危険ドラッグの所持で問われる罪は?発覚後の対策も含めて弁護士が解説

  • 危険ドラッグとは何か?
  • 危険ドラッグ事件はどのような罪になるのか
  • 危険ドラッグ事件で逮捕されたらどうすればいいのか?

危険ドラッグを所持・使用しているとき、このような疑問・不安を抱えている方がいるのではないでしょうか。危険ドラッグを所持・使用していた場合、罪に問われるのか、さらに、所持が発覚した後にどのような対策を取ればよいのか知りたくなるでしょう。当事者は事前に、発覚後の対策を含めて、知識をもっておく必要があります。

そこで今回は、薬物事件に精通していて実績のある専門の弁護士が、危険ドラッグの所持・使用がダメな理由、危険ドラッグ所持・使用での罪、逮捕されたあとの流れ、発覚したあとに取るべき対応を解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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危険ドラッグ所持・使用がダメな理由

危険ドラッグ所持・使用がダメな理由として、以下の2つを解説します。

  • 危険ドラッグの概要
  • 危険ドラッグはなぜ危ないのか?

1つずつ、見ていきましょう。

危険ドラッグの概要

1つ目は危険ドラッグの概要です。

危険ドラッグは、乾燥植物片・液体・粉末などに、中枢神経に影響を与える化学物質を混合しているものです。また、「麻薬」や「指定薬物」など規制されたものが入っていることもあります。

危険ドラッグは規制された薬物が混ざっており、違法になる可能性が高いです。

危険ドラッグはなぜ危ないのか?

2つ目は、危険ドラッグはなぜ危ないのかについてです。

危険ドラッグは規制の対象になっている薬物(覚醒剤や麻薬など)の科学構造と異なる物質が入っています。仮に使用した場合、覚醒剤や麻薬と同じように人体に影響が出てきます。

危険ドラッグは、合法ハーブ・お香と偽って販売されるケースもあります。あたかも安全であるような印象を受けますが、違法であることには間違いありません。

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危険ドラッグ所持・使用での罪

危険ドラッグ所持・使用での罪として、以下の2つを解説します。

  • 危険ドラッグに関連する罪と罰則
  • 危険ドラッグでの交通法違反

1つずつ、見ていきましょう。

危険ドラッグに関連する罪と罰則

1つ目は、危険ドラッグに関連する罪と罰則です。

危険ドラッグに関連する法律として、医薬品医療機器等法が該当します。危険ドラッグは独自の法律が定められておらず、医薬品医療器等法に基いて規制されています。医薬品医療機器等法では危険ドラッグの所持や使用だけではなく、医療等の用途以外の使用も禁止が定められています。

違反した場合は、「3年以下の懲役」や「300万以下の罰金」に科されます。

また、関税法109条1項においても、罰則があります。危険ドラッグを含む指定薬物を輸入した場合、「10年以下の懲役」もしくは「3,000万以下の罰金」が科せられる可能性があります。

近年、インターネットの普及により闇サイトから購入するケース、また、高額な報酬等に誘われ「運び屋」となるケースが増えていることから警戒が強化されています。

その他、各都道府県の薬物の濫用防止に関する条例です。各都道府県が独自で、危険ドラッグの乱用を防ぐための取り組みとして、危険ドラッグの乱用を防止する条例を制定し、危険ドラッグの販売・所持等を独自に規制しています。

薬機法で規制する薬物以外のもので、興奮・幻覚等の作用を有し、濫用することで健康被害が生ずると認められるもののうち、濫用されるおそれがあると認められるものなどを「知事指定薬物」としています。罰則は各都道府県により異なります。

危険ドラッグで交通法違反

2つ目は、危険ドラッグで交通法違反です。

危険ドラッグを使用した人が自動車やバイクを運転すると、罪に問われます。近年、危険ドラッグが原因で起こった交通事故が問題になっています。

道路交通法第66条では、過労や薬物などの理由で、正常な判断ができない状態での運転を禁止しています。違反した人は、「3年以下の懲役」もしくは「50万以下の罰金」に処せられるのです。また、運転免許も取り消しになります。

自動車運転処罰法第2条では、薬物の影響によって正常な運転をできない人が人身事故(怪我もしくは死亡)を起こした場合、危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。人を怪我させた被疑者は、「15年以下の懲役」や運転免許の取り消しになります。

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危険ドラッグ所持・使用で逮捕されたあとの流れ

危険ドラッグ所持・使用で逮捕されたあとの流れを解説します。

危険ドラッグの所持・使用で逮捕された被疑者は、身柄を拘束されたまま取り調べを受けます。そして、48時間以内に検察庁へ送致されます。さらに検察官が24時間の間に取り調べを行い、勾留請求・釈放を決定します。

勾留が決定した場合は、警察署の留置場で拘束されます。勾留期間は最大20日間です。検察官は、勾留期間内に起訴もしくは不起訴を決定します。

起訴された場合は裁判所で裁判を受け、判決を下されます。一方、不起訴の場合は前科は付かずに事件終結となります。

被疑者は弁護士に依頼することで、不起訴や刑罰を軽くしてもらえることを期待できます。

危険ドラッグ所持・使用が発覚したときにやるべきこと

危険ドラッグ所持・使用が発覚したときにやるべきこととして、以下の2つを解説します。

  1. 家族がすぐに弁護士に相談する
  2. 身に覚えがなければ主張を続ける

1つずつ、見ていきましょう。

家族がすぐに弁護士に相談する

1つ目は、家族がすぐに弁護士に相談することです。

被疑者の家族は、弁護士に相談することをおすすめします。刑事事件において、初動の速さが大事になるからです。また、逮捕後に弁護士しか接見できません。弁護士は、被疑者が拘束されてから72時間でも接見できます。

弁護士に依頼することで、今後の戦略が立てられるでしょう。被疑者や家族は弁護士に相談し、迅速な行動を心掛けましょう。

危険ドラッグの所持や使用が発覚すると、逮捕される可能性が高いです。そのため、被疑者としては逮捕される前に家族や弁護士への相談が大事になります。弁護士に相談すると、素早く弁護活動を行ってくれます。

身に覚えがなければ主張を続ける

2つ目は、身に覚えがなければ主張を続けることです。

逮捕された被疑者は、身に覚えがないことに関して主張するべきです。警察官や検察官に対して犯行を認めてしまうと、それを裁判で覆すことは非常に難しくなります。

被疑者は弁護士に対して、自らの意見を明確にして、伝えるようにしてください。経験が豊富な弁護士の場合、被疑者のために最後まで諦めることなく、弁護してくれるでしょう。

関連記事:危険ドラッグに関する事件に強い弁護士の選び方を徹底解説!

まとめ

今回は、危険ドラッグの所持・使用がダメな理由・危険ドラッグ所持・使用での罪・逮捕されたあとの流れ・発覚したあとに取るべき対応を解説しました。

危険ドラッグは他の薬物と同様に、人体に悪影響を及ぼします。そのために、薬機法・関税法・都道府県によっては独自の条例を設けています。危険ドラッグの所持や使用した場合は逮捕され、罰則を科せられる可能性が高いです。

発覚前に自首する場合であっても、弁護士に相談し、弁護士とともに自首することをおすすめします。危険ドラッグの弁護経験が豊かな弁護士がおすすめです。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設