覚醒剤事件で無罪を勝ち取ることは可能?弁護士が徹底解説
覚醒剤に関わってしまっても無罪になる可能性はあるのか
覚醒剤事件で無罪となる条件を知りたい
無罪を勝ち取るために弁護士は何をしてくれるのだろう

覚醒剤事件で無罪を取ることが果たして可能か、調べている方もいらっしゃるかと思います。覚醒剤の所持・使用は法律で禁じられており、事件に関わってしまうと大半が刑罰を受け、肉体的にも社会的にも大きな不利益を被ります。

しかし無罪を勝ち取るチャンスがないとは言い切れません。覚醒剤事件に関わったら、できる限り早く弁護士に依頼することが重要です。

本記事では、覚醒剤事件に強い専門弁護士が、弁護活動によって覚醒剤事件で無罪を勝ち取れるのか、弁護士はどのような対応をするのかを詳しく解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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覚醒剤事件で無罪を勝ち取ることは可能か

まずは、覚醒剤事件で無罪を勝ち取ることは可能かについて、以下2点を説明します。

  • 有罪が大半
  • 無罪となる可能性

1つずつ、見ていきましょう。

有罪が大半

覚醒剤事件は有罪が大半です。

覚醒剤事件では、逮捕後の起訴率が令和元年で75.7%と極めて高い数字です。更に日本の刑事裁判の有罪率は99.9%です。その原因として、覚醒剤事件は内偵捜査などを繰り返し、証拠が揃っている段階で逮捕に踏み切ることが挙げられます。

たまたま不審者に職質をして、覚醒剤を持っていたという場合もそうですが、覚醒剤は単純所持といって、ただ持つだけでも罪に問われます。家宅捜索や職質などで覚醒剤が見つかると、その場で現行犯逮捕となります。

現行犯逮捕が多いことは、明確な証拠があるからで、覚醒剤事件において有罪判決が大半を占めています。

無罪となる可能性

覚醒剤事件においては、無罪を勝ち取る可能性は極めて低いと言えます。しかし、必ずしも無罪を勝ち取れない、ということではありません。

本人が無罪を主張しており、証拠がなく、冤罪の可能性が高い場合には、弁護活動によって無罪を獲得できる可能性があります。

刑事裁判での非常に重要なルールとして「違法性のない捜査によって得られた証拠でないものは、証拠として扱われない」があります。捜査機関が用意した証拠が、違法性のある捜査で得られたものであれば、無罪となる可能性がさらに高くなります。実際に無罪となったケースもあります。

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覚醒剤事件で無罪となるケース

覚醒剤事件で無罪となる場合は、以下4点のケースが考えられます。

  • 所持・使用が認められない
  • 騙されている
  • 尿をすりかえられた
  • 違法で得られた証拠を使用された

1つずつ、見ていきましょう。

所持・使用が認められない

覚醒剤で無罪となるケースの1つ目は、所持・使用が認められない場合です。

覚醒剤は、法律によって所持・使用が禁じられています。法律上でいう「所持」とは「持ち主の支配下にある状態である」とされています。具体的には、持ち主がそれを「覚醒剤だと自覚して持っている」状態のことです。

本人が知らないうちに、誰かが手荷物に覚醒剤を紛れ込ませた、という場合には、所持には当たりません。使用も同じことで、本人が覚醒剤と知っていて使用した場合は、当然ながら罪に問われます。しかし本人が覚醒剤であることを知らず、知人などに騙されて使用してしまった場合は「使用」には当たりません。

信じられないような話ですが、取り調べの間に警察官が覚醒剤を混入し、起訴されて無罪となったという事例もあります。このように「所持・使用」が認められない場合は、覚醒剤事件であろうと無罪となります。

騙されている

覚醒剤で無罪となるケースの2つ目は、騙されている場合です。

騙されて覚醒剤を所持・使用した場合は無罪となるケースがあります。海外では、高額なバイトを持ちかけられ、その物品を日本に運んだら実は覚醒剤だった、という事例があります。覚醒剤は輸入・輸出・製造が禁止されていますので、これを犯せば罪に問われますが、運んだ本人にはその内容を知らされず、騙されて運んでしまった場合には、この限りではありません。

本人の状況や裁判でどのように判断されるかで変わりますが、本人が騙されている場合には、無罪も期待できます。

尿をすりかえられた

覚醒剤で無罪となるケースの3つ目は、尿をすりかえられた場合です。

過去の実際にあった事例では、被告より採取したとされる尿が、警察より証拠として提出されたものの、無罪となりました。捜査で尿を採取した場合、本来は保管する袋に被告の署名と指印があります。このケースで提出された尿の保管袋には、署名と指印がありませんでした。

本来、当たり前にしなければならない捜査手続きが行われておらず、この尿が本人のものと確定できない、尿をすりかえられた可能性を否定できない、という結論に至り、無罪となりました。

証拠となる尿をすりかえられた可能性がある場合は、無罪を獲得できるケースがあります。弁護士は、捜査活動の細かな部分にもしっかり目を向けて対応していくのです。

違法に得られた証拠を使用された

覚醒剤で無罪となるケースの4つ目は、違法に得られた証拠を使用された場合です。

刑事裁判では「違法性のない捜査によって得られた証拠でないものは、証拠として扱われない」というルールがあります。つまり、違法性のある捜査によって得られた証拠とするものは、正しい証拠になりません。証拠として出されても、無罪となるケースがあります。

とある事例では、空港の税関でスーツケースから覚醒剤が見つかって起訴され、裁判となりましたが、結果無罪になりました。税関でのチェック時に、スーツケースの所持者が許可を出していないにもかかわらず、スーツケースを破壊して見つけ出したことを、裁判官が指摘しました。

所有者に許可を取らずに、所持物を破壊することは違法行為です。違法性のあるチェックで見つかったものは、証拠として採用されません。

本来の手続きとして、税関から裁判所へ令状請求を行い、令状が発行されてからスーツケースを破壊して検査、とすべきでした。弁護士は、このような捜査の細かなところにもチェックを行い、主張します。

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覚醒剤事件で無罪を勝ち取るための弁護活動の流れ

ここまで覚醒剤事件で無罪を勝ち取れる可能性と、無罪となるケースについて説明しました。それでは、弁護士は覚醒剤事件のときにどのような対応をしてくれるのでしょうか。ここでは、覚醒剤事件における弁護士の弁護活動について説明します。

  • 接見する
  • 最善の戦略を立てる
  • 違法収集証拠排除か調査する

1つずつ、見ていきましょう。

接見する

弁護士は依頼を受けると、まずは被疑者と接見し状況を確認し、無罪を獲得できるかを判断します。

裁判官は関係者との口裏合わせなどの証拠隠滅を防ぐために、面会の禁止を設定することがあります。しかし、被疑者には弁護士を呼ぶ権利が与えられていますので、禁止された場合においても弁護士との接見は可能です。

覚醒剤事件の経験豊富な弁護士は、薬物事件を豊富に手掛けています。そのためどのような対応が必要かを熟知しています。

被疑者は、逮捕後不安感や孤独感を覚えますが、覚醒剤事件に強い弁護士であれば、被疑者の家族については面会禁止の解除を、裁判官に認めさせる可能性もあります。家族のサポートは、被疑者にとっては精神的に非常に強い支えになります。

早急に弁護士に依頼すれば、接見段階から適切な対応を行えます。

最善の戦略を立てる

弁護士は被疑者と接見して状況を把握すると、状況に合わせて最善の戦略を立てます。

被疑者に全く身に覚えがないにもかかわらず、覚醒剤所持・使用の嫌疑をかけられてしまうこともあります。そのような場合は、できる限り早く弁護士に相談することで、最善の方針・戦略を立てることができます。

騙されて使用させられたものか、知らないうちに荷物に入ったものかなど、いろいろな可能性を考えて調査します。弁護士から正しい主張をすることで、検察官が嫌疑不十分として起訴を断念する、という結果に持ち込める可能性が高まります。

違法収集証拠排除か調査する

弁護士が力を入れて調べることとして「違法捜査の可能性があるかどうか」・「違法に収集した証拠が排除されているかどうか」があります。

刑事裁判では、違法な捜査によって得られた証拠は、正しい証拠として扱われません。そこに違法性があれば、決定的と思われるような証拠でも、採用しないように主張できます。

捜査をする側も、法に則って捜査する必要があります。実際に、尿がすりかえられたケース、強引な捜査で証拠を出したケースも存在します。

弁護士は被疑者や被告人の権利を守るためにも、非常に細かな部分まで調査し、あらゆる可能性を洗い出します。

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覚醒剤で無罪を勝ち取るためには弁護士への相談が必要

本記事では、弁護活動によって覚醒剤事件で無罪を勝ち取れる可能性と、弁護士が行う対応について解説しました。

覚醒剤事件の起訴率や、日本での刑事裁判の有罪率は、極めて高い数値を出しています。特に覚醒剤事件では、自分一人の力で無罪を勝ち取るのは不可能と言っても過言ではありません。

覚醒剤事件に強い弁護士であれば、薬物事件に関する豊富な経験を持ち、被疑者の無罪の可能性を見落としません。もしも覚醒剤事件に関わってしまったら、早急に弁護士へと相談しましょう。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設