危険ドラッグ事件で勾留された!?逮捕された後の流れや弁護ポイントなどを専門弁護士が解説

  • 危険ドラッグの事件での勾留について知りたい
  • 危険ドラッグで勾留されたあとの流れを知りたい
  • 危険ドラッグで勾留されたときに弁護士は何ができるのか

危険ドラッグは、以前は法律によって規制されておらず、「脱法ドラッグ」などと呼ばれていました。しかし、他の違法薬物と同様、依存性などのリスクがあることが明らかになり、所持や使用などが禁止されるようになりました。

また、危険ドラッグの所持や使用などが疑われた場合、基本的に逮捕されます。また、長い間身柄を拘束された場合、日常生活に大きな影響が出ることは避けられません。少しでも早く釈放を目指すには、速やかに弁護士に依頼して的確な弁護活動を行ってもらう必要があるでしょう。

そこで今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、危険ドラッグ事件で逮捕された後の流れを勾留期間とともに解説した上で、勾留されたときの弁護ポイントなどを解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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危険ドラッグの使用・所持により勾留される?基礎知識を解説

ここでは、危険ドラッグ事件による勾留について理解するのに必要な基礎知識として、以下の3つを解説します。

  • 危険ドラッグの法的な扱い
  • 危険ドラッグを禁止する法律と罰則
  • 危険ドラッグによる検挙人員

では、1つずつ解説します。

危険ドラッグの法的な扱い

基礎知識の1つ目は、危険ドラッグの法的な扱いについてです。

危険ドラッグとは、覚醒剤や麻薬など禁止薬物の化学構造に似せて作った物質のことです。昔は、液体や粉末など様々な形で、「脱法ドラッグ」や「合法ハーブ」などの名称で流通していました。また、アロマやお香、芳香剤として流通しており、雑貨屋などで安易に購入できていました。

その後、既存の禁止薬物と同じ成分が多く含有していることがわかり、その危険性から「危険ドラッグ」と名付けられました。危険ドラッグに含有される物質は、主に以下のとおりです。

  • カチノン系
  • フェネチルアミン系
  • トリプタミン系
  • フェンタニル系
  • ピペラジン系
  • 合成カンナビノイド系

危険ドラッグを禁止する法律と罰則

基礎知識の2つ目は、危険ドラッグを禁止する法律と罰則についてです。

現在、危険ドラッグは医薬品医療機器等法によって規制されています。以前までは特に規制はありませんでしたが、危険ドラッグ使用による死亡事例などが多発したことで規制が行われるようになりました。

2007年には「指定薬物」に指定され、2014年には個人での所有や使用も禁止になりました。危険ドラッグを所持・使用・譲受・購入・製造・販売していた場合、以下の罰則を受けます。

通常 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくは併科
営利目的 5年以下の懲役または500万円以下の罰金、もしくは併科

また、危険ドラッグを輸入した場合は、医薬品医療機器等法だけでなく関税法でも処罰を受けます。

関税法では、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金となります。この場合、より重い関税法の方が優先されて判決が下ります。

危険ドラッグによる検挙人員

基礎知識の3つ目は、危険ドラッグによる検挙人員です。

法務省の令和3年度犯罪白書によると、平成28年から令和2年にかけての危険ドラッグによる検挙人員は以下の表に示すとおりです。

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
総数 920 651 396 182 150
医薬品医療機器等法 758 578 346 165 131
麻薬取締法 126 56 48 17 19
交通関係法令 7 1 1
その他 29 16 1

上図をみると、危険ドラッグによる検挙人員は年々減少傾向にあるものの、依然、毎年検挙者が出ていることにはかわりません。また、交通関係法令とあるのは、危険ドラッグを使用した影響で自動車等の運転に支障が出て、それが原因で事故を起こして検挙されたものです。

出典:令和3年版 犯罪白書 | 法務省

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危険ドラッグ事件で逮捕された後の流れを勾留期間とともに解説

ここでは、危険ドラッグ事件で逮捕された後の流れを、勾留期間とともに解説します。

危険ドラッグなどの薬物事件で逮捕されると、48時間以内に警察から検察に事件の送致が行われます。送致後、検察官が24時間以内に勾留請求を判断します。その後、勾留請求が認められると、10日間の勾留が決定するのです。この期間で捜査が完了しなければ、さらに10日間勾留が延長されます。

捜査が完了すると、起訴・不起訴の判断を行います。被疑者が犯行を否認し、かつ証拠が不十分な場合は、不起訴処分が下される可能性があります。

しかし、不起訴処分を勝ち取るハードルは決して低くありません。少しでも不起訴処分を勝ち取る確率を高めたいのであれば、速やかに専門の弁護士に依頼する方が確実でしょう。

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危険ドラッグ事件で勾留されたときに弁護士ができること

ここでは、危険ドラッグ事件で勾留されたときに弁護士ができることを解説します。

まずは、弁護士は勾留回避をサポートしてくれます。検察から裁判官に、逮捕かあ72時間以内に勾留請求が出され、認められれば最大で20日間勾留されるため、勾留されると日常生活に大きな支障が出る恐れがあるためです。

それでも勾留された場合、弁護士は以下に示す弁護活動を行ってくれます。

早期釈放サポート 勾留からの早期釈放を目指す
不起訴獲得サポート
  • 証拠や嫌疑が不十分であれば不起訴獲得もありうる
  • 不起訴であれば前科がつかない
執行猶予獲得サポート
  • 情状証人や再犯防止策をアピールできれば、執行猶予付きの判決を勝ち取れることも
  • 再犯時にはハードルが大きく上がる
無罪獲得サポート
  • 否認事件において、無罪獲得を目指す
  • 被疑者にとって不利な証言や調書作成を行われないよう、弁護士がサポート
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危険ドラッグ事件で勾留されたときの弁護ポイント

ここでは、覚醒剤の所持で逮捕されたときの弁護ポイントとして、以下の2つを解説します。

  • 自白事件
  • 否認事件

では、1つずつ解説します。

自白事件

1つ目は、自白事件における弁護ポイントです。

危険ドラッグも、他の違法薬物と同様の依存性があります。そのため、十分に治療を行い依存症から脱却する取り組みを示すことで、再犯防止をアピールできます。また、入手ルートを断ち切ることも大切です。人間関係を洗い出し、薬物と関わりのある人間との連絡を断ち切りましょう。

これらのポイントを押さえられれば、執行猶予の獲得や刑の軽減ができる可能性が高まります。

否認事件

2つ目は、否認事件における弁護ポイントです。

否認事件の場合は、危険ドラッグを所持・使用していたことを認識していなかったと主張することが多いでしょう。そのことを証明する証拠を用意できるかどうかがポイントです。

また、供述調書などで危険ドラッグを認識していたと記載されると、それを覆すことは極めて困難です。取調べで不用意な発言を行わないようにしましょう。中には、捜査官が強引で悪質な取調べを行い、被疑者に罪を認めさせてそれを供述調書に記載する事例もあります。

早めに弁護士に弁護活動を依頼し、取調べの受け方について十分に助言をもらいましょう。また、万が一捜査機関側の違法捜査があった場合、弁護士に報告して対抗措置をとってもらいましょう。

まとめ

今回は、多くの薬物事件を解決に導いてきた実績のある専門弁護士が、危険ドラッグ事件で逮捕された後の流れを勾留期間とともに解説した上で、勾留されたときの弁護ポイントなどを解説しました。

危険ドラッグは、医薬品医療機器等法と関税法によって規制されている薬物です。他の違法薬物と同じく強い依存性を持ち、使用すると心身に大きな影響を与えます。また、危険ドラッグは他の薬物事件同様、証拠隠滅や逃亡がないよう、即逮捕が基本です。

しかし、逮捕後勾留されると、勾留請求の期間を含めて最大23日もの間身柄を拘束されます。このことは、社会生活に大きな影響を与えることになります。最悪の場合、長期間会社や学校を休んだことを理由とした解雇や退学もありうるでしょう。

そこで、危険ドラッグ事件で逮捕されて勾留されたときには、速やかにプロの弁護士に依頼しましょう。費用はかかりますが、早く確実に事件を解決できるメリットの方が大きいはずです。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設