指定薬物の在宅起訴を徹底解説!条件や注意点についても紹介
指定薬物で在宅起訴となる可能性はあるのか
指定薬物で在宅起訴の条件には何があるのだろうか
在宅起訴における注意事項を詳しく知りたい

指定薬物で在宅起訴されたら、どうやって対処したらいいのかと悩む方もいらっしゃるかもしれません。日常生活に対する不安感から、アミンや亜硝酸シクロヘキシルをはじめとした指定薬物に手を出してしまう方は少なくありません。また、あなたが気付かないうちに、所持品の中に指定薬物が紛れていたり、指定薬物を接種させられていたりなど、薬物事件の当事者となってしまう可能性も否定することはできないでしょう。

薬物事件は誰もが巻き込まれてしまう可能性のある身近な犯罪です。あなたや、あなたの家族が当事者となってしまったとき、穏やかな日常生活を守るためにも専門の弁護士に早急に相談すべきです。

今回は、指定薬物に詳しい弁護士が、在宅起訴の特徴、在宅起訴の条件、在宅起訴後の注意事項について詳しく解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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指定薬物事件における在宅起訴とは

指定薬物事件における在宅起訴の特徴と流れについて解説します。

  • 在宅事件の特徴
  • 在宅起訴までの流れ

それでは、1つずつ解説していきます。

在宅事件の特徴

在宅事件とは、刑事事件における被疑者が、検察官や司法警察職員等の捜査機関から、身柄の拘束を受けないまま、捜査が行われる事件のことを指します。

刑事事件を起こした場合、必ず逮捕・勾留されるのだと認識している方が沢山います。しかし、被疑者の生活へと及ぼす影響などを勘案して、身柄を拘束せず、在宅起訴で捜査を進める場合もあります。在宅起訴は身柄を拘束しないため、刑事事件を起こす前と同じように、通勤や通学など日常生活を送ることができます。

プライベートや私生活へ及ぼす影響が少ない点が、在宅起訴におけるメリットとして挙げられる一方で、在宅起訴となった場合でも有罪判決がくだる可能性は十分あります。在宅起訴の場合、罰金や科料が科せられれば前科がつくこととなります。前科がつけば社会的信用を失うことは免れず、自身の家族に対しても嫌がらせや謂れのないバッシングがおよんでしまうことは珍しくありません。

また、国家公務員や学校の教職員、行政書士をはじめとした士業などの一部職業へ就くことが制限されたり、資格を剥奪されたりすることに加え、将来別の刑事事件に巻き込まれてしまった場合に前科歴の有無が量刑に大きな影響を及ぼすこともあります。

在宅起訴までの流れ

在宅起訴までの流れについて、以下3つのケースに分けて紹介します。

  • 逮捕されなかった場合
  • 逮捕後の勾留がない場合
  • 勾留後に釈放された場合

それでは、1つずつ解説していきます。

逮捕されなかった場合

まず、被疑者に証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合には、身柄の拘束や逮捕されることなく、刑事手続が進められることになります。

これまで通りの日常生活を送りながら捜査を受け、事件の重大性や悪質性などから起訴相当と判断された場合には、在宅起訴されます。身柄の拘束を受けていない場合には捜査が長期に渡る場合が多く、その間の対応を誤ってしまったために前科がついたり、弁護士からの適切なアドバイスを受けることができなかったというケースも珍しくありません。

逮捕後の勾留がない場合

逮捕されても勾留の必要がない場合には、在宅事件として捜査が進められます。

勾留とは、検察官や警察官が捜査を行う際に、被疑者が証拠の隠滅や逃亡する可能性が高いと判断した場合に裁判官が決定する、身柄の拘束のことです。

勾留する必要がないと判断した場合には釈放され、被疑者はこれまで通り通勤や通学など、日常生活を送りながら捜査を受けられます。事件の重大性や悪質性などから起訴相当と判断された場合には、在宅起訴されます。身柄の拘束を受けておらず、起訴までの期間が決まっていない場合、捜査が長期間に渡るケースが多いという特徴があります。

勾留後に釈放された場合

勾留による身柄の拘束が行われても、捜査の状況によってその必要がないと判断された場合には釈放されるケースがあります。

被疑者となった方は通学や通勤・外出など、日常生活を送ることが可能となりますが、在宅起訴される可能性はあります。起訴までの期間が定められていないことから、捜査が長期間に渡る場合も珍しくありません。一方、被疑者となった方に通知がないまま不起訴処分となるケースもあります。

薬物事件に強い専門弁護士であれば、不起訴処分となったタイミングを正確に把握するために適宜検察官に状況確認します。そして、「不起訴処分告知書」を取得して、事件が終了したことを本人に伝えることができます。

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指定薬物で在宅起訴となる条件

ここでは、指定薬物事件で在宅起訴となるための条件や事例を3つに分けて解説いたします。

  • 在宅事件であること
  • 証拠隠滅の恐れがないこと
  • 逃亡の恐れがないこと

それでは、1つずつ解説していきます。

在宅事件であること

1つ目の条件は、在宅事件であることです。

在宅起訴となるための前提として、在宅事件として扱われる必要があります。被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがない、と判断されたときに在宅事件として扱われる可能性が高いです。

在宅起訴とは、被疑者が身体拘束を受けていない状態で起訴を行うことを指します。被疑者が逮捕勾留されていないことが大前提です。強盗殺人事件や死体遺棄事件等の重大事件である場合には、身柄拘束しなければ逃亡してしまう可能性や証拠を隠滅する恐れが考えられるため、在宅事件として扱われることは考え難いといえます。

一方、傷害事件や窃盗事件等の比較的軽微な事件で証拠もはっきりとしており被疑者が逃亡の恐れがない場合には、在宅事件として扱われ、在宅起訴となる可能性が残されています。

指定薬物事件では、被疑者が初犯である場合や、薬物の所持量が極めて少ない場合は、被疑者本人に反省の色が見られるかを確認し、在宅起訴の可能性を判断します。逮捕されたらすぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。

証拠隠滅の恐れがないこと

2つ目の条件は証拠隠滅の恐れがないことです。

指定薬物事件で在宅起訴となるためには、所持している薬物の処分や使用歴を隠すなどの証拠隠滅の恐れがないという点が重要となります。証拠隠滅の恐れが高いと判断された場合には、身柄の拘束を受けることとなります。

一方で、被疑者が初めて薬物事件を起こし、本人が罪を認めている場合や、薬物の入手ルートなどの取り調べに協力的である場合、または罰金刑を科される可能性が高い場合などでは在宅事件として扱われる事例も多くあります。

逃亡の恐れがないこと

3つ目の条件は逃亡の恐れがないことです。

被疑者に逃亡の恐れがないという点も指定薬物事件で在宅起訴となるための重要な条件となります。被疑者に逃亡の可能性が高いと判断された場合には、身柄の拘束を受けることとなります。

また、被疑者が罪を認めているかどうか、事件の重大性、家族や同居人・居住場所の有無、薬物事件における前科歴の有無など、多くの事情を見て逃亡の可能性があるかを判断されます。

被疑者が初犯で罪を認めており、薬物の所持量もごく少量であった場合、家族や同居人がいることや、職場で責任のあるポジションに就いている場合などには、被疑者が現在の生活環境を捨てて逃亡する可能性は低いと判断されて、在宅起訴として扱われる可能性があります。

薬物事件の対応実績が豊富な弁護士であれば、在宅事件として捜査を進めるためのアドバイスはもちろん、不起訴処分・執行猶予付き処分・減刑等、依頼者にとって有利となる結果の獲得に向けた活動を行うことができます。あなたやあなたの家族が指定薬物事件の当事者となった場合には、専門の弁護士へ早急に相談しましょう。

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指定薬物で在宅起訴となった際の注意点

ここまで、指定薬物事件における在宅起訴の特徴や、在宅起訴となるための条件等について解説しました。それでは、実際に在宅起訴されてしまった場合には、どのような点に注意すればよいのでしょうか。ここでは2つのポイントについて解説します。

  • 弁護士依頼前に前科がつくことも
  • 捜査中弁護士からのアドバイスを受けられない

1つずつ解説していきます。

弁護士依頼前に前科がつくことも

在宅事件の場合、これまで通りの日常生活を送ることができる安心感から、弁護士へと相談するのが遅いもしくは、相談しないという方もいるかもしれません。しかし、在宅事件にはタイムリミットがなく、捜査が長期間に渡る可能性があります。気づいたときには有罪判決がくだされ、前科がついてしまったというケースも珍しくありません。

一度前科がついてしまうと、日常生活に大きな影響を及ぼすことになります。そうならないよう、在宅事件の場合でもスピード感を持って弁護士に依頼する必要があります。

捜査中弁護士からのアドバイスを受けられない

在宅事件の場合、起訴前の段階では国選弁護人からのサポートを受けることができないため、本人だけで取り調べに応じる必要があります。

取り調べ時にうけるプレッシャーや、早期に日常生活を取り戻したい、という焦りから、取り調べで事実とは異なる供述をしてしまう可能性も否定できません。一度行った供述を覆すことは極めて困難です。

誤った供述調書が作成されてしまった場合には、不起訴処分を獲得することは極めて難しいといえます。それどころか起訴後の裁判における判決に対しても大きな影響を及ぼしかねません。

在宅事件では国選弁護人は付きませんので、自身で弁護士を探し出す必要があります。弁護士に依頼すれば、取り調べに臨むうえで適切なアドバイスを受けられることはもちろん、不起訴処分の獲得や前科をつけないことを目的に、しっかりと行動することができます。

指定薬物で在宅起訴なら早期に弁護士への相談が必要

今回は、指定薬物事件における在宅起訴の特徴、在宅起訴となるための条件、在宅起訴となった場合の注意事項について解説しました。

在宅事件の場合は、日常と変わらない生活を送れる安心感から、弁護士への相談を怠ってしまう方がいらっしゃいます。しかしながら、身柄事件と比較して起訴される可能性が低いということは決してないため注意が必要です。

在宅事件は捜査段階で国選弁護人によるサポートやアドバイスを受けることができないことから、取り調べ中の対応を誤ってしまえば、あなた自身やあなたの家族に大きな影響を及ぼすこととなってしまいます。

万が一、自身や家族が指定薬物事件に巻き込まれてしまった場合には、迷うことなく薬物事件の対応実績が豊富な弁護士への相談をおすすめします。事件解決に向けた前向きなアドバイスや弁護活動を受けられるでしょう。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設