのため、ラッシュ所持・使用が発覚したら、すぐにでも弁護士に相談することがおすすめです。

関連記事:ラッシュの再犯で実刑を回避するためのポイントなどを薬物事件に詳しい弁護士が解説

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ラッシュ所持・使用で逮捕された場合のその後の流れ

ラッシュ所持・使用で逮捕された場合のその後の流れについて解説します。

  • 司法警察職員から検察官へ送致
  • 勾留
  • 起訴・不起訴の決定

1つずつ、解説します。

司法警察職員から検察官へ送致

1つ目は、司法警察職員から検察官へ送致です。

逮捕後48時間以内に司法警察職員は取調べを行い、事件を検察官に送致する必要があります。

勾留

2つ目は、勾留です。

送致から24時間以内に検察官は勾留請求をするか否かの判断を下します。つまり、逮捕してから72時間以内に検察官によって勾留請求を裁判官にするのか、身柄を釈放するのかを判断されます。もし、裁判官が勾留することを決めれば10日間の身柄拘束をされます。

また、勾留延長を検察官は裁判官にすることも可能です。勾留延長が許可された場合は、最長20日間勾留されることになります。

起訴・不起訴の決定

3つ目は、起訴・不起訴の決定です。

逮捕後、事件捜査が終わった段階で起訴・不起訴の決定がされます。本人が犯行を否認しており、起訴が可能となるだけの確たる証拠がなければ不起訴になります。起訴になった場合は、1か月〜2か月後に刑事裁判が開かれ、それまで身柄を拘束されることになります。

ラッシュ所持・使用で自分や家族に与える可能性のある影響

ラッシュ所持・使用で自分や家族に与える可能性のある影響に関して解説します。

  • 会社からの懲戒解雇
  • 学校からの退学処分
  • 実名報道で家族に迷惑

1つずつ、解説します。

会社からの懲戒解雇

1つ目は、会社からの懲戒解雇です。

薬物事件の場合、逮捕される場合が多いため、起訴前までに最大23日間身柄拘束され会社を欠勤することになります。また、起訴されてしまうと刑事裁判が開かれるまで更に1か月〜2か月拘束されることになりますので会社の懲戒解雇事由にあたる可能性が高くなります。

自営業でも直接取引ができなくなり、信用問題に発展して廃業といったことになる可能性もあります。

学校からの退学処分

2つ目は、学校からの退学処分です。

成人事件・少年事件ともに、勾留期間に関しては同様です。逮捕から起訴まで最大23日間身柄拘束され、学校に出席することができず、起訴になれば更に長期間学校を休むことになるでしょう。そして、留年、周囲の圧力により自主退学をせざるを得なくなる可能性があります。

他にも、学校に対して秘密にしようとしても、報道・捜査の関係で周囲に知られてしまうことがあります。また薬物事件自体が退学事由にあたる可能性があります。

実名報道で家族に迷惑

3つ目は、実名報道で家族に迷惑がかかることです。

ラッシュ所持・使用者が公務員・大企業などで勤める会社員、教師などの場合、仕事柄メディアに取り上げられやすく実名報道される可能性があります。それ以外の職業でも実名報道される可能性があり、妻帯者、お子さんがいる場合は奥様の仕事場、お子さんの学校にまで影響が及び離婚事由にも発展する可能性があります。

ラッシュ所持・使用の発覚は即座に弁護士へ相談がおすすめ

ラッシュ所持・使用の発覚は、即座に弁護士への相談をおすすめする理由と費用について解説します。

  • 弁護士ができること
  • 弁護士費用は?

1つずつ、解説します。

弁護士ができること

ラッシュの所持・使用で弁護士ができることは、逮捕後の早期釈放・起訴後の執行猶予・無罪を勝ち取る弁護活動を目指すことです。

弁護士がいない場合は、捜査官によって事実以上に頻繁に薬物を使用していたかのような供述調書を作成され不利になってしまうことを防げない可能性もあります。また、起訴後の執行猶予獲得も難しい場合があります。冤罪であれば尚更、弁護士に頼って無罪を勝ち取るための主張・立証をしていくべきでしょう。

弁護士費用は?

弁護士費用は、電話相談・来所相談は無料対応しているところも少なくありません。また、弁護士費用の内訳としては着手金・成功報酬金に大別されます。

相場としては着手金と成功報酬金はそれぞれ30万円前後、否認事件の場合は事務所によっては成功報酬金を50〜100万円に設定しているところもあります。

そのため、トータルでは薬物事件の場合の弁護士費用は60〜80万円程度になりますので、分割払いができるのか含めて、時間が許す限り比較検討しておくべきでしょう。

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ラッシュ所持・使用の発覚時の相談で頼れる弁護士の見極め方

ラッシュ所持・使用の発覚時の相談で頼れる弁護士の見極め方について解説します。

  1. 依頼後すぐに接見に行ってくれる
  2. いつでも連絡が取れる
  3. 最後まで諦めることなく不起訴を追求してくれる

1つずつ、解説します。

依頼後すぐに接見に行ってくれる

1つ目は、依頼後すぐに接見に行ってくれることです。

ラッシュ所持・使用で逮捕されてから勾留が決定するまでの最長72時間では、面会ができるのは弁護士と限られています。初動が早いほど、早期の身柄解放に向けて依頼者と戦略を立てることができます。弁護士は接見ののち、司法警察職員・検察官へ働きかけ、釈放へ導いてくれるでしょう。

そのため、依頼後にすぐに対応してくれる弁護士を選ぶようにしましょう。

いつでも連絡が取れる

2つ目は、いつでも連絡が取れることです。

担当弁護士の携帯電話番号・LINEアカウント・メールなどの連絡先が共有されており、いつでも相談できる体制であれば依頼人も安心します。また進捗報告をまめに行ってくれるなど、密なコミュニケーションを取ってくれることは、依頼人に有利になるような活動につながることが期待できます。

最後まで諦めることなく不起訴を追求してくれる

3つ目は、最後まで諦めることなく不起訴を追求してくれることです。

否認事件では、証拠が不十分で不起訴処分になることが多いため、最後まで依頼人の希望を叶えるためにも諦めることなく不起訴を追及していくことが大切です。

また、解決実績が多い弁護士ほど様々な対応方法をわかっているので、諦めることなく不起訴を追及してくれますので解決実績の件数も確認するようにしましょう。

まとめ

今回はラッシュの所持・使用による主な罰則から逮捕されてからの流れ・弁護士の選び方まで解説しました。

ラッシュという違法ドラッグの所持・使用が発覚し起訴になれば重い刑事罰を受けることになり、会社、学校、家族を含めた周囲の方々への被害も大きくなります。

そのため、費用は多少なりともかかりますが、最善の結果を得るためには薬物事件の解決実績の多い弁護士に依頼することをおすすめします。

家族が逮捕されたら!即日の接見を専門弁護士に依頼!

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設