覚醒剤で執行猶予を決める判断ポイントとは?強い弁護士が徹底解説
覚醒剤は執行猶予が付くのか?
覚醒剤で問われる罪には何があるのか?
覚醒剤の執行猶予はどんなポイントで決まるのか?

覚醒剤を所持もしくは使用することによって、逮捕される方は後を絶ちません。多くの人が検挙されていることを知る一方で、どのように執行猶予が決められるのかについて、知らない方は多いのではないでしょうか。

今回は、覚醒剤事件に強い弁護士が、覚醒剤で問われる罪や執行猶予を決めるポイントについて解説します。

この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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覚醒剤で執行猶予を含む罪

覚醒剤による逮捕で、執行猶予を決めるポイントや執行猶予が決まる流れを解説する前に、まずは覚醒剤について以下を説明します。

  • 問われる罪
  • 覚醒剤も対象の一部執行猶予制度

それぞれ順番に解説します。

問われる罪

まずは、覚醒剤で問われる罪について説明します。

覚醒剤は覚醒剤取締法という法律で規制されており、覚醒剤取締法では以下の4つの行為が罪として問われます。

  • 所持
  • 使用
  • 譲渡、譲受
  • 輸入、輸出、製造

つまり、覚醒剤は使用していなくても、所持や流通に関わるだけで、罪に問われるということです。また、それぞれの行為の詳細と、刑罰の基準について以下の表にまとめます。

行為 行為の詳細 刑罰
所持 覚醒剤を所持していたり、他人に預けていたりして、覚醒剤が自分の管理下にある状態のこと ・営利目的外の場合:10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の2第1項)
・営利目的所持の場合:1年以上の有期懲役、または情状により、1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金(同条2項)
使用 覚醒剤の用途に従った、一切の使用のこと ・営利目的外の場合:10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の3第1項)
・営利目的の場合:1年以上の有期懲役、または情状により、1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金(同条2項)
譲渡、譲受 覚醒剤の譲渡や譲受のこと。刑罰の重さは若干異なるものの、営利目的の有無に関わらず罪に問われる ・営利目的外の場合:10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の2第1項)
・営利目的の場合:1年以上の有期懲役、または情状により、1年以上の有期懲役および500万円以下の罰金(同条2項)
輸入、輸出、製造 日本への輸出入や、日本から海外への輸出を行うこと。また、覚醒剤の製造を行うこと ・営利目的外の場合:1年以上の有期懲役(覚醒剤取締法41条1項)
・営利目的の場合:無期もしくは3年以上の懲役または、情状により無期もしくは3年以上の懲役および1,000万円以下の罰金(同条2項)

覚醒剤も対象の一部執行猶予制度

平成28年から、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下、薬物法)にて一部執行猶予制度が施行されており、覚醒剤取締法違反も対象です。

一部執行猶予制度とは、懲役の一部が執行猶予となり、その間は保護観察下で猶予される制度のことです。例えば懲役3年の場合、2年間は通常通り懲役が課されるものの、残り1年の執行には2年間の猶予が与えられます。

覚醒剤による刑罰を受けている場合、猶予期間中は保護観察下で生活することになります。また、社会内で薬物再乱犯防止プログラムを受けたり、活用したりすることが義務付けられます。

なお、覚醒剤取締法で一部猶予制度が適用される可能性があるのは、以下の要件を満たしていると判断された場合です。

  • 刑法上の一部執行猶予の対象にならない累犯者(薬物法3条)
  • 刑法上の要件に加え、刑事施設における処遇に引き続き薬物依存の改善に資する社会内処遇を実施することが必要かつ、相当であること(薬物法3条)
  • 保護観察が必要的に付されること(薬物法4条1項)

刑罰全体への執行猶予が困難な場合であったとしても、一部執行猶予が付される可能性はあるため、一度弁護士に相談するとよいでしょう。

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覚醒剤で執行猶予を決める判断ポイント

覚醒剤取締法違反における執行猶予の有無や猶予の内容を決める際は、以下のポイントを基に判断されます。

  • 初犯か再犯か
  • 薬への依存度
  • 個人使用か営利目的か
  • 再犯の可能性

それぞれ順番に解説します。

初犯か再犯か

覚醒剤で執行猶予を決める判断ポイントの1つ目は、初犯か再犯かどうかということです。

覚醒剤取締法違反において初犯である場合は、多くのケースで執行猶予がつきます。他方、前科が既にある場合は、よほど古い前科でなければ多くのケースで実刑判決に至ります。

また、ここでいう前科は覚醒剤取締法違反に限りません。覚醒剤以外の禁止薬物に関する取締法違反が前科としてある場合も、初犯以上に刑罰が重くなり、執行猶予が付かない傾向にあります。

薬への依存度

覚醒剤で執行猶予を決める判断ポイントの2つ目は、薬への依存度です。

覚醒剤への依存度によって、執行猶予の有無や内容が異なります。もちろん使用量や所持量が多い、依存度が高い等で情状が悪くなるため、初犯であっても執行猶予が付かないケースもあります。

再犯の場合は、初犯からの期間も依存度を示す指標です。様々な要素から薬への依存度を判断した上で、執行猶予の有無や内容が決まります。

個人使用か営利目的か

覚醒剤で執行猶予を決める判断ポイントの3つ目は、個人使用か営利目的かどうかです。

覚醒剤取締法違反の場合、営利目的の場合は所持・使用よりも罪が重く、刑罰もより大きくなる傾向にあります。営利目的で覚醒剤を所持していた、もしくは譲渡や譲受をしていた場合は、初犯であったとしても執行猶予が付かない可能性が高まります。

再犯の可能性

覚醒剤で執行猶予を決める判断ポイントの4つ目は、再犯の可能性です。

覚醒剤取締法違反に対する判決を下すにあたって、問題となるのが再犯の可能性です。覚醒剤には強い依存性があるため、自力で薬を絶つことが非常に困難であるからです。

再犯の可能性がある場合は、刑務所など薬を使えない環境下での矯正が必要であると判断されます。監督できる家族がいる、勤務先が決まっている、勤務先の監督体制も整っている場合は、刑が軽くなる可能性もあります。

なお、薬物再乱犯防止プログラムへの参加の有無も再犯の可能性を見定めるポイントの1つです。

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覚醒剤で執行猶予が決まるまでの流れ

ここからは、覚醒剤で執行猶予が決まるまでの流れについて解説します。覚醒剤で執行猶予が決まるまでの流れは、大きく分けて以下の通りです。

  • 逮捕~勾留
  • 起訴・不起訴
  • 刑事裁判

それぞれ順番に解説します。

逮捕〜勾留

覚醒剤で執行猶予が決まるまでの流れの1つ目は、逮捕~勾留です。

覚醒剤取締法違反の場合、逮捕後48時間以内に検察官へ身柄が送致されます。検察官へ身柄が送致された後に、24時間以内に勾留請求が行われ、裁判官勾留の決定をすると、警察署などで長期間、身柄が拘束されます。

覚醒剤取締法違反の場合は、在宅捜査になることは少なく、基本的には勾留されながら取調べを受けることが多いです。

起訴・不起訴

覚醒剤で執行猶予が決まるまでの流れの2つ目は、起訴・不起訴の決定です。

最長20日間の勾留期間が終わると、検察官は起訴をするかどうかを判断します。証拠が不十分であれば不起訴と判断されます。また、証拠は十分だけれども情状酌量で起訴猶予となることもあります。

刑事裁判

覚醒剤で執行猶予が決まるまでの流れの3つ目は、刑事裁判です。

検察官による起訴処分がなされると、刑事裁判を受けます。起訴処分がなされると、被疑者から被告人となり、裁判官に裁かれる立場となります。なお、一度起訴されてしまうと有罪判決となり、前科が付くことが大半です。

覚醒剤で執行猶予を得るために必要な弁護活動

ここまで解説したように、覚醒剤によって起訴された場合、ほとんどのケースで有罪判決を受けます。その中で執行猶予を得るために行う、以下の弁護活動を説明します。

  • 接見
  • 贖罪寄付
  • 情状証人
  • 身柄開放
  • 薬物治療専門の病院への入院

それぞれ順番に解説します。

接見

覚醒剤で執行猶予を得るために行う弁護活動の1つ目は、接見です。

逮捕により身柄を拘束されると、警察による取調べが行われます。その間、被疑者は家族とも自由に面会できません。

そのような状況での取調べでは、取調官からの誘導尋問や責め立てによって、事実に反することを話してしまい、不利な状況に置かれることも少なくありません。被疑者が一度不利になる話をしてしまうとそれを裁判で訂正するのは困難です。

拘束中であっても、弁護士であれば逮捕段階から被疑者と一対一で話せます。その中で、事実に反する自白をしないためのアドバイスを受けたり、今後の手続きに関して相談したりできることでしょう。

弁護士は逮捕後、唯一相談できる相手となるため、どのようなことでも気軽に質問して、疑問点を残さないようにしておきましょう。

贖罪寄付

覚醒剤で執行猶予を得るために行う弁護活動の2つ目は、贖罪寄付です。

弁護士は日々、被疑者の情状が良くなるための活動を行います。贖罪寄付とは刑事事件を起こした方が、反省のために弁護士会や慈善団体に寄付を行うことです。覚醒剤取締法違反の場合は被害者がいないため、他の方法で反省の態度を示す必要があります。

もちろん贖罪寄付に関わらず、被疑者被告人に情状を良くするようなアドバイスを行うため、心強い味方になるでしょう。

情状証人

覚醒剤で執行猶予を得るために行う弁護活動の3つ目は、情状証人となることです。

情状証人とは、被疑者が反省していることや、執行猶予中に十分な監督ができることなどを伝える証人のことです。被疑者の反省や監督体制などの現状だけではなく、被疑者のこれまでの人生における生活態度などを踏まえて、検察官や裁判官に伝える必要があります。

弁護士は、どのような事実が判決に有利に働くのかを熟知しているため、事案ごとに被疑者や被告人にとってよい情状を主張できます。

身柄解放

覚醒剤で執行猶予を得るために行う弁護活動の4つ目は、早期の身柄開放のための保釈請求です。

覚醒剤取締法違反の場合は、多くの場合身柄拘束を受けることになる上、身柄拘束が長期化すると様々な不利益も大きくなります。そのため、少しでも早く身柄の解放を行うことが大切です。

起訴後は保釈請求が可能になるため、なるべく早く保釈申請と保釈金の納付を行って、被告人の身柄を保釈する必要があります。弁護士が付いていれば保釈請求から身柄解放までの流れをスムーズに行えるので、その状況下で最短での身柄解放が可能になるでしょう。

関連記事:覚醒剤で保釈許可されるにはどうすべきか?弁護士がポイントを徹底解説

薬物治療専門の病院への入院

覚醒剤で執行猶予を得るために行う弁護活動の5つ目は、薬物治療専門病院への入院の取次ぎです。

実刑判決の可能性が高い事案では、専門病院や精神科などに入院して、薬物依存の治療を行います。弁護士が薬物依存外来が必要であると判断した場合は、薬物依存症に対する専門的なプログラムに則った治療を受けることが可能です。

薬物治療専門病院への入院や通院は、本人の反省の色を示すとともに、再犯の可能性を低減するため、よい情状となりやすいです。再犯の可能性を限りなく小さくするためにも、薬物治療専門病院への入院を検討しましょう。

関連記事:覚醒剤事件は弁護士にすぐ相談!迅速な解決に導くために必要なことは?

まとめ

本記事では、覚醒剤取締法違反における執行猶予を決めるポイント・執行猶予が決まるまでの流れ・必要な弁護活動について解説しました。

覚醒剤取締法違反によって、逮捕の危険性があったり、すでに逮捕・勾留されたりしている場合に、執行猶予をつける方法がないか考えている方は、ぜひ一度、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
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